相続税の二割加算とは?計算方法や注意点も解説

- この記事のハイライト
- ●相続税の二割加算とは特定の相続人に対して税金を二割加算するという制度
- ●本来納める税額に対して20%相当額が上乗せされることになるため税負担が大きくなる
- ●二割加算せずに申告するとペナルティーが課せられたり孫と養子縁組していると加算対象になったりするなどの注意点がある
亡くなった方の財産を継承する際、その価値によっては相続税が課税されます。
財産をもらえるのは嬉しいですが、税負担はできる限り軽減したいですよね。
ところで、相続税は財産を受け取る方によっては、税金が二割加算されることをご存じでしょうか。
今回は一宮市や名古屋市、西尾張エリアで不動産を相続された方に向けて、相続税の二割加算とはなにか、計算方法や注意点について解説します。
相続税の二割加算とは?

まずは、相続税の二割加算について解説します。
二割加算とは?
相続税の二割加算とは、特定の相続人に対して、税金を二割加算するという制度です。
亡くなった方との血縁関係によって、加算されるか否かが決まります。
せっかく財産を受け取ったのに、そのあとに支払う税金が多いと、手元に残る財産が少なくなってしまいます。
そのため、相続が発生したときは、亡くなった方との関係性を確認しておくことが大切です。
二割加算の対象となる方とは?
対象となる方は、下記のとおりです。
- ●配偶者ではない
- ●亡くなった方の一親等血族ではない
- ●亡くなった方の養子になった孫(孫養子)
- ●法定相続人以外の方(知人や子どもの配偶者など)
内見関係にある夫や妻など、婚姻関係にあるパートナー以外は対象者となります。
そのため、籍を入れずに同棲している場合や事実婚などであれば、割高な税金を納めなくてはなりません。
亡くなった方の、一親等血族ではない場合も同様です。
財産を継承した方が、二親等以上の血族の場合、二割加算した状態で課税されることになります。
二親等以上の血族とは、祖父母や兄弟姉妹、孫や甥、姪などのことです。
もしご自身が二親等以上の親族だった場合、相続税の負担が通常より大きくなるでしょう。
また、亡くなった方の養子になった孫も対象者です。
いわゆる孫養子であっても、実の親である子どもが存命であれば、二割加算されることになります。
対象外の方とは?
では、相続税が二割加算されないのは、亡くなった方とどのような関係性の方なのでしょうか。
二割加算の対象外となる方は、下記のとおりです。
- ●配偶者
- ●一親等の血族(子どもや父母)
- ●子どもの代襲相続人(孫)
婚姻関係にある夫と妻であれば、加算の対象外です。
また、子どもや父母など、一親等の血族も同様となります。
少しややこしいのが、子どもの代襲相続人、つまり孫が不動産を継承した場合です。
先述のとおり、孫養子は相続税の負担が大きくなります。
しかし、子どもが亡くなっており孫が代襲相続人となる場合、二割加算はされません。
加算される理由とは?
相続税に二割加算が設けられている理由は、亡くなった方との関係性に差があることです。
血縁関係の近い配偶者や子どもが財産を相続したときと、遠い親戚が相続した場合、税金が同じだと不自然になります。
一等親以外の親族が、財産を継承することは、偶然性が高いことも理由の一つです。
また、亡くなった方の孫が相続した場合、税負担を一度免れることになります。
本来であれば、子どもへ相続させることが自然だからです。
税負担における不平等をなくし、調整するために、二割加算という制度があります。
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相続税における二割加算の計算方法

続いて、二割加算の計算方法について解説します。
計算方法
二割加算の計算方法は、下記のとおりです。
それぞれの相続税額×20%
本来納める税額に対して、20%相当額が上乗せされることになります。
仮に税額が300万円だった場合、加算される金額は60万円です。
相続税はもともと税額が高くなりやすいため、大きな税負担となるでしょう。
相続税額の計算の流れ
加算される金額を知っておくと同時に、加算前の税額の計算方法についても知っておくようにしましょう。
相続税の計算は、下記の流れでおこないます。
- ●課税対象となる財産の総額を計算する
- ●相続税の総額を計算する
- ●相続人それぞれの負担すべき税額を計算する
課税対象となる財産とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた、正味の財産のことです。
プラスの財産とは、不動産や現金、株式や有価証券などを指します。
一方、マイナスの財産は、借金や未払いの税金といった、負の財産のことです。
また、相続税には基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)が設けられているので、この分も差し引きます。
正味の財産が計算できたら、次は相続税の総額の計算です。
正味の財産を、一度それぞれが法定相続分に沿って取得したと仮定し、各相続人が負担する税額がいくらになるのかを確認なさってください。
最後に、実際に取得した割合に沿って、納めるべき税額を計算します。
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相続税の二割加算に関する注意点

最後に、二割加算の注意点について解説します。
申告状況によってペナルティーが課せられる場合がある
注意点としてまず挙げられるのが、申告状況によってペナルティーが課せられることです。
申告後、税務調査で二割加算がおこなわれていないことが発覚した場合、修正申告を求められます。
そして、下記のとおり、状況に応じた罰則が加算されることになるでしょう。
- ●加算税:納税額の10%、追加で支払う金額が、期限内に申告した金額または50万円のいずれか多い部分には15%が加算される
- ●延滞税:納税額×延滞税の割合×滞納している日数(納めるべき日の翌日から完納までの日数)÷365日
- ●過少申告税:本来納めるべき税額より少なく申告した場合
- ●重加算税:不正に所得を小さくしたり取引を隠したりなどの不正があった場合
相続税の支払いは、原則現金一括となります。
二割加算の対象となってしまった場合、多くの現金を準備しなければなりません。
そのうえでペナルティーが課せられてしまうと、金銭的な負担がさらに大きくなり、生活にも影響が出てしまうでしょう。
申告は正しくおこなうことが、大切です。
孫と養子縁組するときは加算の対象となる
孫と養子縁組するときは加算の対象となることも、注意点の一つです。
亡くなった方が孫と養子縁組をしており、孫が財産を取得するケースがあります。
書類上は子どもという扱いになり、一親等の血族となります。
しかし、相続税に関する法律においては、二割加算の対象者です。
一世代分、相続税の課税をスキップすることになることが、理由となります。
相続放棄するとほかの方が対象者となる場合がある
注意点として、相続放棄すると、ほかの方が対象者となる場合があることも挙げられます。
相続放棄すると、相続人の立場を退くことになり、プラスの財産もマイナスの財産も取得できなくなります。
そのため、二割加算の対象者ではなくなりますが、新しい相続人が対象者となるため注意が必要です。
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まとめ
相続税の二割加算とは、特定の相続人に対して税金を二割加算するという制度で、亡くなった方との関係性によって対象となるか否かが決まります。
本来納める税額に対して、20%相当額が上乗せされることになるので、加算対象となる方は税金の負担が大きくなるでしょう。
二割加算せずに申告するとペナルティーが課せられたり、孫と養子縁組していると加算対象になったりするなど、いくつかの注意点があります。
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