叔母が亡くなった場合の相続人は誰?相続人の注意点や確認事項も解説!
- この記事のハイライト
- ●叔母が亡くなると甥や姪が相続人になることがある
- ●甥や姪が相続人になった場合の注意点は遺留分がないことや相続税が2割加算されることなどである
- ●相続が発生したら遺言書の有無や相続放棄と相続税申告の期限を確認すること
叔母が亡くなって相続が発生しても、自分には関係ないと思うかもしれません。
けれど、場合によっては甥や姪が相続人になることがあるので注意が必要です。
そこで今回は、叔母が亡くなった場合の相続人は誰なのかについて解説します。
相続人になった際の注意点や確認事項も解説しますので、一宮市や名古屋市などの西尾張で叔母の財産を相続する可能性のある方はぜひご参考にしてください。
叔母が亡くなった場合に相続人になる可能性があるのは誰か

叔母が亡くなったとき、場合によっては誰が相続人になるのかわからないことがあるでしょう。
たとえば、叔母に配偶者・子どもがいない場合や、配偶者はいたけれどすでに亡くなっているケースなどです。
相続人が誰なのかわからないときは、法定相続人を調べることから始めます。
法定相続人とは何か、確認してみましょう。
法定相続人とは
法定相続人とは、法律によって遺産を相続する権利があると定められた方のことです。
具体的には、被相続人の配偶者と子ども、父母や祖父母などの直系尊属と兄弟姉妹が法定相続人です。
法定相続人のうち誰が相続人になるかは、それぞれに定められている順位によって決まります。
被相続人の配偶者は必ず相続人となるため、順位はありません。
ほかの親族は第一順位が子ども、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
たとえば、被相続人に子どもがいる場合は子どもが相続人になり、いない場合は直系尊属である父母などが相続人になります。
被相続人に子どもがいなくて父母もすでに亡くなっている場合、相続人になるのは兄弟姉妹です。
このように、法定相続人と順位を確認すると誰が相続人になるのかがわかります。
甥や姪が相続人になるケースとは
法定相続人を確認しても、甥や姪は含まれていません。
しかし、甥や姪が相続人になることもあります。
それは、代襲相続が発生したケースです。
代襲相続とは、本来相続人になるはずの方がすでに亡くなっている場合に、その方の子どもなどが代わりに相続人になることです。
法定相続人のうち、子どもと兄弟姉妹には代襲相続が認められています。
たとえば、被相続人の子どもがすでに亡くなっており、その子どもである孫がいる場合は、孫が代襲相続人になります。
そして、第一順位と第二順位の法定相続人や代襲相続人がおらず、第三順位の兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人として被相続人の財産を相続するのです。
このように、相続人になる順番はだいぶ後ではありますが、場合によっては甥や姪が相続人になることがあるので覚えておきましょう。
なお、相続人である子どもがすでに亡くなっている場合、孫が亡くなっていたら曽孫、曽孫も亡くなっていたらその子どもと下の世代へどこまでも代襲します。
しかし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に代襲相続人になるのは、甥や姪のみです。
甥や姪が亡くなっていても、その下の世代へ代襲することはありません。
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叔母が亡くなった場合に相続人が押さえておくべき注意点とは

叔母が亡くなった場合の相続人は誰なのかを確認すると、自分にも該当する可能性があることがわかるかもしれません。
その場合は、注意点を押さえておく必要があります。
第三順位の方が相続人になった場合は、ほかの方とは違う注意点もあるので、しっかりと確認しておきましょう。
注意点①遺留分が認められない
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
たとえば、遺言書に遺産はすべて第三者に譲る旨が記載されていても、第一順位と第二順位の相続人には遺留分が認められます。
そのため、遺産をまったく相続できないことはありません。
しかし、第三順位である兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、代襲相続人である甥や姪にも認められません。
相続人が誰なのかを確認して、該当することがわかっても、遺言書が遺されている場合は内容によって遺産を相続できない可能性があるので注意しましょう。
注意点②相続税が2割加算される
基礎控除額以上の財産を相続した場合に相続税が課されることは、知っている方が多いでしょう。
しかし、一定の相続人以外の方に課される相続税が2割加算されることは、知らない方がいるかもしれません。
相続税の税額は、被相続人の配偶者と1親等の血族、子どもの代襲相続人以外の方は2割加算されます。
法定相続人のなかでは兄弟姉妹が2割加算の対象であるため、その代襲相続人である甥や姪も同様です。
相続税は期限内に申告と納税をしなくてはならないので、叔母が亡くなって相続人になった場合は早めに税額を確認しておきましょう。
注意点③遺産分割協議が難航することがある
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決めることです。
叔母に配偶者やほかの兄弟姉妹がいる場合は、それらの方も相続人になるため、遺産分割協議をする必要があります。
その際は、全員で集まって話し合う必要はありませんが、ほかの相続人と話をしなくてはなりません。
相続においてお金の話はもめることもあるので、遺産分割協議は難航する可能性があるでしょう。
叔母の相続人になった場合はほかの相続人と疎遠であることが多く、話し合いがうまく進まない可能性があるので注意しましょう。
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叔母が亡くなった場合に相続人が確認するべき事項とは

相続人になると、やるべきことがたくさんあります。
けれど、思いがけず叔母の相続人になった場合は、何から手を付けたら良いのかわからないこともあるでしょう。
そこで、相続が発生した場合にまず確認するべき事項を3つ解説します。
確認事項①遺言書の有無
叔母が亡くなって相続が発生したら、まず確認するべきなのは遺言書の有無です。
法定相続人であっても、遺言書がある場合は相続人にならないことがあるからです。
たとえば、叔母が遺言書に「財産はすべて慈善団体に寄付する」と記載していたら、遺留分のない甥や姪は相続人にはなりません。
そのため、叔母が亡くなって相続人になる可能性が生じたら、まず遺言書の有無を確認しましょう。
確認事項②相続放棄の期限
相続放棄とは、財産を相続する権利の一切を放棄することです。
相続財産はプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を選択したほうが負担を軽減できるでしょう。
また先述のとおり、遺産分割協議はもめる可能性があるので、「そこまでして遺産は欲しくない」「争いは避けたい」などの場合も相続放棄を選択したほうが良いでしょう。
ただし、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きをしなくてはなりません。
期限を過ぎると相続を受け入れたとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
したがって、叔母の相続人になることがわかったら、相続放棄することになった場合に備えて期限を確認しておきましょう。
確認事項③相続税申告の期限
相続放棄の期限とともに確認しておくべきなのが、相続税申告の期限です。
相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
基礎控除額以上の財産を相続した場合は、期限内に申告と納税をしなくてはなりません。
相続税を申告するためには、相続人の確定や相続財産の調査、遺産分割協議などのやるべきことがたくさんあり、時間がかかる可能性があります。
期限を過ぎると延滞税を課されてしまうので、間に合うように手続きを進めましょう。
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まとめ
叔母が亡くなった場合は甥や姪が相続人になることもあるので、誰が相続人なのかを早めに確認したほうが良いでしょう。
甥や姪が相続人になった場合は、遺留分や相続税の2割加算などの注意点を押さえる必要があります。
相続放棄や相続税の申告には期限があるので、早めに手続きを進めましょう。
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