共有名義で不動産を相続するリスクとは?問題点とトラブル回避方法を解説!

- この記事のハイライト
- ●共有名義とは一つの不動産を複数人で共同で所有している状態をいう
- ●共有名義の不動産を売却・活用するには共有者全員の同意が必要
- ●トラブル回避のためにも共有相続以外の選択肢を検討することがおすすめ
親の家や土地を相続する時、複数の相続人がいると「共有名義」で不動産を引き継ぐことがあります。
公平な方法のように思えますが、実はこの共有名義が将来的なトラブルの火種となることも少なくありません。
この記事では、共有名義での相続に関する基礎知識と注意点、そして問題を円満に解決するためのポイントを解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産相続のご予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
共有名義で不動産を相続するとはどういう状態?

親の不動産を相続するとき、相続人が複数いると「共有名義」で引き継ぐことがあります。
これは、遺言書がない場合に法定相続分に従って不動産を分け合うケースでよく見られます。
そもそも、不動産を共有名義で相続するとは、どのような状態を指すのでしょうか。
はじめに、共有名義での不動産相続とは何かについて、基本的な仕組みと注意点を解説します。
共有名義とは?
共有名義とは、一つの不動産を複数人で共同で所有している状態を指します。
各所有者(共有者)は、不動産全体の所有権の一部である「共有持分」を持ち、それぞれの持分の割合に応じて所有権を主張できます。
共有名義の不動産は、処分する際に共有者全員の同意が必要となり、トラブルに発展することも少なくありません。
このようなリスクを回避するためには、あらかじめ共有名義を解消する方法や、将来的な運用方針について話し合っておくことが大切です。
相続登記は共有名義でも必須
不動産を相続した場合、単独名義であれ共有名義であれ、必ず相続登記をおこなわなければなりません。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に移す登記手続きのことです。
とくに不動産を共有で取得する場合は、「誰がどのくらいの持分を相続したのか」を法務局の登記簿に正確に反映させる必要があります。
たとえば、兄弟3人がそれぞれ法定相続分として3分の1ずつ相続した場合、登記簿には「3人が3分の1ずつ共有している」という情報が記載されます。
なお、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料(罰金)が科される可能性があるため注意が必要です。
持分割合の決定に関する注意点
共有名義で不動産を相続する際は、各相続人の持分割合を明確に決める必要があります。
持分割合は、遺言がある場合はその内容に従い、遺言がない場合は民法に定められた「法定相続分」によって決まります。
たとえば夫が亡くなり、妻と子ども1人が相続するケースでは、それぞれ1/2ずつの持分を取得するのが基本です。
母親と子ども1人のようなケースであれば、共有名義による相続でも比較的スムーズに進むことが多いでしょう。
しかし、相続人の人数が増えるほど、それぞれの持分割合をめぐって意見が対立しやすくなり、トラブルが起きる可能性も高まります。
法定相続分以外の割合で分ける場合は、相続人同士でよく話し合い、その内容を「遺産分割協議書」として明文化しておく必要があります。
▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却での注意点とは?名義・売却期限・媒介契約の選び方を解説
共有名義で不動産を相続したい!知っておくべき問題点とは

不動産を共有名義で相続すると、「財産を平等に分けられて安心」と思われがちですが、実際には多くの問題が潜んでいます。
相続後の不動産の管理や活用、さらには次世代への継承の場面で、さまざまなトラブルに発展することも少なくありません。
ここでは、共有名義で不動産を相続した際に起こりやすい3つの問題点について解説します。
遺産分割協議がまとまらない
共有名義にする前の段階で、どう分けるかを巡って意見が食い違い、協議がスムーズにいかないケースがあります。
とくに相続財産が自宅だけの場合、「誰が住むのか」「どれだけの権利を持つのか」などで意見の対立がやすくなります。
先述したように、遺言書があればその内容が優先されますが、なければ法定相続分に従って分けるのが一般的です。
しかし、実際には寄与分や特別受益、遺留分といった複雑な問題が絡み合い、遺産分割協議が難航することもあります。
不動産の売却・活用には全員の同意が必要
共有名義で相続が完了しても、その不動産を売ったり貸したりする際には注意が必要です。
共有不動産の売却や賃貸などの重要な行為には、共有者全員の同意が必要となるためです。
一人でも反対する共有者がいれば、売却や活用ができず、不動産が放置されるケースもあります。
また、契約書を交わす際には、全員の署名・実印・印鑑証明書が必要であり、人数が多いほど手続きは煩雑になります。
次世代への相続で権利関係が複雑化する
もっとも深刻なリスクは、次の相続で持分がさらに細かく分かれてしまうことです。
たとえば、兄と弟で共有している不動産があり、数年後に兄が亡くなったとします。
もし兄に妻と子どもが2人いた場合、兄の持分はその3人に引き継がれることになります。
つまり、不動産の所有者は弟に加え、兄の妻と2人の子どもという計4人に増えるということです。
さらにその後、いずれかの相続人が亡くなれば、またその相続人の親族に所有権が分かれていく可能性があり、持分はますます複雑化していきます。
権利者が増えるほど意思決定は困難になり、全員との連絡が取れなくなれば、売却や活用ができず放置されるリスクが高まります。
▼この記事も読まれています
相続時精算課税制度の概要とは?計算方法と注意点を解説
共有名義での不動産相続を回避する方法

ここまで解説してきたように、不動産を共有で相続すると、さまざまなリスクが伴います。
こうしたリスクを避けるためには、共有名義以外の方法も検討しておくことが大切です。
ここでは、不動産の共有相続を回避するための具体的な手段について解説します。
代償分割で単独名義にする
代償分割とは、相続人のうち一人が不動産をすべて相続し、代わりに他の相続人へ現金を支払う方法です。
たとえば、相続財産が3,000万円相当の不動産1件だけで、相続人が3人いる場合、本来であれば各人に1,000万円分の権利があります。
このとき、1人が不動産を相続し、残りの2人にそれぞれ1,000万円ずつ現金を支払えば、共有名義にせずに済みます。
不動産を取得した相続人は、単独で所有・管理・活用ができるようになるため、将来的なトラブルの回避につながるでしょう。
換価分割で売却・現金化してから分ける
不動産を売却して現金に換え、そのお金を相続人で分け合う方法が換価分割です。
たとえば、相続財産が4,000万円の不動産で、配偶者と子ども2人が相続人になるとしましょう。
換価分割をおこなう場合、売却によって得たお金を配偶者が2,000万円、子どもがそれぞれ1,000万円ずつ受け取ることになります。
換価分割のメリットは、公平性が高く、感情的な対立が起きにくいことです。
また、相続人のうちの1人が代表して不動産会社とやりとりすることが多いため、共有名義のまま売却するよりスムーズに手続きが進むのも利点です。
土地なら「分筆」して物理的に分ける
相続するのが土地であれば、分筆(ぶんぴつ)という方法で物理的に分けることも可能です。
これは、ひとつの土地を複数に区画分けし、それぞれの相続人に分配する方法です。
分筆には測量や登記手続きが必要で、土地の形状や道路への接道状況など、条件によっては実行できないケースもあります。
実施には費用と手間がかかりますが、うまくいけば公平に分けられる手段となるため、まずは不動産会社にご相談ください。
▼この記事も読まれています
相続時に請求できる寄与分とは?認められる要件と特別寄与料も解説
まとめ
共有名義で相続した不動産は、時間が経つほど権利関係が複雑になり、問題が起こりやすくなります。
公平感を保ちやすいというメリットはありますが、将来のことを考えると共有相続以外の選択肢を検討するのが賢明です。
代償分割や換価分割、土地であれば分筆をおこなうなど、それぞれの状況に応じて最適な方法を選びましょう。
一宮市の不動産売却・買取のご相談は地域密着の一宮市不動産売却センターにお任せください。
相続不動産や空き家・空地などを売りたい、というお悩みや心配ごとは弊社が無料で相談を承ります。
ご遠慮なくお問い合わせください。

一宮市不動産売却センター
一宮市内・名古屋市内全域を中心に、東海エリアにて不動産仲介及び買取り事業を行っております。
ご所有不動産に関する査定・相談は無料にて承っております。
グループ会社に工務店もあり、不動産売買に伴うリフォーム・増改築もトータルでご提案させて頂きます。
■強み
・買取時の仲介手数料不要
・安心の買取保証
・独自の査定方法
■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)
/*/// 売却新プランLab3投稿用 ///*/?>/*/////////////触らない///////////////*/?>