
代襲相続とは?該当するケースや代襲相続人となる範囲も解説

- この記事のハイライト
- ●代襲相続とは亡くなった方の相続人となる方が死亡や相続欠格などに該当している場合に孫や甥などが相続人としての地位を取得すること
- ●発生する主なケースは相続人となる方が亡くなっていたり欠格になっていたりする場合
- ●代襲相続人となる範囲は直系卑属が死亡した場合や兄弟姉妹が死亡した場合で異なりお腹のなかにいる赤ちゃん(胎児)にも適用される
財産を所有している方が亡くなったとき、相続人となる方が財産を取得するのが一般的です。
しかし、状況によっては法定相続人となる方が相続できないケースも実は珍しくありません。
そのようなケースを、代襲相続と呼びます。
今回は代襲相続とはなにか、該当するケースや範囲について解説します。
一宮市や名古屋市、西尾張で不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
代襲相続とは?

代襲相続とは、亡くなった方の孫や甥、姪などが相続人となることです。
本来相続は発生した場合、亡くなった方が所有していた財産は、配偶者や子どもが財産を取得することになります。
しかし、配偶者や子どもが、すでに亡くなっていたり何らかの理由で取得できなかったりする場合があります。
そのようなときは相続権を失っているため、その子どもが本来の相続人に変わって、地位を引き継ぐことになるでしょう。
たとえば祖父が亡くなった場合、祖父の財産を継承するのは配偶者である祖母や、その子どもである父や母です。
父や母が祖父より早く亡くなっている場合、代襲相続が発生します。
高齢化社会が進む日本において、子どもが先に亡くなるケースも珍しくありません。
孫や甥、姪などが相続人となるケースは今後増える可能性があるため、代襲相続とはどのようなものなのか理解を深めておく必要があります。
なお、代襲相続で財産を取得する権利を持つ方のことを、代襲相続人と呼びます。
取得割合はどのくらい?
代襲相続とは、本来財産を取得する権利を持つ方が亡くなった場合に、用いられる制度です。
その人に代わって、土地や建物を継承することになります。
つまり、本来相続人となる方の法定相続人を、そのまま引き継ぐということです。
継承する方が複数人いらっしゃる場合は、その人数に応じて均等に分割します。
知っておきたいポイントとは?
代襲相続とは、一般的な相続に比べて遺産分割や手続きが複雑になります。
そのため、あらかじめ知っておきたいポイントを、下記にまとめました。
- ●財産を取得する権利を持つ方が増えた場合でも継承する分が減る訳ではない
- ●遺留分が認められない場合がある
- ●遺言の内容は適用されない
先述のとおり、代襲相続とは、本来相続人となる方の法定相続人を、そのまま引き継ぐ制度です。
そのため、代襲相続人が突然現れた場合でも、ほかの方の取得分が少なくなることはありません。
遺留分が認められない場合があることも、ポイントの一つです。
遺留分とは、最低限の財産の取り分のことで、亡くなった方の兄弟や姉妹以外のみの方に認められています。
甥や姪の場合、遺留分を請求することができないことを、念頭に置いておいてください。
また、遺言の内容は適用されないことにも注意が必要です。
遺言書は、遺言書を作成した方より、先に財産を受け取る方が亡くなった場合、効力を失うことになります。
祖父が亡くなったあと、配偶者やその子どもである親が亡くなっているのであれば、祖父が作成した遺言書は無効です。
代襲相続とは、本来相続人となる方の地位を引き継ぐことになるので、同様の扱いとなります。
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代襲相続とはどのようなケースで発生する?

続いて、代襲相続とは、どのようなケースで発生するのかについて解説します。
相続人となる方が亡くなっている場合
発生するケースとしてまず挙げられるのが、相続人となる方が亡くなっている場合です。
亡くなった方の配偶者は、常に相続人となります。
そのほかにも、亡くなった方の両親や子ども、兄弟、姉妹にも、不動産をはじめとする財産の取得権利があります。
相続人となる方が亡くなっている場合、代襲相続となるのが一般的です。
相続欠格となっている
相続欠格となっている場合も、該当するケースとなります。
欠格とは、何らかの事情によって、財産を取得する権利が剥奪されている方のことです。
主な事由として、下記が挙げられます。
- ●財産を所有している方を、死亡させたりその手助けをしたりした
- ●財産を所有している方に対し、詐欺や脅迫で遺言書の撤回や書き直しなどをおこなった
財産を所有している方だけでなく、先順位の相続人を死亡させた場合も同様です。
遺言書の作成時、脅したり不当な干渉をおこなったりして、自分に有利になるように遺言書を書かせた場合も欠格事由に該当します。
上記のような行為をおこなった方は、亡くなった方の意思に関係なく、相続権が剥奪されることになります。
相続廃除となっている
相続廃除となっている場合も、代襲相続となるのが一般的です。
相続廃除に該当する例として、下記が挙げられます。
- ●財産を所有している方に対して虐待や侮辱をした
- ●借金をしたり亡くなった方のお金を浪費したりなど、著しい非行をおこなった
上記のような行為がある場合、亡くなった方が家庭裁判所に申し立てをおこないます。
申し立てが認められた場合、その方の相続権は剥奪されます。
代襲相続が発生しないケースとは?
代襲相続とは、本来相続人となる方が亡くなっていたり、欠格事由や廃除事由に該当したりしている場合に用いられる制度です。
しかし、亡くなった方の祖父母が存命のケースがあります。
このようなケースは、代襲相続とは異なるため適用されないことになります。
また、相続放棄があった場合も同様です。
相続放棄では最初から相続人ではなかったと判断されるため、財産を取得する権利も生じません。
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代襲相続では相続人の範囲も限られている?

最後に、代襲相続人の範囲について解説します。
直系卑属が死亡した場合の範囲
亡くなった方の子どもが亡くなっている場合、代襲相続人となるのは孫です。
もそ孫も亡くなっている場合、亡くなった方のひ孫にあたる方が対象となります。
直系卑属が死亡したケースにおいては、直系卑属が連続する限り、代襲相続が続くことになるでしょう。
その分、相続人の範囲も広くなります。
兄弟姉妹が死亡した場合の範囲
兄弟姉妹が死亡した場合、甥や姪が対象となります。
このケースにおいて、代襲相続の範囲はここまでです。
甥や姪の子どもが、代襲相続人となることはありません。
その理由は、甥や姪の子どもまで範囲が及ぶ場合、関係性が遠いと判断されるからです。
甥や姪との家族のつながりが証明できたとしても、その子どもとなると、関係性が薄くなってしまいます。
胎児
胎児も、代襲相続人の範囲に含まれます。
すでに生まれたものと判断されるためです。
そのため、お腹のなかに赤ちゃんがいる場合、代襲相続人となる可能性があります。
ただし、死産の場合は適用されないので注意が必要です。
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まとめ
代襲相続とは、本来相続人となる方がすでに出に亡くなっている場合に、亡くなった方の孫や甥などが相続人としての地位を取得することです。
発生するケースとして、相続人となる方が亡くなっている場合や欠格に該当する場合などが挙げられます。
代襲相続人となる範囲は、直系卑属が死亡した場合や兄弟姉妹が死亡した場合で異なり、お腹のなかにいる赤ちゃん(胎児)にも適用されます。
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