実家を一人っ子が相続するなら売却がおすすめ?方法や注意点を解説

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実家を一人っ子が相続するなら売却がおすすめ?方法や注意点を解説

この記事のハイライト
●実家が遠方にある場合や不要な場合は売却するのがおすすめ
●一人っ子でも遺産分割協議が必要な場合がある
●スムーズに実家を売却するためには売却のタイミングを見極めることが大切

相続が発生すると、子どもが複数人いる場合は、実家について相続人全員で協議してどうするのかを決めるのが基本的な流れです。
一人っ子の場合はその方がそのまま相続することになりますが、相続して所有するより手放したい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、一人っ子で実家を相続する場合に売却したほうが良いケースや、相続する際の注意点、実家をスムーズに売却するためのポイントについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で相続を控えている方や、実家を相続した方は、ぜひ参考にしてみてください。

一人っ子が相続した実家を売却したほうが良いケース

一人っ子が相続した実家を売却したほうが良いケース

親が住んでいた実家を一人っ子が相続した場合、一般的には、その実家に住むか空き家として所有する、もしくは売却して処分するかの選択になります。
一人っ子で遺産分割をしない場合は、どちらが良いかを自分で決めることができます。
相続人の状況に応じて異なりますが、手放したほうが良いケースもあるため、その場合は売却を検討しましょう。
まずは、一人っ子が実家を相続する際に、実家を売却したほうが良いケースについて解説します。
以下のようなケースに該当する方は、実家を所有せずに売却することをおすすめします。

  • ●実家が遠方にある
  • ●維持費がかかることに負担を感じる
  • ●活用する予定がない

どのようなケースなのか、上記の内容について順番に解説します。

実家が遠方にある

実家に住む場合は問題ありませんが、所有し続ける場合、賃貸物件などに活用できない家は空き家になってしまいます。
空き家には火災や倒壊などのリスクがあるため、所有者には定期的に現地に訪れて清掃や換気といった管理をおこなう義務があります。
しかし、実家が遠方にあると、頻繁に訪れるのが難しい方も多いでしょう。
また、現地に訪れるために交通費や宿泊費などもかかります。
そのような場合は、相続しても放置してしまう可能性が高いため、売却したほうが良いでしょう。

維持費がかかることに負担を感じる

空き家といえども、不動産の所有者には毎年固定資産税が課されます。
実家に住んでいるのであれば固定資産税の支払いも仕方ないと思えますが、空き家にかかる税金を支払い続けるのは無駄な出費です。
また、定期的な管理が難しい場合は「空き家管理サービス」を利用すれば管理できますが、利用するためには毎月費用が発生します。
つまり、実家を空き家にして所有しているだけで、維持費がかかるのです。
そういった出費に負担を感じる方は、売却すれば支払いはなくなります。

活用する予定がない

先述のとおり、空き家になった実家を所有していても、リスクが生じるだけでなく維持費もかかり続けます。
将来実家に戻って住むなど、活用する予定がない場合は負担が続くだけです。
築年数が古くなればなるほど資産価値は下がり、売却しにくくなるため、早めに売却を検討したほうが良いでしょう。

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一人っ子が相続した実家を売却する際に知っておくべき注意点

一人っ子が相続した実家を売却する際に知っておくべき注意点

一人っ子の場合、親の財産がそのまま自分のものになる点はメリットですが、相続に関する注意点もあります。
どのようなことに注意しなければならないのかを事前に把握しておくと、早めに対策できることもあるでしょう。
そこで次に、一人っ子が実家を相続するうえで知っておくべき注意点について解説します。

注意点1:基礎控除額が少ない

亡くなった親が所有していたお金や、不動産などの財産を受け継いだ場合には、その受け取った財産に対して相続税が課されます。
ただし、相続税は、財産を相続した方すべてに生じる税金ではありません。
相続した財産の額から、借金や葬式費用などを差し引いたあとに残った額が基礎控除額を上回るときに、相続税がかかります。
基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の人数
兄弟や姉妹など法定相続人が多ければ、基礎控除額は増えます。
たとえば、法定相続人が亡くなった方の配偶者と子ども2人の場合、相続人が3人なので、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」です。
法定相続人が一人っ子の子どものみの場合、「3,000万円+600万円×1=3,600万円」となり、1,200万円もの差が生じます。
一人っ子は、ほかの相続人と財産を分配する必要がないため、財産を多く取得できますが、基礎控除額が少ない分、課税対象が多くなることを頭に入れておく必要があります。

注意点2:相続人が複数人いる場合は遺産分割協議が必要

法定相続人は、一般的に配偶者と子どもですが、被相続人が再婚していた場合、前妻とのあいだに子どもがいれば、その子どもも法定相続人となります。
したがって、遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこない、実家を含めた財産をどのように分けるのかについて話し合わなければなりません。
被相続人の配偶者、つまり片方の親との関係が良くないと、相続争いが起こる場合があります。
また、前妻との子どもと同じように分割することに不満を感じて揉めるケースも少なくありません。

注意点3:相談できる方がいない

兄弟や姉妹がいれば、そのうちのだれかが実家を取得したり、手放す場合でも相談したりしながら相続を進めることができます。
しかし一人っ子の場合、相談する方がいないケースも少なくありません。
実家をどうすると良いのか、またどのように相続手続きを進めれば良いのか悩む場合は、専門家に相談することをおすすめします。
不動産に関することは弊社でサポート可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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一人っ子が相続した実家をスムーズに売却するためのポイント

一人っ子が相続した実家をスムーズに売却するためのポイント

一人っ子が実家を相続する場合、将来活用する予定がないのであれば、売却して現金化するのがおすすめです。
その場合、実家を売却するためのコツを知っておくとスムーズに手続きを進めることができます。
そこで最後に、一人っ子が実家を売却するにあたって、押さえておくと良いポイントについて解説します。

ポイント1:相続登記を済ませておく

相続した実家を売却するためには、実家の名義を被相続人から相続人に変更する「相続登記」が必要です。
相続登記には、1か月~2か月ほどかかる場合があります。
また、相続登記は義務です。
売却するかどうか迷っているとしても、早めに手続きを済ませておきましょう。

ポイント2:売却のタイミングを考える

相続が発生する前と、相続が発生したあとでは、売却の方法が異なります。
相続前であれば、相続登記をおこなう必要がなく、現金化したあとに相続することができます。
ただし、親の同意が必要であるため、しっかり話し合わなければなりません。
相続後に売却する場合は、相続登記が必要ですが、現金を取得するより節税できる場合があります。
たとえば、相続した空き家を売却する場合は、特例により、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられます。
ただし、相続から3年以内に売却しないと適用できません。
このようなことをふまえて、実家を売却する場合は、売却しやすく、また節税できるタイミングを考えることが大切です。

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まとめ

一人っ子が実家を相続する際、遠方に実家があり管理が困難な方や、将来活用する予定がない場合は、売却して手放すのがおすすめです。
一人っ子が財産を相続するにあたってとくに注意しなければならないのは、遺産分割協議に関することですが、どうすれば良いか判断しにくい場合は、専門家に相談しながら進めると良いでしょう。
スムーズに実家を売却するために、まず相続登記を済ませ、売却に最適なタイミングを考えながら検討することが大切です。
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この記事の執筆者

  

このブログの担当者 
渡邉 幸平

   

  ◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
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◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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