相続人申告登記とは?相続登記との違いやメリット・デメリットを解説

- この記事のハイライト
- ●相続人申告登記は期限までに相続登記がおこなえない場合に法務局に申し出るだけで相続登記の申請義務が履行できる制度である
- ●相続人申告登記のメリットは簡便に義務を履行できることや義務不履行により罰金を回避できること
- ●相続人申告登記のデメリットは申告人が売主として売却はできないことや手続きが二度手間になることである
2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、それに伴い「相続人申告登記」という制度が始まったのをご存じでしょうか。
相続人申告登記は、遺産分割協議が相続登記の期限までにまとまらない場合に、力を発揮する制度といえます。
そこで、相続人申告登記とはなにか、メリットやデメリット、また相続登記との違いについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
相続人申告登記とは?相続登記との違いについて

2024年4月1日の法改正により、相続登記の義務化がスタートし、期限までに手続きをしなければ過料の対象となります。
しかし、相続時におこなう遺産分割協議では、必ずしも期限までに話し合いがまとまるとは限りません。
そこで、利用したいのが「相続人申告登記」です。
ここでは、相続人申告登記とはなにか、また相続登記との違いについて解説します。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、法務局の登記官に対して自分が相続人である旨を申し出ることで、住所・氏名などを登記に記録することをいいます。
期限までに相続登記をしたくても、すぐに手続きができないケースもあるでしょう。
たとえば、遺産分割協議がスムーズに進まず、相続登記が期限までにできないようなケースです。
このような場合に、相続人であることを申し出るだけで、簡単に相続登記の申請義務を履行することができます。
相続人申告登記の申出をおこなっておけば、過料回避につながります。
このように、相続人登記申請は、すぐに相続登記の義務を果たせないようなケースに有効な制度といえるでしょう。
相続登記との違い
相続登記とは、不動産を相続した場合、被相続人(亡くなった方)から相続人に名義を変更する手続きのことです。
一方で、相続人申告登記は、自らが不動産の相続人であることを公示することをいいます。
つまり、将来不動産の所有者になる可能性がある相続人を公示する制度のため、相続分の権利については登記されません。
登記されるのは、相続人の住所と氏名のみです。
このように、自らが不動産の権利者であることを公示する相続登記とは、この点が大きな違いといえるでしょう。
相続人申告登記は、前述したように遺産分割協議が完了していない場合など期限内に何らかの事情で相続登記ができない場合に利用される手段です。
そのため、遺産分割協議がまとまり次第、相続登記の手続きをおこなう必要があるため注意しましょう。
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相続人申告登記のメリットとは?

では、具体的に相続人申告登記には、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、得られるメリットを3つ解説します。
メリット①簡便に義務を履行できる
相続登記の手続きには、さまざまな書類も必要であり、たとえ遺産分割協議がまとまっていたとしてもすぐに手続きできる状態にあるとは限りません。
これまでは、とりあえず相続登記を履行する方法といえば「法定相続による登記」のみでした。
しかし、この方法は、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人全員の戸籍を提出する必要があります。
また、申請には登録免許税の納付も必要となり、国民にとって負担が大きかったのです。
一方で、相続人申告登記であれば、提出書類も少なく登録免許税などの手数料もかかりません。
このように、簡便にかつ負担が軽く義務を履行できるため、メリットとして大きいといえるでしょう。
メリット➁単独で手続き可能
相続人申告登記は、相続人が単独で手続きできることもメリットといえます。
相続登記の場合は、相続人全員の協力が必須です。
しかし、相続人申告登記であれば、相続人の協力が得られなくても単独で手続きすることができます。
つまり、ほかの相続人と話し合う必要も承諾を得る必要もありません。
メリット③過料を回避できる
過料を回避できることも、相続人申告登記のメリットの1つです。
前述しているように、相続登記は期限までに手続きしなかった場合、過料の対象となります。
しかし、相続人申告登記をおこなえば、ひとまず相続人に課せらる義務を果たしたとみなされるため、過料の対象から外れることになります。
遺産分割協議など話し合いが長引くようなケースでは、メリットの大きい制度といえるでしょう。
ただし、相続人の1人が手続きしても、ほかの相続人の義務が履行されたわけではないため注意しましょう。
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相続人申告登記のデメリットとは?

一方で、相続人申告登記にもデメリットはあります。
メリットだけでなく、デメリットも理解し利用するようにしましょう。
デメリット①不動産売却ができるわけではない
被相続人が遺した不動産を活用する予定がないことから、売却を検討しているケースもあるでしょう。
たとえば、不動産を売却し現金化して相続人で分けるような場合です。
しかし、相続人申告登記をおこなっても、申告した相続人が不動産を売却できるわけではないため注意が必要です。
相続人申告登記は、あくまでも将来相続人になる可能性があることを公示したに過ぎません。
権利関係を示しているわけではないため、申告した方が売主となって売却することはできないためご注意ください。
不動産を売却するためには、相続登記をおこない名義人を相続人に変更する必要があります。
デメリット➁二度手続きが必要である
二度にわたっての手続きが必要になる点も、相続人登記申請のデメリットといえるでしょう。
相続人申告登記をおこなっても、遺産分割協議が成立した際は、必ず相続登記が必要になります。
「相続人申告登記の手続きをしたから登記しなくていい」とはなりませんので、ご注意ください。
遺産分割協議が成立したら、3年以内に協議内容を登記しなくてはなりません。
たとえ調停や審判に移行しても、通常であれば3年以内に成立します。
そのため、実際は遺産分割協議がまとまらなくても、慌てて相続人申告登記をする必要はないでしょう。
期間内に手続きが間に合わないことが濃厚になった場合などに、相続人申告登記を検討しても良いかもしれません。
デメリット③第三者から営業のチラシが届くこともある
相続人申告登記をおこなうと、登記簿に申告した方の住所と氏名が記載されます。
相続登記が未了の場合、通常は配偶者など相続人の代表に固定資産税納税通知書が送られてきます。
しかし、相続人申告登記をした場合、登記簿に記載された相続人に送付される可能性があるため注意が必要です。
また、第三者は、登記事項証明書を取得すれば申告登記した方の住所と氏名がわかります。
そのため、売却の案内などDMが送られてくることもあります。
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まとめ
遺産分割協議が難航し話し合いがまとまらない場合は、相続人申告登記をおこなうことで一時的に相続登記の義務を履行したことになります。
相続人申告登記は、相続人単独でも手続きができるだけでなく、相続登記の義務不履行による過料を回避できるメリットがあります。
しかし、売却する際や遺産分割協議がまとまった場合は、改めて相続登記の手続きをしなければならないため注意が必要です。
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