親が離婚しても子は相続人になる!連絡がきたらどうするべきか相続放棄も解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

親が離婚しても子は相続人になる!連絡がきたらどうするべきか相続放棄も解説

この記事のハイライト
●親の離婚により戸籍から抜かれても一緒に住んでいなくてもどんな状況でも子は両親の法定相続人になる
●離婚した親の相続の連絡がきたら相続放棄か相続するかを早めに検討する
●相続放棄したほうが良いケースは一切関わりたくない場合や明らかに負債が多いと判断した場合である

離婚した親の相続の連絡がきた場合は、どのように対処すれば良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そもそも離婚している親の子には相続権が生じるのか、また相続したくない場合はどうするのか、事前に相続については把握しておくことが大切です。
そこで、親が離婚しても子は相続人になるのか、親の相続の連絡がきたらどうするのか、また相続放棄したほうが良いケースについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

親が離婚した場合は子が相続人になる?

親が離婚した場合は子が相続人になる?

両親が離婚した場合、一緒に住んでいない子でも相続人になるのでしょうか。
また、戸籍が一方の親に代わった場合は相続する権利はあるのでしょうか。
ここでは、親が離婚した場合に子は相続人になるのかどうかを解説します。

親が離婚しても子は相続人

結論からいえば、親が離婚していても、親が亡くなれば子はどんな状況でも法定相続人となります。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる方のことです。
法定相続人になれるのは、「配偶者」と「血族」のみであり、なかでも最優先で相続人にあたるのが、配偶者と子です。
ただし、両親が離婚している場合は、親同士は婚姻関係を解消しており配偶者ではないため、相続人ではなくなります。
しかし、子に関しては、たとえ親が離婚しても戸籍上は実の親子関係のため、必ず相続人となります。

親権にかかわらず実の親の子は相続人になる

親が離婚すると、父親か母親のどちらかが親権者となります。
親権とは、子どもが不利益を被らないように監護や教育をおこない、財産を守り管理する権限・義務のことです。
親権者となった親は、ほとんどが子を引き取って一緒に暮らすため、親権者でないほうの親は会う機会が減ることも多くなるでしょう。
しかし、たとえ親権者でないほうが亡くなったとしても、相続人であることは変わりません。
つまり、誰が親権者かどうかは関係なく、実の子であれば常に相続人となります。

親の戸籍から抜かれていても相続人になる

親が離婚すると、子は父親か母親の戸籍に入ります。
しかし、子の戸籍を片方の親の戸籍から抜いても、子は父親と母親の両方の相続人となります。
たとえば、母親が親権者になり旧姓に戻る場合、子を自分の戸籍に入れたとしましょう。
この場合、子を父親の戸籍から抜いたとしても、父親の相続権がなくなることはありません。

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離婚した親の相続の連絡がきたらどうするべき?

離婚した親の相続の連絡がきたらどうするべき?

離婚により長年連絡をしていなかった親の相続の連絡がきた場合、子はどう対応したら良いのでしょうか。
ここでは、相続の連絡が来た際にどうするべきかを解説します。

相続したくない場合は相続放棄をする

離婚後に長年会っていなかった親とは、「関わりたくない」「相続したくない」という場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄の手続きをせずに放置しておくと、そのまま相続することになってしまいます。
相続放棄の手続きは、自分が相続人であることを知ってから3か月以内と期限が決まっています。
つまり、親の相続の連絡が来てから3か月以内に手続きしなければなりません。
手続きは、管轄の家庭裁判所にておこないます。
相続放棄をしたほうが良いケースについては、後ほどご説明します。

相続を検討する場合は相続人や財産調査からおこなう

親の遺産を相続する意思があるのであれば、まずは相続人や財産の調査からおこないましょう。
その際は、プラスの財産だけでなく、借金やローンなどはないかも調査が必要です。
財産調査の結果、現金や預貯金などプラスの財産が十分にあれば、相続手続きを進めましょう。
なお、相続時に相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
ほかにも相続人がいる場合は、関わり方に注意が必要です。
相続放棄する場合は、ほとんど関わることはなく済みますが、相続する場合はそう簡単にはいきません。
相続をする際は、誰が何をどの程度相続するのか、相続人で話し合わなければなりません。
長年連絡を取っていないと、急に現れて子が相続することを思わしくないと感じる相続人もいます。
トラブルが起これば、不当な結果を押し付けられるだけのため、適切に対応することが大切です。
なお、スムーズに遺産分割を進めるためにも、弁護士などの専門家に依頼するのも1つの方法といえるでしょう。

そもそも親の相続は誰から連絡がくる?

そもそも疎遠になっていた親の相続について、どのようにして誰から連絡がくるのでしょうか。
連絡がくるパターンとしては、以下の方々からの連絡が考えられます。

  • ●親族またはほかの相続人
  • ●役所や警察
  • ●債権者

もっとも連絡がくるのが多いと考えられるのが、親族やほかの相続人です。
また、一人暮らしをしていた方が亡くなった場合は、役所が戸籍をたどって連絡してくるケースもあります。
そのほかにも、事件や事故に巻き込まれた場合や、孤独死による不審死の場合は、警察から連絡がくることも少なくありません。
一方で、親が亡くなっても連絡がこないケースもあります。
再婚相手が子の離婚前に子がいたことを知らなかったような場合です。
離婚した親が存命かどうか確認したい場合は、親の戸籍を取得し確認してみましょう。

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離婚した親の相続を相続放棄したほうが良いケース

離婚した親の相続を相続放棄したほうが良いケース

親の相続の連絡がきても、相続放棄したほうが良いケースもあります。
ここでは、そもそも相続放棄とはなにか、また親の相続を相続放棄したほうが良いケースを解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方の遺産をすべて放棄することを指します。
つまり、借金やローンなどの負債だけでなく、現金や預貯金、株式などプラスの財産もすべて放棄することになります。
そのため、財産を選んだり、都合よく負債のみを相続放棄するということはできません。
相続放棄する際は、家庭裁判所にて申述が必要になります。

親の相続で相続放棄したほうが良いケース

相続放棄したほうが良いケースは、前述したように相続にかかわりたくないという場合以外にも、明らかに負債が多い場合です。
とくに、離婚後に慰謝料や養育費の支払いが滞っていた場合は、負債を抱えている可能性があります。
財産調査によりプラスの財産よりも負債が大きいという場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄すれば、相続財産にローンなど借金があっても、それを相続しなくて済みます。
また、離婚が原因で親族関係が悪化している場合は、相続問題でトラブルが発生することがあります。
このように、一切関わりたくないという場合や、負債が多い場合は相続放棄の手続きをしましょう。
前述しているように、期限は3か月と決まっており、3か月を過ぎると相続したと見なされるため注意が必要です。

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まとめ

離婚した親が亡くなった場合、子は法定相続人として相続財産を受け取る権利が生じます。
しかし、親の相続財産のなかに明らかにローンなど借金が多い場合や、疎遠となっている親族に一切関わりたくないという場合は、相続放棄を検討することも可能です。
ただし、相続放棄は相続を知ってから3か月以内に手続きが必要であり、それを過ぎると相続したものと見なされるため注意しなければなりません。
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このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
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◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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