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不動産を相続した際に確定申告が必要なケースについて!手続き方法も解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

不動産を相続した際に確定申告が必要なケースについて!手続き方法も解説

この記事のハイライト
●基本的に不動産を相続した際の確定申告は必要ない
●不動産を相続後に売却して利益を得た場合や賃貸収入が生じる場合は申告が必要になる
●申告書は税務署へ直接提出するほかに郵送やe-Taxで申請する方法もある

不動産を相続した場合、確定申告が必要になるケースとそうでないケースがあります。
申告には期限が定められているため、まずは自分がどちらに該当するのかを把握することが大切です。
本記事では、不動産相続時の確定申告について、不要な場合・必要な場合の具体例や手続きの流れを解説します。
一宮市や名古屋市、西尾張で不動産を相続する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要である理由とは

不動産を相続した際の確定申告が基本的に不要である理由とは

土地や建物といった不動産を相続しても、原則として確定申告の必要はありません。
なぜ申告が不要とされているのか、その理由を確定申告の仕組みとあわせて確認しましょう。

確定申告とは

確定申告とは、1年間に得た所得とそれに対する税額を自ら計算し、税務署に報告・納税する手続きです。
対象期間は前年の1月1日から12月31日までで、翌年に申告をおこないます。
会社員の場合、給与所得は勤務先が年末調整を通じて処理するため、通常は確定申告の必要はありません。
ただし、副業収入や不動産の売却によって利益が出た場合など、給与以外に所得がある場合はご自身で申告をおこなう必要があります。

不動産を相続したのに確定申告が不要な理由

不動産を相続した際に確定申告が不要とされる理由は、相続によって取得した財産が「所得」として扱われないためです。
所得とは一般的に、労働の対価や投資など、自らの行動によって得た利益を指します。
相続は亡くなった方の財産を引き継ぐものであり、金銭的な取引や対価の発生があるわけではありません。
そのため、相続によって取得した不動産は所得税の対象外となり、通常は確定申告の必要がないとされています。

相続税や贈与税は別の申告が必要

確定申告と混同されやすい手続きとして、「相続税」や「贈与税」の申告があります。
確定申告は所得税に関する手続きであり、相続税や贈与税とは性質が異なります。
相続税は、不動産などの財産を相続した際に一定額を超える場合に課される税金で、該当すれば相続税の申告が必要です。
また、他人から財産を贈与された場合にも、その金額によっては贈与税の申告が求められることがあります。
これらの税金は、いずれも所得ではなく財産の取得に対して課されるものであり、所得税の確定申告とは別の手続きです。
相続や贈与による財産の取得と所得税申告は混同せず、それぞれ別個のものとして理解しておくことが重要です。

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不動産相続で確定申告が必要になるケースとは?

不動産相続で確定申告が必要になるケースとは?

原則として不要とされる相続時の確定申告ですが、状況によっては申告義務が発生するケースがあります。
続いて、どのようなケースで確定申告が必要になるのかを確認しておきましょう。

確定申告が必要なケース①不動産を売却した

相続した不動産を売却し、利益が出た場合は確定申告が必要です。
売却による利益は「譲渡所得」と呼ばれ、課税対象の所得に該当します。
譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは不動産を購入した際にかかった費用のことで、譲渡費用は売却時にかかった費用を指します。
たとえば取得費には物件の購入代金や印紙税、譲渡費用には仲介手数料や土地の測量費などが含まれます。
この計算によって利益(譲渡所得)が出た場合は、売却した翌年に確定申告が必要です。

確定申告が必要なケース②現金化してから相続する場合

相続が発生する前に、被相続人が不動産を売却し、その売却代金を現金として相続するケースもあります。
この場合、不動産の売却は被相続人が生前におこなっているため、本来はその売却益について被相続人自身が確定申告をおこなう必要があります。
しかし、申告が済まないまま相続が開始された場合には、相続人が「準確定申告」をおこなわなければなりません。
準確定申告とは、被相続人の死亡年における1月1日から死亡日までの所得を、相続人が代わりに申告する制度です。
もし売却益の計算や申告が未処理のまま相続が発生した場合には、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

確定申告が必要なケース③賃貸収入のある不動産を相続した

相続した不動産がアパートや駐車場など収益を生む資産である場合、毎年確定申告をする必要があります。
その後に得られる家賃収入や駐車場代は「不動産所得」として扱われるためです。
不動産所得は、収入から必要経費(固定資産税や修繕費など)を差し引いた金額が課税対象となります。
複数の不動産を運用している場合は、収支の記録や帳簿の管理が重要になります。
適切に申告するためにも、税務に不安がある場合は税理士などの専門家に相談すると安心です。

確定申告が必要なケース④不動産を寄附した

相続した不動産を、国や自治体、特定の公益法人などへ寄附した場合、条件を満たすことで「寄附金控除」が受けられます。
この控除を適用するには、確定申告をおこなわなければなりません。
税額を軽減したい場合や寄附を通じて社会貢献をおこないたい方は、控除要件を確認し、必要な申告手続きを進めましょう。

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不動産を相続した際の確定申告の手続き方法とは

不動産を相続した際の確定申告の手続き方法とは

確定申告には期限が定められており、申告期限を過ぎてしまうとペナルティが科されます。
期限内にスムーズに手続きを進めるためにも、必要書類や確定申告の流れについて確認しておきましょう。

不動産相続に関する確定申告の流れと方法

確定申告をおこなう場合、まず必要書類を準備するところから始めます。
相続に伴う確定申告で必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • ●確定申告書
  • ●本人確認書類
  • ●源泉徴収票や各種控除証明書
  • ●譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、取得費や譲渡費用の領収書など(売却する場合)

確定申告書は、税務署または国税庁ホームページで取得することが可能です。
なかには取得に時間を要する書類もあるので、事前に手元の資料を確認し、不足がないよう準備しておきましょう。
申告書の作成と書類の収集が済んだら、相続人ご自身の住所地を管轄する税務署に提出します。
被相続人の所得について申告する「準確定申告」の場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
確定申告と準確定申告では申告先が異なる点にご注意ください。
申告方法には、税務署に直接提出するほか、郵送または電子申告(e-Tax)があります。
e-Taxであれば、メンテナンス時間を除いて24時間好きな時に申請ができるので、平日に時間を取れない方におすすめです。
はじめの確定申告で不安点や不明点がある場合は、確定申告期間中に設けられる税務署の相談窓口もご活用ください。

確定申告の時期と期限

確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
ただし、年によっては土日を挟んで期間が前後することがあるため、国税庁の発表を確認しておくと安心です。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があるため、必ず期間内に手続きを済ませましょう。
なお、「準確定申告」の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内であり、確定申告とは期限が異なるのでご注意ください。

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まとめ

不動産を相続しただけでは、原則として確定申告をする必要はありません。
しかし、相続した不動産を売却したり賃貸収入を得たりした場合には、確定申告が必要となることがあります。
申告が必要なケースを正しく理解し、期限や必要書類を把握したうえで適切な手続きを進めましょう。
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この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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