相続は認知症対策も考慮するべき?親族間で起こるトラブルなどを解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

相続は認知症対策も考慮するべき?親族間で起こるトラブルなどを解説

この記事のハイライト
●認知症の兆候があっても判断能力があるときにおこなった行為は有効である
●遺産分割協議がまとまらないことがよくあるため親が元気なうちに話し合っておく
●空き家の期間が長引くと多くのリスクが生じるため、だれも住まないのであれば売却することを決めておくのがおすすめ

不動産の売却は、本人の意思確認ができる状態でおこなわなければなりません。
したがって、親が認知症になった場合、子どもが代わりに財産を処分することはできないため注意が必要です。
そこで今回は、親に認知症の兆候があるときはどうすれば良いのか、遺産の分割に関することや親族間で起こり得るトラブル、その対処法について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で、不動産を所有する親が認知症になり相続についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

認知症の兆候がある場合は相続に関する対策を立てておく!

認知症の兆候がある場合は相続に関する対策を立てておく!

まずは、認知症とはなにか、主な症状について確認しておきましょう。

認知症とは

さまざまな原因により記憶や思考などの認知機能が低下する脳の病気です。
認知症を発症すると、日常生活や社会生活に支障をきたすようになります。
たとえば、預金の引き出しや振込、契約行為、法律行為などができなくなるのです。
もし介護施設などに入所するための資金が必要になり、自宅を売却する契約を結んだ場合、正常な判断能力が欠けていると判断されると、その契約は無効になる可能性があります。
そうなると、不動産を売却したあとであっても、契約はなかったことになってしまうのです。

認知症の初期症状

認知症の初期症状として代表的なものは、もの忘れです。
そのほか、道に迷ったり、何度も同じ話をしたりといったことがあった場合は、認知症の兆候があると思われます。
その場合は、まず医療機関を受診し、医師による適切な診断と治療を受けることが大切です。

認知症を発症してしまった場合

認知症を発症してしまった場合でも、初期症状の場合は、判断能力が認められる時間もあります。
判断能力があるタイミングで結んだ契約であれば、有効であると認められる可能性もあります。
ただし、判断能力の有効性については問題になることが多いため、証拠となるものがあれば残しておくことが大切です。
判断能力が正常な時間があるうちに遺言書を作成するなど、相続問題に対する対策を講じておくようにしましょう。

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認知症の場合に相続後の遺産分割協議が難航しないための対策

認知症の場合に相続後の遺産分割協議が難航しないための対策

親が認知症になると、財産の相続について揉めるケースが少なくありません。
財産の相続に関しては、まず遺言書が優先されますが、遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、相続人全員が集まって、だれが、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを話し合うことです。
遺産分割協議がまとまらないと、相続がスムーズに進みません。
では、どのようなことで揉めるのか、よくあるトラブルについて解説します。

遺産分割協議がまとまらないケース

遺産分割協議がまとまらない原因としては、以下のようなことが挙げられます。
不動産に関連するトラブル
財産に不動産が含まれている場合、その分割方法について揉めることがよくあります。
なぜなら、不動産は現金や預貯金のように、公平に分割するのが難しいためです。
たとえば、財産が不動産のみだった場合、不動産を取得する相続人は、ほかの相続人に現金で代償しなければなりません。
売却して現金化したうえで分割すれば公平に遺産を相続できますが、売却に反対する相続人がいて話がまとまらないケースもよくあります。
二次相続が発生する
遺産分割協議がまとまらないうちに相続人が亡くなり、新たな相続が発生することも珍しくありません。
たとえば、父親が亡くなり、その配偶者と子どもが父親の財産の相続人になったとします。
これを一次相続といい、そのあと母親も亡くなった場合を二次相続といいます。
この場合、2つの相続に関することを話し合わなければならず、論点が増えるため、遺産分割協議がまとまりにくくなるのです。
相続人同士の仲が悪い
相続人同士が疎遠だったり、仲が悪かったりすることが原因で揉めることもよくあります。
遺産分割協議は、分割方法について相続人全員が同意することによって成立します。
お互いの希望を主張して意見がぶつかると、遺産分割協議が進みません。

親が元気なうちに話し合っておくことが大切

遺産分割協議がまとまらないといった事態を防ぐためには、親が元気なうちに相続人全員で話し合い、どのように分割するのかを決めておくことが大切です。
最近は、終活をする方が増えています。
元気なうちに亡くなったあとの話をすることに抵抗があるかもしれませんが、相続が発生したあとに揉めると、親族間で問題を引きずり関係が悪化する恐れがあります。
親が亡くなったあと、遺された家族が良い関係で過ごすために必要なことだと親に伝え、相続について生前に決めておくようにしましょう。

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親が認知症で相続の対策をしても遺産分割が成立しないこともある

親が認知症で相続の対策をしても遺産分割が成立しないこともある

遺産分割協議がまとまらないことがよくあることを前章で解説しましたが、そもそも遺産分割協議はいつまでに完了すれば良いのでしょうか。
実は、遺産分割協議には期限がありません。
したがって、話が成立するまで協議することは可能です。
しかし、遺産分割協議が成立しないことによって、以下のような問題が発生します。

適正な相続税を計算できない

相続税には申告期限があります。
相続税は、各相続人が取得した財産に対して課される税金であるため、相続税の納付期限までには遺産分割協議を完了し、遺産を分割しておくことが理想です。
それまでに話がまとまらない場合は、法定相続分どおりに取得したものとして相続税を納付することになります。

不動産が空き家になる

近年の日本では、少子高齢化、核家族化が進み、親が住んでいた実家にだれも住まないケースもよくあります。
親が所有していた実家をだれが取得するのか、売却して現金化するのか、遺産分割協議で決まらない場合、その期間、実家は空き家になってしまいます。
空き家の所有者には、定期的に管理する義務がありますが、遠方に住んでいるなどの理由から放置されている空き家も少なくありません。
放置された空き家には、以下のようなリスクが生じます。
倒壊や火災が発生するリスクがある
空き家は急速に老朽化が進むため、地震が発生した際に倒壊する恐れがあります。
また、空き家に放火されたことによって大きな火災が発生した事例もあります。
害獣や害虫の棲み処になる
放置された空き家の庭に雑草が生い茂っているケースもよく見られます。
そのような状態のまま放置すると、害獣や害虫が棲みつき、糞尿のにおいなどが発生する可能性があります。
そうなると、衛生面で近隣に悪影響を及ぼすなど、周辺環境が悪化する可能性があるのです。
犯罪に利用されるリスクがある
空き家は、犯罪者の拠点に利用されたり、不法投棄の現場になったりと、犯罪に利用される恐れがあります。
周辺の治安悪化にもつながるため、長期間空き家を放置するのは危険です。

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まとめ

親が認知症になり、判断能力が低下しているとみなされると、相続に関する取り決めや不動産の売却などができなくなります。
認知症の兆候があっても、判断能力があるタイミングでおこなった行為は認められる場合があるため、元気なうちに相続について決めておくことが大切です。
とくに不動産に関しては遺産分割協議がまとまらない可能性があり、その期間実家が空き家になるとさまざまなリスクが生じるため、不要な不動産は売却する方向で話を進めることをおすすめします。
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この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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