相続税路線価とは?相続税路線価の調べ方と計算方法を解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

相続税路線価とは?相続税路線価の調べ方と計算方法を解説

この記事のハイライト
●相続税路線価とは国税庁が主要な道路ごとに定めた土地の1㎡あたりの評価額のこと
●相続税路線価は国税庁のホームページで公表されている路線価図で確認することができる
●土地の相続税評価額の計算方法は「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」である

土地を相続する可能性がある方は、路線価による評価の仕組みを理解しておくと、相続税の計算や申告手続きがスムーズになり、後々のトラブル防止にも役立ちます。
そこで今回は、相続税における「路線価」とはなにか、相続税路線価の調べ方や計算方法について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひ参考になさってください。

相続税における路線価とは?

相続税における路線価とは?

相続税を計算する際、土地の評価額は単純な市場価格だけで決まるわけではありません。
相続税は国税庁が示す「相続税路線価」を使って土地の評価額を算出することが原則とされており、路線価が「相続税の土地評価」の基本となります。
路線価とは、国税庁が主要な道路ごとに定めた土地の1㎡あたりの評価額のことです。
具体的には、道路に面する標準的な宅地の評価額のことを指し、1,000円単位で表示されます。
相続税の土地評価においては、路線価に基づいて評価額を算定し、最終的な税額が決まるのです。
路線価は国税庁が毎年1月1日時点の地価動向を反映しており、原則として7月頃に公表します。
そのため、土地の価値を客観的に把握したり、相続税の見通しを立てたりする際に、重要な指標となります。

相続税路線価と固定資産税路線価の違い

土地の路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があり、それぞれ算出する評価額と税目が異なる点が大きな違いです。

  • ●相続税路線価:相続税評価額を求めるために用いられ、毎年評価・更新される
  • ●固定資産税路線価:固定資産税評価額を算定するために用いられ、3年に1度の評価替えで価格更新

土地をすでに所有している場合は、毎年届く固定資産税納税通知書に正確な固定資産税評価額が記載されているため、固定資産税路線価をわざわざ確認する機会はほとんどありません。
また、相続税路線価は公示価格の80%程度が価格水準となるのに対し、固定資産税路線価は公示価格の70%程度となる点に違いがあります。

路線価を確認するタイミング

相続税の路線価は毎年1月1日時点の地価を評価し、同年7月に発表されます。
毎年更新されるため、相続や贈与が発生した年の路線価を参照してください。
たとえば、2024年に相続が発生した場合は、申告が2025年であっても2024年の路線価を用いることになります。
つまり、相続が2月に起こった場合、同年7月に新しい路線価が公表されるまで相続税を確定できない点に注意しましょう。

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相続税路線価の調べ方とは?

相続税路線価の調べ方とは?

土地を相続する際には「相続税の土地評価」の基準となる路線価を正しく把握することが大切です。
実際には、国税庁ホームページで公開されている「相続税路線価図」を用いて調べることが基本の流れとなります。
しかし、場所によっては路線価が設定されていない地域もあるため、その場合の対処方法もあわせて理解しておきましょう。

国税庁ホームページでの確認方法

路線価を調べるうえでもっとも確実な情報源は「国税庁ホームページ」です。
毎年7月頃、国税庁は相続税や贈与税の算定に用いる路線価を公開しており、インターネット上で無料で閲覧することができます。
調べたい地域を都道府県ごとに選択すると「相続税路線価図」が表示され、主要道路ごとに1㎡あたりの価格が示されます。
地図上には「○○万円」といった形で数値が記載されているため、自分が相続している土地がどの道路に面しているかを特定し、その価格に土地の面積をかけて評価額を計算する仕組みです。
さらに、土地が角地や間口が狭い場合などには、別途「補正率」をかけて評価額を調整する必要があります。
補正率は、国税庁が定める「奥行価格補正率表」などで確認できますが、計算が複雑なため専門家に相談するのがおすすめです。

路線価がある土地とない土地

都市部や主要な市街地では、一般的に細かく路線価が設定されています。
一方、地方や山間部などでは、「路線価がない土地」も存在します。
このような地域は、市街地とは異なる評価方法が用いられ、「倍率方式」の基準で算出する場合が多いです。
倍率方式では、固定資産税評価額(市区町村が決定)に一定の倍率を掛け合わせることによって土地の評価額を求める仕組みになっています。
つまり、相続税路線価図に示されていない地域に関しては、固定資産税評価額をもとにした計算がメインとなるわけです。
どの方式で評価をするべきかは、国税庁ホームページや各地の税務署で確認できますので、まずは自分の該当する地域が路線価方式と倍率方式のどちらなのかを見極めることが重要です。

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相続税路線価の計算方法とは?

相続税路線価の計算方法とは?

路線価は、土地の形状や周辺環境、道路付けなどを考慮しながら、主要道路に面する価格を設定し、そこから奥行きや条件の違いを補正して最終的な評価額を導きます。
相続税評価額を求めるために路線価を使った土地評価をおこなう手順は、意外とシンプルです。
まず、国税庁が公開している「路線価図」で該当する道路の路線価を確認し、以下の計算式に当てはめます。
土地の相続税評価額 = 相続税路線価×地積(㎡)×補正率
地積とは土地の面積を指します。
たとえば、路線価が42万円の地域で100㎡の土地を相続した場合、評価額は以下のとおりです。
42万円×100㎡×補正率=4,200万円×補正率
計算上のポイントは補正率です。
路線価は「標準的な宅地」を前提に設定されているため、同じ路線価でも土地の形状や接道状況などが異なれば利用価値に差が出ます。
そのままでは不公平が生じるため、個別の土地事情を反映する調整係数として補正率が用意されているのです。
つまり、路線価と地積で計算後、補正率でその土地ならではの特徴を加味すると、公平で精度の高い相続税評価額が算出できます。

補正率の役割

補正率とは、路線価方式で土地の評価額を算出する際に、実際の土地の形状や利用状況などを考慮し、評価を増減させるための係数です。
土地が角地であれば商業利用などで有利と見なされてプラス評価になる場合があり、一方で間口が極端に狭い場合は、土地の利用価値が制限されるためマイナス評価となることもあります。
また、奥行きが深い土地や不整形地の場合には、奥行価格補正や不整形補正といった補正率が適用されることがあります。
これらの補正率は国税庁が細かくルールを定めており、路線価図や税理士を通じて確認することが可能です。
相続税を正しく計算するためには、単に路線価と土地の面積を掛けるだけでなく、どのような補正が適用されるかを事前に理解しておくことが欠かせません。

計算時の注意点

土地の相続税評価をおこなうにあたっては、地番と実際の利用状況を正確に把握することが重要です。
住居表示と登記簿上の地番が異なるケースもありますし、隣地との境界が明確でない場合には将来的なトラブルにもつながりかねません。
また、補正率の算定を誤ってしまうと、過大または過小な納税が発生する恐れがあります。
必要に応じて測量図や境界確認書を用意し、専門家のアドバイスを受けると安心です。
さらに、路線価は毎年見直され、公開されるタイミングが相続のタイミングとずれる可能性もあるため、どの年度の路線価が対象になるのかを確認しましょう。
正しい時点の路線価を使い、土地の形状や特徴を踏まえて補正率を正しく適用すると、適切な相続税評価をおこなうことができます。

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まとめ

相続税路線価とは、国税庁が主要な道路ごとに定めた土地の1㎡あたりの評価額のことです。
路線価の調べ方としては、国税庁のホームページに記載の路線価図で確認できますが、路線価がある土地とない土地があります。
土地の相続税評価額の計算方法は「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」です。
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渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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