相続税の申告は自分でできる?自分でおこなう際の流れについて解説

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相続税の申告は自分でできる?自分でおこなう際の流れについて解説

この記事のハイライト
●相続税の申告は自分でおこなうこともできるがリスクが伴う
●相続人が一人の場合や遺産が少ない場合は自分で申告することを検討してみても良い
●流れに沿って進めば自分で相続税の申告ができるが税理士に依頼したほうがスムーズに手続きできる

親が亡くなると、親が所有していた財産は子どもが引き継ぐのが一般的な流れですが、相続した方には相続税が課されます。
相続税は個人で申告する必要がありますが、税理士に依頼せずに自分で手続きすることは可能なのでしょうか。
そこで今回は、相続税の申告は自分でもできることやおすすめのケース、手続きの流れについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で、相続税の申告を自分でおこないたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の申告は自分でできる?

相続税の申告は自分でできる?

まずは、そもそも相続税とはなにかといった基礎知識を確認しておきましょう。

相続税とは

相続税とは、亡くなった親などから財産を相続した場合に、その受け取った財産から借金や葬式費用などを差し引いて残った金額に課される税金です。
相続税の対象になる財産は、現金や預貯金はもちろん、土地や建物など、金銭に見積もることができるものすべてです。
そして、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。

相続税の申告が必要なケース

相続税は、受け取った財産にかならずかかるものではありません。
申告が必要なケースは、以下の2つです。
相続財産が基礎控除額を上回っているとき
相続税には基礎控除が設けられており、基礎控除額を上回るときのみ相続税が課されます。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者と子2人の場合、法定相続人数は3人です。
この場合の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、相続税の課税価格が4,800万円を上回った分にのみ相続税が課されます。
控除制度を利用するとき
相続税の負担を軽減するために、さまざまな控除制度が設けられています。
たとえば、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などです。
控除制度を利用すると、相続税の納税が不要になる場合があります。
その場合でも、控除制度を利用するためには申告が必要です。

相続税は自分で申告することができる

相続税の申告は、税理士に依頼する方が多いですが、自分で申告することも可能です。
ただし、被相続人が所有していたすべての財産と相続人を洗い出し、土地や建物については相続税評価額を求めなければなりません。
多くの書類を揃える必要もあります。
遺産がそれほど多くない場合は自力でも申告しやすいですが、申告漏れなどのリスクが伴うため、相続税に関する知識が不十分な方や不安な方は、税理士に依頼するほうが安心です。

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相続税の申告を自分でおこなうのにおすすめのケース

相続税の申告を自分でおこなうのにおすすめのケース

相続税の申告を税理士に依頼する場合は、費用が発生します。
そのため、できれば自分で手続きしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
相続財産の計算が比較的簡単な場合や負担が少ない場合は、自分で申告することを検討しても良いかもしれません。
自分で申告することを検討しても良いのは、以下のようなケースです。

  • ●遺産の総額が少ない
  • ●相続人が一人
  • ●相続する財産のなかに土地が含まれていない

どういうことなのか、順番に解説します。

遺産の総額が少ない

遺産の総額が多ければ多いほど、課税される相続税も高くなります。
また、前章でも解説したように、相続税には基礎控除が設けられています。
遺産が少なければ、納める相続税も少なくなるため、もし計算ミスなどで追徴課税が生じても、それほど大きな負担にはならないでしょう。
したがって、遺産の総額が少ない場合は自分で申告することにチャレンジしてみても良いかもしれません。

相続人が一人

相続人が複数人いると、それぞれの取得割合に応じて相続税を計算しなければなりません。
また、遺産分割の方法や、財産の評価方法について揉めることもあります。
相続人が自分だけであれば、税額の計算が比較的簡単です。
相続人のあいだで揉めることもないため、自分で申告することを検討してみても良いでしょう。

相続する財産のなかに土地が含まれていない

相続税を計算するためには、財産ごとに評価額を算出しなければなりません。
財産が現金や預貯金のみであれば、そのままの額が相続税評価額になるため、計算が比較的簡単です。
しかし、財産のなかに土地が含まれている場合は、計算が複雑です。
建物の場合は固定資産税評価額と同額になりますが、土地は路線価を用いて計算し、さらに補正をおこなわなければなりません。
さまざまな項目を加味しながら計算する必要があるため、相続税に関する知識がある方や、調べながら評価額を算出する時間がある方でなければ、困難だといえます。
したがって、相続税を自分で申告するのは、相続する財産に土地が含まれていない方におすすめです。

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相続税の申告を自分でおこなう場合の流れ

相続税の申告を自分でおこなう場合の流れ

実際に相続税の申告をおこなう場合は、どのように手続きを進めれば良いのか、事前に流れを把握しておきたいですよね。
そこで最後に、自分で相続税の申告をおこなう場合の一連の流れについて解説します。
自分で申告する場合は、以下のような流れで進めます。

  • ●申告書の書式を入手する
  • ●法定相続人と相続財産を確定する
  • ●相続財産評価額を計算する
  • ●遺産分割協議をおこなう
  • ●申告書を作成する
  • ●税務署に提出する

手続きの流れについて、順番に解説します。

申告書の書式を入手する

相続税を申告する際には、定められた書式を用いなければなりません。
書式は税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

法定相続人と相続財産を確定する

だれが法定相続人となるのか、相続財産がどれだけあるのかを確定します。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べ、相続人を確定してください。
相続財産については、現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も調べる必要があります。

相続財産評価額を計算する

相続財産が確定したら、財産ごとの相続税評価額を算出します。
先述したように、土地の評価額は計算が複雑であるため、財産に土地が含まれている場合は注意が必要です。

遺産分割協議をおこなう

遺産分割協議とは、だれが、どの財産を、どのような割合で相続するかを、相続人全員で話し合って決めることです。
遺産分割協議は、全員の合意をもって成立します。
遺産分割協議で決まった内容については遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名と捺印します。

申告書を作成する

税務署で入手した書式に必要事項を記入し、申告書を完成させます。
また、被相続人の財産のすべてと、相続人が取得した財産の明細を記入した「明細書」も作成する必要があります。

税務署に提出する

申告書と明細書が完成したら、被相続人の住所を管轄する税務署に提出して申告します。
このとき、遺産分割協議書や相続関係がわかる書類、財産に関する書類を添付する必要があります。

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まとめ

相続税の申告を自分でおこなうことは可能ですが、申告漏れや計算ミスなど、リスクを伴います。
相続人が一人の場合や、遺産が少ない場合は比較的計算が簡単であるため、自分で申告することを検討してみても良いかもしれません。
書式を入手し、さまざまな必要書類を揃えて税務署に提出すれば自分で申告することも可能ですが、申告期限までに準備するのが難しい場合や手続きが不安な方は、税理士に依頼することをおすすめします。
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この記事の執筆者

  

このブログの担当者 
渡邉 幸平

   

  ◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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