相続した土地が売れない理由とは?所有し続けるデメリットや対処法を解説
- この記事のハイライト
- ●相続した土地が売れない理由はエリア・土地の形状・地盤・面積が広すぎるなどが挙げられる
- ●売れない土地を所有すると維持費の負担・災害時のリスク・老朽化のリスクがあるため注意が必要
- ●対処法は「売却方法を変えること」「隣地への寄付」「相続放棄を検討すること」が挙げられる
土地を相続したものの、使い道がなく売却を考えている方もいるでしょう。
しかし、買主が思うように見つからず、なかなか売れないケースも見られます。
本記事では、相続した土地が売れない理由や売れない土地を所有し続けるとどうなるのか、対処法について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で土地を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
相続した土地が売れない理由とは?
相続した土地を売りに出してもなかなか売れないときは、まずは売れない理由を把握することが大切です。
土地が売れない主な理由は、以下の4つです。
①エリアの問題
相続した土地が売れ残る主な理由の1つに、立地の問題があります。
たとえば、駅から遠い場所や商業施設が少ない地域の土地は、利便性が低いため需要が少なく、買い手がつきにくいです。
また、周辺に墓地やごみ処理場などの不快な施設があると、そのことが原因で買い手が敬遠してしまうこともあります。
一方、駅近で学校やショッピング施設が身近にあるような便利なエリアは、需要が高く売れやすい傾向にあります。
②土地の形状の問題
土地の形状が悪く、活用しにくいことも、売れない原因の1つです。
一般的に、正方形や長方形のような整形地は、建物や施設を建てやすいため買主が見つかりやすいです。
一方、細長い土地や三角形などの不整形地は、利用できる面積が限られており、使い勝手が悪いため需要が低くなる傾向にあります。
さらに、土地が道路よりも低い位置にある場合は、土地のかさ上げなどの追加費用が必要となるため、買い手を引きつけにくくする要因となることがあります。
③地盤の問題
土地が地盤の問題を抱えている場合、売却が難しいです。
とくに、埋立地や盛土のように地盤が不安定な土地は、建物の安全性が確保できないため、売れ残るリスクが高くなります。
最近では、水害や地震など自然災害が頻発しており、安全な地盤を求める需要が高まっています。
地盤が軟弱で土壌汚染の可能性もある土地では、売却が一層困難です。
そのため、売り出し前に地盤調査をおこない、問題があれば適切に対処することが重要です。
地盤調査の結果が良好であれば、買主にとっての安心材料となり、売却がスムーズに進むことが期待できます。
④土地の面積が広すぎる問題
広い面積の土地は、管理や維持が大変であり、開発にも多額の資金が必要になるため、個人の買主が見つかりにくいことがあります。
広い土地を小分けにすると、管理がしやすく、購入者も見つけやすいです。
分筆登記は、1つの大きな土地を数個の小さな土地に分けてそれぞれ独立した登記をおこなう手続きです。
各区画を住宅建設などに適した面積に調整すれば、より多くの方が購入しやすい価格帯で提供できるようになります。
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相続した売れない土地を持ち続けるとどうなる?
相続した土地が売れない場合、そのまま所有し続けると以下のリスクがともないます。
①固定資産税・都市計画税の負担
土地を所有しているだけで毎年、固定資産税がかかります。
さらに、土地が都市計画区域内にある場合は、都市計画税もくわわるため、税の負担が大きいです。
土地上に住宅が建っている場合、住宅用地として税額が軽減されることもあります。
しかし、その建物が空き家になり、かつ老朽化して「特定空家」と指定された場合には、税額軽減の特例が適用されず、結果的に税負担が増える可能性があります。
②土地の崩落リスク
傾斜地にある土地は、大雨や地震などの自然災害が発生した場合、がけ崩れのリスクが高いです。
がけ崩れが起こると、隣接する土地や通行する方々に被害を及ぼす可能性があり、その結果、賠償責任を問われることも考えられます。
このようなリスクを管理するためには、土地を定期的に点検し、必要に応じて補強工事をおこなうことが重要です。
③建物の老朽化リスク
土地上に古い建物が存在する場合、その建物を定期的に管理しないと、老朽化してしまうリスクがあります。
建物が老朽化すると、火災や倒壊の危険性が高まり、老朽化が原因で近隣に被害を与えることもあれば、損害賠償を求められることもあります。
④近隣からの苦情リスク
草木が伸び放題になっていると管理されていない土地は、ゴミの不法投棄場所になりやすいです。
その結果、衛生環境の悪化により、近隣住民からの苦情が発生する可能性があります。
問題を防ぐためには、定期的に土地を訪れ、草刈りや清掃をおこなうなどして土地を適切に管理し、不法投棄を防ぐ対策を取ることが重要です。
⑤土地価格の下落リスク
日本では人口が減少しており、とくに地方都市の減少が著しいです。
人口が減少すると、土地への需要も同様に減少し、それにともなって土地価格が長期的に見て下落するリスクが増加します。
とくに、地方に土地を所有している場合は、注意が必要です。
そのため、早めに売却を検討することをおすすめします。
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売れない土地を相続したときの対処法とは?
売れない土地を相続したときの対処法は、以下の3つです。
対処法①売却方法を変える
相続した土地が売れない場合、売却方法を見直すことが重要です。
不動産の売却には「仲介」と「買取」の二つの方法があります。
仲介とは、不動産会社を介して個人や法人の買主を探す方法です。
仲介で売却するメリットは、市場価格に近い金額で売却できる点です。
一方、土地の立地や状態によっては市場に売りに出しても売れにくいことがあります。
買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取る方法です。
仲介に比べて売却価格が低くなる可能性がありますが、速やかに売却できる利点があります。
とくに、仲介で売れない場合には、買取を検討するのが適切です。
仲介でなかなか売れない場合には、買取を検討してみると、スムーズに売却が進むことがあります。
対処法②隣地への寄付
売れない土地を寄付して手放す方法もあります。
ただし、自治体に寄付を申し出ても、土地が利用価値がないと判断される場合、受け入れてもらえないことが多いです。
そのため、最初に隣接する家の所有者に土地を引き取ってもらえるか交渉を試みることがおすすめです。
隣地の所有者なら、自分の土地と組み合わせて活用することが可能なため、寄付を受け入れてもらえる可能性があります。
ただし、注意が必要なのは、寄付を受けた隣地の所有者に贈与税が発生する点です。
土地を無償で受け取る場合は、贈与税がかかることを事前に伝えておくことが重要です。
対処法③相続放棄
相続放棄とは、故人から受け継ぐすべての財産を放棄する手続きを指します。
相続放棄を選べば、売れない土地を相続することなく、不要な税金や管理の手間を避けることができます。
ただし、相続放棄をおこなう際には全財産を放棄する必要があるため、土地だけでなく、現金や預貯金などの有利な財産も放棄しなければならない点に注意が必要です。
また、相続放棄後も一定の管理責任が残ることがあるため、慎重に検討することが推奨されます。
相続放棄を決断した場合、故人の死亡から3か月以内に手続きをおこなう必要があるため、その期限も忘れずに確認しましょう。
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まとめ
相続した土地が売れない理由は、エリアや土地の形状、地盤、土地の面積が広すぎるなどが挙げられます。
売れない土地を持ち続けると、固定資産税などの維持費の負担や災害時のリスク、老朽化のリスクがあるため、注意が必要です。
対処法として、売却方法を変えることや隣地への寄付、相続放棄を検討することが挙げられます。
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