遺産相続で土地を兄弟で分ける方法とは?売却時の注意点も解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

遺産相続で土地を兄弟で分ける方法とは?売却時の注意点も解説

この記事のハイライト
●土地の相続では遺言書や寄与分の請求などが理由でトラブルになる可能性がある
●土地を兄弟で分ける方法には現物分割や代償分割、現物分割がある
●換価分割をする際は最低売却価格や売却期限を話し合っておくことが大切

親から土地を相続したものの、「兄弟でどう分ければいいのか」「話し合いがまとまらない」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産は現金と違って分けにくいため、相続人同士で意見が対立し、トラブルに発展するケースも少なくありません。
この記事では、土地の相続で兄弟が揉めやすい理由や、土地を兄弟で分ける主な方法、売却して分割する際の注意点について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産相続についてお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

土地の相続で兄弟が揉める理由とは?

土地の相続で兄弟が揉める理由とは?

まずは、土地の相続において兄弟間で揉めやすいケースとその理由について見ていきましょう。

遺言書がない

相続が発生した際に兄弟間で揉めやすいケースとして、遺言書がない場合が挙げられます。
遺言書とは、財産を所有する方が生前に自分の財産の分け方や渡し方を指定する書類のことです。
遺言書があれば、その内容に沿って遺産分割が進められるため、兄弟間でのトラブルは起きにくくなります。
一方で、遺言書がない場合は、兄弟を含む相続人全員で「遺産分割協議」をおこなわなければなりません。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要であり、財産の種類や相続人の数によっては意見が食い違い、揉めてしまうケースも多いです。

土地以外の財産が少ない

相続財産のうち、不動産の占める割合が大きく、現金や預金が少ない場合もトラブルの原因になります。
現金は1円単位で分けることができますが、土地は物理的に分けづらく、どう分配するかで意見が割れやすいためです。
たとえば、相続財産が時価1,000万円の土地と現金300万円しかない場合、現金を相続した方が不公平感を感じるかもしれません。
財産全体の中で現金が少ないと、それだけ揉めるリスクが高くなるといえるでしょう。

現預金が減っていた

相続の時点で予想よりも現金や預金が減っていたことが原因で、兄弟の間に不信感が生まれることもあります。
相続前に財産の分け方を話し合っていたとしても、時間の経過とともに状況が変わることは珍しくありません。
たとえば、親の医療費や介護費がかさんで貯金が大きく減ってしまう場合もあるでしょう。
こうした変化に納得できない相続人がいると、「あのとき話していた分け方と違う」といった不満からトラブルに発展することがあります。

寄与分の請求があった

寄与分とは、親の介護や財産維持に特別な貢献をした相続人が、その分多くの財産を受け取るべきだと主張する制度です。
たとえば、親と同居して介護をしていた兄弟や、親の資産管理を手伝っていた相続人などが該当します。
寄与分が認められるかどうかは、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って決めることが一般的です。
しかし、主張が通らない場合や他の兄弟から異論が出る場合は、話し合いが難航することもあります。
寄与分の請求がきっかけで感情的な対立が起こることもあり、相続トラブルにつながりやすいポイントです。

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遺産分割協議前に知っておきたい!相続した土地を兄弟で分ける方法

遺産分割協議前に知っておきたい!相続した土地を兄弟で分ける方法

土地を相続する場合、どのように分け合うか話し合う必要があります。
遺産の分割方法には複数の種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
なるべく兄弟全員が納得いく形で進められるよう、各方法の特徴を理解しておきましょう。

換価分割

換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法です。
現金で1円単位まで分けられるため、公平に分割しやすく、トラブルが起きにくい点がメリットです。
しかし、相続人の中に売却に反対する方がいる場合は、換価分割ができません。
なかでも、相続した土地を事業に使いたい方や自宅を建てたい方がいる場合には、売却が難しくなる可能性があります。

代償分割

代償分割とは、土地を取得した相続人が、ほかの相続人に代償金や別の財産を渡すことで遺産を分ける方法です。
たとえば、相続財産が時価3,000万円の土地のみで、相続人が長男・長女・次男の3人だった場合を考えてみましょう。
長男が土地を相続した場合、長女と次男にはそれぞれ1,000万円ずつの代償金を支払うことで、全員の取り分を公平に保つことができます。
代償分割のメリットは、不動産を売却せずに済むことや、相続人間でバランスの取れた分配がしやすいことです。
一方で、代償金や代償財産を支払う側に十分な資金がない場合、この方法は選択できないというデメリットがあります。

現物分割

現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人が受け取る方法です。
最もよく利用される方法の一つで、手続きが比較的簡単でスムーズに分けやすいというメリットがあります。
たとえば、土地の場合には、「分筆」という方法を使って現物分割が可能です。
分筆とは、1つの土地を複数に分けて、それぞれ別の土地として登記し直すことをいいます。
土地を売却したくない場合や相続人の中に「土地をそのまま使いたい」という希望がある場合に適した方法です。
ただし、土地の形状や条件によっては、分筆したことで価値に差が出てしまう可能性があります。
日当たりの悪い場所や狭小地、不整形な土地になってしまうと、使い勝手が悪く、評価額も下がりやすいです。
価値が差が出てしまうと、今度は誰がどの土地を取得するかで揉める原因となってしまうでしょう。

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遺産相続後に土地を売却し兄弟で分割する際の注意点

遺産相続後に土地を売却し兄弟で分割する際の注意点

土地の分割方法には、複数の種類がありますが、最もおすすめなのは換価分割です。
換価分割であれば土地を均等に分割できるので、不公平感によって揉めるリスクを軽減できます。
ただし、注意点もあるので、最後に土地を売却して兄弟で分割する際の注意点について解説します。

最低売却価格をいくらにするのかを話し合っておく

換価分割をおこなうには、兄弟全員が売却価格に同意する必要があります。
たとえば、一方が2,000万円、もう一方が3,000万円で売りたいと主張すれば、話が進みません。
価格に折り合いがつかないとトラブルの原因にもなるため、あらかじめ最低売却価格を決めておくことが重要です。

いつまでに売却するのかを決めておく

換価分割をおこなう際は、売却期限をあらかじめ決めておくことも大切です。
不動産はすぐに買い手が見つかるとは限らず、立地や形状、周辺環境によっては長期間売れないこともあります。
スムーズに売るためのポイントは、いつまでに売却するのかを決めたうえでスケジュールを立てることです。
たとえば、相続税の支払いに充てるために換価分割をおこなう場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に売却・納税を完了させなければなりません。
売却期限を決めずに売りに出してしまうと、販売期間が延びてしまい、相続手続きにも影響を及ぼす可能性があります。

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まとめ

土地の相続では、遺言書がない場合や寄与分の主張などが原因で、兄弟間のトラブルに発展することがあります。
トラブルを避けるためには、遺産の分割方法について理解し、兄弟全員が納得できるよう、よく話し合うことが大切です。
不動産を分ける方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあるので、状況に合わせて選択しましょう。
また、換価分割をおこなう場合は、最低売却価格や売却期限をあらかじめ話し合っておくことをおすすめします。
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渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
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◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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