兄弟のみが相続人になるケースとは?遺産相続割合と注意点も解説

- この記事のハイライト
- ●兄弟のみが相続人になるケースは配偶者や子、父母がいないまたは相続放棄した場合である
- ●相続人が兄弟のみの場合は遺産のすべてを相続する権利が有する
- ●兄弟が相続人の場合は遺言書の有無を確認することや相続税額が2割加算の対象になる点に注意する
相続において配偶者や子ども、両親がいない場合、兄弟姉妹だけが相続人になることがあります。
兄弟姉妹の相続には特別なルールがあり、ほかの相続人とは大きく異なるため事前に相続割合や注意すべき点については把握しておきましょう。
そこで、相続人が兄弟になるケースや遺産相続割合について、また兄弟が相続人の場合の注意点を解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で相続人になる予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
相続人が兄弟のみになるケースとは?

相続において兄弟姉妹が相続人となる状況は、法定相続の順位に基づいて決まります。
兄弟姉妹は相続順位が第3順位に位置しているため、子どもや父母・祖父母が存在せず、かつ遺言書がない場合にのみ相続権を得ることができます。
ここでは、相続人が兄弟のみになるケースを具体的に見ていきましょう。
兄弟の相続順位とは
兄弟姉妹は、前述したように法定相続人の中で第3順位に位置づけられています。
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となり、ほかの親族は第1順位が子ども(直系卑属)、第2順位が父母・祖父母(直系尊属)と順位が決められています。
これは、より近い血縁関係にある者が優先的に相続することが法的に定められているためです。
そのため、上位の相続人が存在する限り下位の相続人に相続権は発生しません。
ケース①配偶者や子、父母がいない場合
兄弟のみが相続人になる1つ目のケースは、配偶者や子ども、父母がおらず兄弟のみの場合です。
被相続人に配偶者や子ども、直系尊属(父母・祖父母)も存在しない場合、第3順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移ります。
未婚で子どもがいない場合や、配偶者・子どもに先立たれ両親もすでに他界している場合がこのケースに該当します。
高齢化社会の進行に伴い、このような状況は決して珍しくはありません。
ケース➁相続放棄した法定相続人がいる場合
2つ目のケースは、兄弟以外のほかの法定相続人が相続放棄をおこなった場合です。
相続放棄とは、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も含めたすべての遺産を放棄することです。
第1順位や第2順位の法定相続人が相続放棄をすると、兄弟姉妹に相続権が発生します。
たとえば、被相続人の子どもや配偶者が借金を理由に相続放棄をしたあと、両親も放棄すると、兄弟姉妹が債務も含めて相続することになります。
相続放棄は、被相続人に借金が多額にあるときに選ばれることが多いため、遺産を継ぐ際は財産の内容をしっかりと把握しておくようにしましょう。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

兄弟姉妹の相続分は、ほかの相続人の有無によって大きく変動します。
ここでは、兄弟のみが相続人になった際の遺産相続割合について解説します。
兄弟の法定相続人は遺産のすべてを相続
相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺産のすべてを兄弟姉妹で等分に相続することになります。
複数の兄弟姉妹がいる場合は、それぞれが均等に遺産を分割する権利を持ち、たとえば、兄弟3人なら3分の1ずつになります。
この場合、遺産の種類に関係なく、不動産、預貯金、株式、貴金属、借金などすべての財産が分割の対象となるため注意が必要です。
つまり、借金などのマイナスの財産も同じ割合で承継することになります。
配偶者と兄弟が共に相続人の場合の割合
配偶者がいる場合の相続割合は次のようになります。
- ●配偶者:4分の3
- ●兄弟姉妹全員:4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で割る必要があります。
たとえば、配偶者と兄弟姉妹3人の場合、配偶者が4分の3、各兄弟姉妹が12分の1ずつになります。
兄弟姉妹の相続分は、ほかの相続人と比べてもっとも少ない点に注意しましょう。
ただし、この割合は法律で決められた「法定相続分」であり、必ずこのとおりに分けなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、異なる割合で分けることも可能です。
ただし、配偶者の生活保障を重視する法律の趣旨から、実際の遺産分割でも配偶者の取り分が多くなることが一般的といえるでしょう。
兄弟が相続人の場合の遺留分はどうなる?
遺留分とは、法律で保証された最低限の相続分のことです。
しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分はなく、これが兄弟姉妹の相続のもっとも重要な特徴です。
遺留分が認められているのは、配偶者、子ども(直系卑属)、父母・祖父母(直系尊属)だけで、兄弟姉妹は対象外となっています。
つまり、被相続人が「全財産を寄付する」と書いていた場合、配偶者や子どもなら遺留分があるので、遺言書があっても最低限の相続分は保証されますが、兄弟姉妹にはその権利がないのです。
また、前述したケースで相続人が配偶者と兄弟のみの場合、配偶者の遺留分は遺産の2分の1ですが、兄弟には遺留分はありません。
兄弟姉妹が遺留分がない理由は、それぞれが独立した生活を営んでおり、被相続人の財産に依存していないという考えがあるためです。
そのため、生前から兄弟姉妹が相続を期待していたとしても、遺言書一つで相続権を失う可能性があることを理解しておく必要があります。
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兄弟のみが相続人の場合の注意点

兄弟姉妹の相続には、ほかの相続とは違う注意すべき点がいくつかあります。
思わぬトラブルや損失につながらないためにも、注意点はしっかりと把握しておきましょう。
ここでは、兄弟が相続人の場合の注意点を解説します。
注意点①遺言書の有無を確認する
前述したように兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があると相続権を完全に失う可能性があります。
そのため、相続が始まったら真っ先に遺言書があるかどうか確認する必要があります。
遺言書が見つかった場合、その内容によっては兄弟姉妹の相続権がなくなってしまうので、早めの確認が極めて重要です。
注意点➁代襲相続が1代のみに制限される
兄弟姉妹が亡くなった方より先に死んでいる場合、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります。
これを「代襲相続」といいます。
しかし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りのみのためご注意ください。
つまり、甥・姪がすでに亡くなっていても、その子どもには相続権がありません。
これは子どもや孫の代襲相続とは大きく違う点のため理解しておきましょう。
注意点③相続税額の2割加算の対象となる
兄弟姉妹や甥・姪が相続する場合、相続税が2割増しになるため注意が必要です。
これを「2割加算」といい、通常の相続税に20%上乗せされるため、税負担が重くなります。
たとえば、本来の相続税が100万円なら、2割加算で120万円になるというわけです。
この制度は、配偶者や子ども、両親以外の相続人に適用されます。
兄弟姉妹は「二親等の血族」として2割加算の対象になるため、相続税の計算時には注意が必要です。
なお、相続税は相続開始から10か月以内に申告および納税を済ませなければならないため、忘れないようにしましょう。
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まとめ
兄弟姉妹だけが相続人になる場合は、ほかの相続とは大きく違う特徴があります。
遺留分がない、相続税が2割増し、代襲相続が1代限りなどの重要なポイントがあります。
また、遺言書があると相続権を失う可能性もあるため、早めに確認することが大切といえるでしょう。
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