相続税の物納制度とは?利用条件や土地を物納するメリットを解説
- この記事のハイライト
- ●相続税を現金で支払えない場合に土地などの相続財産で納税することを物納という
- ●物納できる財産は順位に従って選定される
- ●物納をすると譲渡所得税が非課税になるが評価額が実勢価格より低い場合がある
相続税は原則として、現金一括での納付が求められます。
しかし、どうしても現金での支払いが難しい場合には、「物納」と呼ばれる制度を利用して、土地などの相続財産で納税することが可能です。
物納を利用するには、いくつかの条件をクリアしなければならないため、事前に制度の内容を理解しておく必要があります。
そこで今回は、物納の概要や利用条件、物納できる財産の種類、利用するメリット・デメリットについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で土地を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
相続税の物納とは?土地を物納する際の条件について

現金での納付が困難な場合に、土地などを使って相続税を支払う方法を「物納」といいます。
まずは制度の基本から確認していきましょう。
物納とは?
被相続人(亡くなった方)から相続した遺産が一定額を超えると、超えた分に対して相続税がかかります。
相続税は現金一括払いが原則ですが、遺産の内容によっては現金で支払うのが難しい場合もあるでしょう。
納税者に十分な現金や預貯金がなく、相続税を支払えない場合には、「延納」や「物納」といった制度の利用が可能です。
- ●延納:金銭で一括払いができないときに、相続税を分割して納める制度
- ●物納:延納でも支払いが難しいときに、土地や株式などの財産で納税できる制度
物納は「現金納付 → 延納 → 物納」という順番で、最終手段として認められる仕組みです。
延納をせずに初めから相続税を相続財産で支払えるわけではなく、制度を利用するには一定条件を満たす必要があります。
物納を利用するための条件
物納制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、延納でも納税が困難であることが前提です。
先に現金や預貯金で支払い、不足分のみが物納で納められる対象となります。
また、すべての財産が物納できるわけではなく、物納に不適格な財産は認められません。
物納が可能な財産については次章で解説するので、制度を利用できそうかしっかりチェックしておきましょう。
さらに条件のひとつとして、申請期限内に必要書類を提出していることも含まれます。
物納を行う場合、「相続開始を知った日から10か月以内」に、物納申請書と関係書類を税務署に提出しなければなりません。
なお、物納可能額には上限があり、以下の計算式で算出されます。
課税額 − 即納できる金額 − (年間資金余剰額 × 延納期間)− 臨時的な資力
「即納できる金額」とは、相続した預貯金や手元にある現金のことです。
臨時的な資力には、1年以内に得られる見込みのある収入などが含まれます。
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土地も物納できる!相続税の物納ができる財産とは?

先述したように、すべての財産が物納の対象になるわけではありません。
物納が認められる財産には、優先順位があります。
物納できる財産と優先順位
物納できる財産は、以下のような順位に従って選定されます。
- ●第1順位:土地・建物などの不動産・国債・地方債・上場株式・船舶・上場株式など
- ●第2順位:非上場株式・物納劣後財産に該当するもの
- ●第3順位:動産(家具や美術品など)
同一順位内で複数の財産がある場合は、納税者が選択できます。
また、「特定登録美術品」は例外的に、順位に関係なく物納が可能です。
特定登録美術品とは、文化的価値が高く、国によって登録された美術品のことです。
たとえば、保存状態が良好で美術的に優れているものや、展示・公開の可能性があるものなどが挙げられます。
物納劣後財産とは?
物納劣後財産とは、処分や管理が難しい財産を指します。
たとえば、地上権や耕作権が設定されている土地、市街化調整区域にある土地などです。
また、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地も物納劣後財産に含まれます。
遺産のなかにより優良な物納適格財産が存在する限り、劣後財産は物納に使えません。
物納の評価額
物納する財産の評価額は、相続税の申告時に使用した評価額と同じです。
たとえば、小規模宅地等の特例により評価が80%減額されていた場合、その減額後の価格で物納されます。
実勢価格と比べて価値が低く見積もられることがあるということを理解しておきましょう。
物納できない財産
以下のような財産は「管理処分不適格財産」として扱われ、原則として物納には利用できません。
- ●抵当権が設定されている不動産
- ●境界が不明確な土地
- ●隣地とのトラブルが発生している土地
このような土地は、物納を申し出ても却下されるため、よく調査してから申請する必要があります。
立地条件が良いなど買主がすぐに決まるような土地の場合、物納よりも売却をしてから納税したほうが良いケースもあります。
売却か物納か、判断に迷う場合は弊社にご相談ください。
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相続財産で相続税を支払う!土地を物納するメリット・デメリット

現金が足りない場合、土地を物納するか売却して現金化するかで悩まれる方は少なくありません。
それぞれの選択肢にメリットとデメリットがあるので、後悔しないためにも、両者を比較した上で判断することが大切です。
物納をするメリットとデメリット
土地を物納するメリットは、譲渡所得税がかからない点です。
不動産を売却すると、利益に対して譲渡所得税が発生しますが、物納では課税されません。
また不動産会社に依頼して売却活動を行う必要がないため、仲介手数料がかからず、節約に繋がる点もメリットのひとつです。
仲介手数料とは不動産会社に支払っていただく成功報酬であり、土地の価格によっては数百万円に及ぶこともあります。
その他にも、不動産売却には印紙税なども生じますが、物納であればこうした費用を節約することが可能です。
一方でデメリットとしては、準備に時間がかかることと、申請期限に間に合わせなければならないことが挙げられます。
土地の境界確認や測量、越境物の確認などが必要な場合、結果がわかるまでに数か月〜1年かかることも珍しくありません。
物納申請は相続開始を知った日から10か月以内に行わなわければならず、間に合わない場合は延長手続きが必要となり手間がかかります。
また、特例により減額された評価額での物納となるため、「売却した方が手元に入るお金が多かった」となる可能性もあります。
売却するメリットとデメリット
土地を売却してから納税するメリットは、手元に多くのお金を残せる可能性があることです。
不動産の売却価額が相続税評価額よりも高い場合、物納するよりも多くの資金を得られるかもしれません。
また、延納や物納に比べて手続きがシンプルな点や、売却がスムーズに進めば納税資金を早期に確保できる点もメリットです。
一方でデメリットとしては、売却時に諸費用がかかり、利益が出れば譲渡所得税が課税されることが挙げられます。
不動産売却時には、仲介手数料や登記費用なども発生するため、納税の資金が足りるかを精査することが大切です。
また、市場状況や立地条件によっては売却に時間がかかることがあり、値下げが必要になるケースもあります。
不動産の市場価値が高く、買主が見つかりやすい場合は、売却の方が現実的で手続きもスムーズです。
一方で、短期間で売却できない・譲渡税負担が大きい・トラブルを抱えた土地の場合は、物納も選択肢のひとつとしてご検討ください。
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まとめ
相続税の納付に困ったときの選択肢として、「物納」は有効な手段です。
ただし、物納を選ぶには一定の条件をクリアする必要があり、対象財産の選定や評価額にも注意が必要です。
現金納付が難しい場合は、物納の可否を確認しつつ、土地を売却して納税資金を確保する方法も視野に入れて判断しましょう。
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