現金がない場合でも代償分割はできる?現金がないときの対処法や注意点も解説

- この記事のハイライト
- ●現金がない場合でも遺産分割協議で相続人全員が合意すれば代償分割はできる
- ●現金がない場合の対処法には代償金を分割払いする方法や現金以外の資産を渡す方法などがある
- ●代償金の一括払い以外の方法による代償分割を検討する際は分割払いの滞納リスクや譲渡所得税の発生などの注意点を確認すること
不動産を代償分割したくても、現金がないのであきらめるしかないとお考えではありませんか。
実は、現金がない場合でも代償分割ができる可能性はあります。
そこで今回は、現金がない場合でも代償分割ができるケースや方法、注意点などについて解説いたします。
一宮市や名古屋市などの西尾張で不動産の相続人になった方は、ぜひご参考にしてください。
相手に支払う現金がない場合でも代償分割はできるのか

不動産は分けることが難しい資産であるため、相続人が複数人いる場合は分け方について悩むことがあるでしょう。
相続人に不動産を受け取りたい方がいる場合は、代償分割と呼ばれる方法があります。
代償分割とは、不動産を相続した方がほかの相続人に代償金を支払って、遺産の取り分を公平にする方法です。
たとえば、遺産が評価額2,000万円の不動産と1,000万円の現金で相続人が2人の場合は、不動産を受け取った方がもう1人に現金500万円を支払います。
すると、それぞれが1,500万円を受け取ったことになり、不公平から起こるトラブルの心配がなくなります。
ただし、この例を確認するとわかるように、代償分割には現金が必要です。
では、不動産を受け取る方に現金がない場合は、代償分割を選択できないのでしょうか。
現金がない場合でも代償分割ができるケース
代償分割は基本的に代償金を現金で一括支払いするため、現金がないと選択することは難しいかもしれません。
ただし、現金がない場合でも代償分割ができるケースはあります。
それは、遺産分割協議によって、ほかの方法で代償分割することを相続人全員が合意したケースです。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めることです。
このときに相続人全員が合意すれば、遺産の分け方や割合などは自由に決めることができます。
たとえば、遺産分割協議で代償金の分割払いの合意を得ると、現金がない場合でも代償分割が可能です。
相続した不動産を分ける代償分割以外の方法
相続した不動産を分ける方法は、代償分割以外にも現物分割と換価分割があります。
現物分割とは、遺産をそのままの状態で分ける方法です。
たとえば、遺産が土地と現金で相続人は2人だとしましょう。
このとき、1人が土地でもう1人が現金を受け取る方法や、土地を2つに分筆してそれぞれが受け取る方法は現物分割です。
ただし、現金と不動産の価値がほぼ同じ場合や、分筆しても活用できる広さの土地である場合は有効ですが、そうではないと難しいかもしれません。
もう1つの換価分割とは、不動産を売却して現金を分ける方法です。
不動産を現金化すると公平に分けることができ、トラブルが起こる可能性も軽減します。
不動産を使う相続人がいない場合は、換価分割がおすすめです。
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代償分割をしたくても現金がない場合に検討するべき対処法

代償金を一括払いできる現金がなくても、遺産分割協議で相続人全員の合意を得られた場合はほかの方法で代償分割ができます。
現金がない場合に代償分割をしたいときの対処法はおもに4つあるので、それぞれ確認してみましょう。
対処法①分割で支払う
代償金は一括払いが一般的ですが、分割払いも可能です。
分割払いにしたい場合は、遺産分割協議で相続人全員の合意を得たうえで、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
遺産分割協議書には分割で支払うことだけではなく、具体的な支払方法なども明記しておきましょう。
対処法②現金以外の資産を渡す
遺産分割協議で合意を得た場合は、代償金の代わりにほかの資産を渡すことも可能です。
たとえば不動産や非上場株式など、代償金の額と同等の財産は現金の代わりとして認められる可能性があります。
ただし、不動産や非上場株式にはさまざまな評価方法があるので、どの方法を使うか意見が合わずにもめることがある点には注意が必要です。
対処法③不動産投資ローンを利用する
代償分割で取得した物件を担保にして不動産投資ローンを借りて、代償金を支払う方法もあります。
ただし、ローンには利息がかかるので、借りた金額よりも多くのお金を返さなくてはなりません。
不動産投資ローンの利息は住宅ローンよりも高くなるので、返済できるかどうかシミュレーションをしっかりとおこなっておきましょう。
対処法④代償分割以外を選択する
上記3つの対処法の実行が難しそうな場合は、代償分割以外を選択したほうが良いかもしれません。
先述した現物分割や換価分割であれば、手持ちの現金がない場合でも実行できます。
十分な広さがある場合は、土地を分筆すると解決できる可能性があるでしょう。
ただし、分筆には手間がかかるほか、所有権移転登記の費用や測量費なども発生するので、それらの点をふまえたうえで検討しましょう。
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現金がない状況で代償分割をする際の注意点

現金がない場合でも、分割払いや現金以外の資産を渡すなどの対処法を実践すれば代償分割が可能です。
ただし、代償金を現金一括払いにしない場合は注意するべき点があります。
とくに押さえておくべき3つの注意点について、確認しておきましょう。
注意点①分割払いが滞るリスクがある
代償金を分割払いにする場合は、支払いが滞るリスクに注意が必要です。
病気や収入の減少などの事情によって、途中で支払いができなくなる可能性はあります。
支払いが滞った場合は強制執行などの手段もありますが、相手に支払い能力がなければお金を回収することはできません。
そのため、代償金の分割払いを希望されたときは、滞納のリスクがあることを十分に理解したうえで合意しましょう。
注意点②遺産分割協議書に代償分割のことを明記する
代償分割をおこなうときは、遺産分割協議書にその旨を明記する必要があります。
遺産分割協議書に明記しておかないと、代償金やその代わりに受け取った資産が贈与とみなされてしまうからです。
贈与とみなされた場合、年間110万円までは非課税ですが、それ以上の金額を受け取ると贈与税が課されます。
贈与税の税率は比較的高めなので、課されると大きな負担になってしまうでしょう。
そのような事態を防ぐためには、不動産を取得する代償であることを遺産分割協議書にしっかり記載しておきましょう。
注意点③譲渡所得税が発生する可能性がある
現物で代償するときは、譲渡所得税が発生する可能性に注意が必要です。
譲渡所得税とは、不動産売却によって生じた利益である譲渡所得に課される税金です。
代償金の代わりに不動産を使った場合、その物件の時価が取得費と譲渡費用の合計額を上回っていると譲渡所得が生じたことになり、譲渡所得税が課されます。
取得費とは不動産を購入する際にかかった費用であり、譲渡費用とは売却する際にかかった費用のことです。
不動産を代償金の代わりにすることを考えている場合は、時価と取得費、譲渡費用を調べて譲渡所得の有無を確認しておきましょう。
また、不動産を受け取る方にも不動産取得税や登録免許税などの費用が発生するので、その点もふまえて検討しましょう。
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まとめ
代償金を一括払いする現金がなくても、遺産分割協議で相続人全員が合意した場合はほかの方法で代償分割が可能です。
対処法には代償金を分割払いにする方法や、現金以外の資産を渡す方法などがあります。
ただし、分割払いが滞るリスクや譲渡所得税が発生する可能性があるので、注意点を押さえたうえで決断しましょう。
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