不動産売却の際に遺品整理が必要な理由とは?片付け方法も解説!

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

不動産売却の際に遺品整理が必要な理由とは?片付け方法も解説!

この記事のハイライト
●遺品整理をすると財産の全体像を把握して売却準備をスムーズに行える
●遺言書での指定がない限り遺品整理は相続人全員で行うのが原則である
●遺品の整理方法には複数の種類があるので状況に適した方法を選ぶと良い

相続した家を売却するには、まず遺品整理が必要です。
遺品整理は、故人が生前に使っていた物や所有していた品々を整理・処分する作業であり、相続財産の把握や売却準備のためにも欠かせません。
この記事では、相続不動産を売却する前に遺品整理が必要な理由と、誰が整理を行うべきか、具体的な整理方法について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

不動産売却をする前に遺品整理が必要な理由は?

不動産売却をする前に遺品整理が必要な理由は?

「まだ使えるものだから」「捨てるのは気が引ける」といった気持ちから、遺品をそのまま放置してしまうケースもあります。
しかし、遺品を残したままでは売却活動が進まず、家の価値が下がる可能性もあるため、早めに取りかかることが大切です。
まずは遺品整理がなぜ必要なのか、その理由から確認していきましょう。

遺品整理が必要な理由①相続財産を把握できるから

遺品整理を通じて、故人が所有していた財産や負債を明らかにすることができます。
どのような財産があるのか、誰が相続人であるのかといった情報は、遺産分割協議を円滑に進めるために欠かせません。
遺産分割協議とは、故人の財産を相続人全員でどのように分けるかを決める話し合いです。
協議が終わった後に新たな財産が見つかると、再協議が必要になり、相続人間でトラブルになることもあります。
こうした事態を避けるためにも、売却前にしっかりと遺品整理を行い、相続財産の全体像を把握しておくことが重要です。

遺品整理が必要な理由②売却活動をスムーズに進められる

使う予定のない家を相続しても、持ち続ければ固定資産税や管理の負担が続くため、売却を考える方は少なくありません。
不動産を売却する際、室内に残された家具や生活用品といった「残置物」は処分するのが一般的です。
遺品を整理し、すっきりとした状態にすることで内覧などもスムーズに進み、売却成功の可能性が高まります。

遺品整理が必要な理由③売却に必要な重要書類が見つかる可能性がある

不動産売却にあたっては、「登記識別情報通知書」「権利証」「固定資産税の納税通知書」など、さまざまな書類が必要です。
これらは自宅内に保管されていることが多く、遺品整理の際に発見できる場合があります。
万が一これらの書類が見つからないと、売却に必要な手続きに時間がかかり、契約が遅れるリスクもあります。
スムーズに売却を進めるためにも、遺品整理は早めに取りかかるべき大切な工程といえるでしょう。

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不動産売却前には遺品整理が必要!誰が片付けを行う?

不動産売却前には遺品整理が必要!誰が片付けを行う?

遺品整理には時間と手間がかかり、精神的な負担も大きくなりやすいといえます。
相続人同士で揉めないためにも、誰が遺品整理を行うか、あらかじめ明確にしておきましょう。

遺品整理は相続人全員で行う

遺品整理は相続人全員で行うのが原則です。
故人の遺品には金銭的な価値があるものや、相続人にとって思い入れの深い品も含まれます。
もし一人の判断で勝手に物を処分してしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性が高いでしょう。
たとえば、大切な形見を処分してしまったり、価値のある品を黙って持ち出したりすると、他の相続人との信頼関係にヒビが入る可能性があります。
このような事態を避けるためにも、遺品整理は関係者全員の合意のもとで進めることが大切です。
なお、誰が相続人に該当するかは遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合は記載された人物が相続人となり、遺言書がない場合は民法に基づき、法定相続人が決まります。
法定相続人の順位は以下のとおりです。

  • ●第1順位:子ども(または孫)
  • ●第2順位:父母・祖父母
  • ●第3順位:兄弟姉妹・甥姪

配偶者は必ず法定相続人となり、そのほかに子どもや親、兄弟姉妹が順に相続権を持ちます。
遺品の量が多い場合は、あらかじめ相続人同士で作業の進め方や処分の方法について話し合っておきましょう。

相続放棄を選択する場合は?

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切受け取らないと申し出る手続きです。
財産には、現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続放棄をすると、これらすべてを引き継がなくて済みます。
注意が必要なのは、相続放棄を考えている段階で遺品整理をしてはいけないということです。
もし勝手に遺品を整理したり処分したりすると、「相続する意思がある」とみなされてしまい、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
この状態を「単純承認」といいます。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所で正式な手続きを終えてから、遺品整理を行うようにしましょう。

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不動産売却における遺品整理の方法

不動産売却における遺品整理の方法

最後に、遺品整理の方法について解説します。

遺品整理の方法①自分で片付ける

もっとも費用をかけずに済む方法は、自分で遺品を整理することです。
不要なものは自治体のルールに従って分別・処分し、必要なものは保管したり相続の手続きに使ったりします。
ただし、遺品の量が多いと、片付けに数週間〜数か月かかることもあります。
不動産の売却スケジュールに影響が出る可能性もあるため、早めに計画を立てて進めることが大切です。

遺品整理の方法②専門業者に依頼する

自分で片付けるのが難しい場合は、遺品整理の専門業者に依頼する方法があります。
業者に依頼すれば、長い時間をかけずに整理を終えられるため、不動産の売却や活用をスムーズに進めることができます。
また、遺品整理は故人との思い出に触れる場面も多く、精神的な負担を感じることもあるでしょう。
第三者である業者に依頼することで、心の負担が軽くなるというメリットもあります。
ただし費用がかかるため、事前に見積もりを取り、作業内容や料金に納得してから依頼するようにしましょう。

遺品整理の方法③不動産会社に相談する

不動産の売却とあわせて遺品整理も進めたいと考えている場合は、不動産会社に相談するのも一つの手です。
不動産会社の中には、残ったものをそのままにした状態で不動産を買い取るサービスを提供しているところもあります。
ただし、この方法は手間が少ない反面、売却価格が下がる可能性がある点に注意が必要です。
事前に条件や内容をしっかり確認し、不明点や不安な点を解消してから依頼するようにしましょう。

遺品整理の方法④建物の解体とともに処分する

建物の解体と一緒に遺品や残置物を処分する方法もあります。
建物の老朽化が進んでいる場合、そのままでは売却が難しいことも珍しくありません。
売却に影響が出そうな場合は建物を解体して更地にし、土地だけを売り出すのも手です。
その際に、残置物をまとめて処分できる解体業者に依頼すれば手間も軽減できます。
ただし、建物を解体するには費用がかかり、木造住宅であれば約100万円〜200万円が目安です。
その他にも、周辺環境や立地、遺品の量によっては追加費用がかかることもあるので、事前に確認しておきましょう。

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まとめ

相続した家を売却するためには、遺品整理が欠かせません。
遺品を整理することで相続財産の全体像を把握でき、また大事な書類を見つけられることもあります。
不動産売却をスムーズに進めるためにも、遺品整理はできる限り早めに取り掛かることが大切です。
整理の方法には複数の種類があるので、状況や希望に合わせて、もっとも適した方法を選びましょう。
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渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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