相続放棄できないケースとは?できない事態を回避するポイントも解説

- この記事のハイライト
- ●裁判所の審査では相続放棄は受理される場合が多い
- ●相続放棄ができないケースは単純承認が成立した場合や熟慮期間を過ぎた場合などである
- ●相続放棄ができないトラブルを回避するためには相続財産調査をしっかりおこなったり専門家に相談しながら進めるのがポイント
亡くなった方の財産に借金が多い場合など、相続放棄を検討している方もおられるのではないでしょうか。
相続放棄は期限内に申請すれば受理されやすいものの、場合によっては相続放棄ができなくなってしまうケースもあるため注意しなければなりません。
そこで、相続放棄が受理されやすい理由について、また受理ができないケースや失敗しないためのポイントを解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で相続人となる予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
相続放棄できないことはある?受理されやすい理由と相続方法について

相続財産のなかに高額な借金がある場合、そのまま相続してしまうと相続人がその借金を負うことになってしまいます。
相続による負債を負わないためには、相続放棄という選択肢を知っておくことが大切です。
ここでは、そもそも相続放棄とはなにか、そのほかの相続方法と、相続放棄が受理されやすい理由を解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、現金や預貯金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産のすべてを一切相続しないことをいいます。
相続放棄すると、初めから相続人でないと判断されるため、借金などが多い場合は有効な手段といえるでしょう。
相続放棄を希望する場合は、3か月以内に家庭裁判所にて手続きをおこなう必要があります。
相続放棄以外の相続方法
相続時には、相続放棄以外にも「単純承認」「限定承認」の3つの相続方法から選択することができます。
単純承認とは、相続放棄の逆ですべての財産を相続することです。
つまり、現金や預貯金だけでなく、借金も相続することになります。
一方で、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
ただし、限定承認については、実際に使われることはほとんどないでしょう。
相続放棄は受理されやすい?
相続放棄を家庭裁判所に申し出た場合、受理されることが多いといえるでしょう。
これは、「却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべき」という裁判例があるためです。
そのため、相続放棄を広く受理する運用をおこなっていると思われます。
ただし、相続放棄がすべて受け入れられるわけではないため注意しましょう。
ほかの相続人などから不服申し立てがあると、相続放棄についての判断は、地方裁判所があらためて判断することになります。
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相続時に相続放棄ができないケースとは?

相続放棄は受理されることが多いですが、認められないケースもあります。
ここでは、相続放棄ができないケースを解説します。
ケース①単純承認がすでに成立した場合
本人は、相続するつもりがなくても、相続財産の一部を利用したり処分したりすると、単純承認したものと見なされる場合があります。
たとえば、相続人の現金を使ったり、預貯金を解約したり、不動産を売却したりするような行為です。
このような行為は、法定単純承認と判断され、相続放棄できなくなるため注意しましょう。
ケース②遺産分割協議書に印鑑を押印した場合
相続後に相続人で話し合った結果を記録しておく「遺産分割協議書」に印鑑を押した場合も、相続放棄することはできません。
遺産分割協議書に印鑑を押したということは、自分が相続人として遺産を相続することを認めたことになります。
そのため、その後に相続放棄の手続きを申し立てても、認めてもらえない可能性が高いでしょう。
遺産分割協議は、相続財産について受け取らない意思表示をしても、借金を返済する義務がなくなるわけではありません。
借金の返済義務をなくすためには、必ず家庭裁判所にて相続放棄の手続きが必要です。
したがって、遺産分割協議書に印鑑を押す前に、借金があるかどうか確認しておくことが大切です。
ケース③熟慮期間が過ぎた
相続放棄は、相続人が相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この期間を過ぎると、単純承認したものとみなされてしまいます。
そのため、相続放棄の意思があるにもかかわらず、何もせずに放置していると、相続放棄が認められなくなるため注意が必要です。
ただし、亡くなった方の財産調査が難航しており、3か月以内に決められないケースもあるでしょう。
このような場合は、相続放棄の期間延長を申し立てれば、3か月の期間を延ばすことができます。
ケース④書類に不備がある場合や照会書を返送しなかった場合
相続放棄の申述をおこなう際は、相続放棄申述書と必要書類を提出しなければなりません。
たとえば、亡くなった方の住民票除票や戸籍附票、相続放棄する方の戸籍謄本などです。
しかし、これらの書類に不備があった場合は、家庭裁判所から連絡がきます。
追完することで相続放棄が可能ですが、対処しない場合は相続放棄できない可能性があるため注意しましょう。
また、申述書に対しての照会書が送られてくることがありますが、それに回答せずに返済しないままでいると、相続放棄の申述が却下されてしまうことがあります。
このように、書類の不備や照会書を返送しなかった場合は、相続放棄できない可能性があるため注意しなければなりません。
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相続放棄ができないような事態を回避するためのポイント

最後に、相続放棄ができないような事態にならないためのポイントを解説します。
後悔しないためにも、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント①相続財産をしっかり調査しておく
相続放棄をしたことを後悔しないためには、亡くなった被相続人の財産をしっかりと調査しておくことが大切です。
その際は、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を比較し、相続と相続放棄とどちらを選択したほうが有利か見極めましょう。
ポイント➁相続放棄の手続きは3か月以内
前述しているように、相続放棄の手続きがおこなえる期間は、相続開始を知ったときから3か月以内です。
相続が発生する前から対策をおこない、相続が発生した場合に備えておくと良いでしょう。
なお、期限に間に合わない場合でも、正当な理由があれば認めてもらえる可能性があります。
その際は、期間延長の手続きを早めにおこないましょう。
ポイント③専門家に相談する
相続財産の調査など相続問題は、専門的な知識が必要になる場合も少なくありません。
とくに借金の有無(隠れた債務)や、不動産の所在地などの調査が必要な場合は、一般の方には難しい場合もあります。
そのため、相続に関して不安がある場合や期限が迫っているような場合は、弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、スムーズに手続きがおこなえ、かつトラブル回避にもつながるでしょう。
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まとめ
相続放棄は、亡くなった被相続人の借金が多い場合などに、相続財産のすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)を放棄することを指します。
相続放棄は受理されやすい傾向にあるものの、相続財産を勝手に使用したり売却したりした場合は、相続放棄できなくなってしまうため注意が必要です。
相続放棄ができないといった事態を避けるためには、3か月以内に手続きをおこなうことや、弁護士などの専門家に相談して進めるのが安心です。
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