相続における換価分割とは?メリットやかかる税金についても解説
- この記事のハイライト
- ●換価分割とは取得した財産を売却して現金化しその現金をわける方法
- ●公平性を保てたり納税用のお金を準備できたりすることなどがメリットだが財産を手放す必要があるといったデメリットも生じる
- ●かかる税金として相続税や譲渡所得税などが挙げられる
相続した財産のなかに、土地や建物などの不動産が含まれているケースがあります。
不動産の分割方法にはいくつかの種類があり、その一つが換価分割です。
今回は、換価分割とはなにか、メリットやデメリット、かかる税金を含め解説します。
一宮市や名古屋市、西尾張エリアで不動産相続をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
相続における換価分割とは?
まずは、換価分割とはなにか、遺産分割協議書の書き方について解説します。
換価分割とは?
換価分割とは、取得した財産を売却して現金化し、その現金をわける方法です。
たとえば、財産が実家の土地と建物で、3,000万円で売却したとします。
相続人が3人だった場合、それぞれ1,000万円ずつ受け取るのが換価分割です。
取得する財産が不動産のみの場合や、不動産に偏っている場合などに多く用いられます。
遺産分割協議書の書き方とは?
換価分割を用いる場合、遺産分割協議書を作成する際に注意点があります。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や取得割合について、当事者全員で話し合うことです。
その内容をまとめた書面が、遺産分割協議書となります。
換価分割では、不動産を売却したあと、売却金を全員に分配する必要があります。
その分配行為は相続となるので、贈与税はかかりません。
しかし、客観的に見ると相続か贈与かわかりにくくなり、状況によっては贈与と判断される恐れがあります。
贈与とみなされてしまえば、売却金を受け取った側に贈与税がかかってしまうでしょう。
そのような事態を避けるためには、相続による金銭の授受であることを、第三者がわかるようにする必要があります。
遺産分割協議書には、換価分割をおこなうことや、売却金のわけ方などを、詳しく記載することが重要です。
また、共同名義にした場合、共同で売ることや所有する旨を記載します。
単独名義にするのであれば、1人が土地や建物を取得することや、売却後の分配割合などを記載なさってください。
そのほかの分割方法とは?
換価分割以外のわけ方として、下記が挙げられます。
- ●現物分割
- ●代償分割
- ●共有分割
現物分割とは、財産の形状や性質を変えずに、そのまま取得する方法です。
たとえば、土地と自動車、現金の3つの財産があり、相続人が3人だった場合、それぞれがほしいものを取得します。
代償分割とは、不動産などの資産価値が高い財産を取得した方が、ほかの方に代償金や代償財産を渡す方法です。
財産が時価3,000万円の実家のみで、3人のうちの1人が取得した場合、2人に対して1,000万円ずつ支払うと公平性を保つことができます。
共有分割とは、一つの財産を複数人で共有することです。
土地の場合、法定相続分に沿って持分を取得します。
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相続で換価分割を用いるメリットとデメリット
続いて、相続で換価分割を用いる、メリットとデメリットについて解説します。
メリット1:節税につながることがある
メリットとしてまず挙げられるのが、節税につなげられる可能性があることです。
相続税は、取得した財産の評価額から金額が算出されます。
現金1,000万円の場合、1,000万円に対する税金がかかるということです。
しかし、不動産を現金化してから分割することによって、税金の負担を抑えることができます。
不動産は、時価の70%~80%ほどで評価されるため、現金に比べると節税しやすいのがメリットです。
メリット2:公平性を保てる
公平性を保てることも、メリットの一つです。
先述のとおり、換価分割とは取得した財産を売却して現金化し、その現金をわける方法となります。
1円単位で分割できるため、不満が生じにくくなるのがメリットです。
たとえば、現物分割の場合、取得する財産の資産価値によっては公平性に欠けてしまうことがあります。
誰か1人でも不満に感じてしまえば、大きなトラブルにつながる恐れもあるでしょう。
平等に分割できれば、身内同士の関係性も良好に保つことができます。
メリット3:納税分のお金を準備できる
メリットとして、納税分のお金を準備できることも挙げられます。
相続税は、親などが亡くなったことを知った日の翌日から、10か月以内に申告と納税を済ませなくてはなりません。
また、支払いは原則現金一括払いです。
現金以外の財産が多かったり、納税するためのお金を持っていなかったりする場合、支払いが難しくなる恐れがあります。
まとまった現金を持っていれば、納税もスムーズにおこなえるでしょう。
デメリット1:不動産を売る必要がある
デメリットとしてまず挙げられるのが、不動産を売る必要があることです。
売却金を分割するため、親から受け継いだ財産を手放さなければなりません。
生まれたときから過ごしていた実家であっても、売却せざるを得ない状況になります。
もし、売ることに反対する方が1人でもいれば、ほかの方法を用いる必要があるでしょう。
デメリット2:売れるまでに時間がかかることもある
売れるまでに時間がかかる可能性があることも、デメリットの一つです。
土地や建物は、売りに出したからといって、すぐに成約に至るわけではありません。
一般的には3か月~半年ほどかかり、立地や需要の有無などによっては半年以上かかるケースもあります。
また、相続税の申告期限までに売れなかった場合でも、納税が必要です。
税金の観点から考えると、換価分割を用いるか否かは、慎重に判断すべきといえます。
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相続で換価分割を用いる際にかかる税金
最後に、相続で換価分割を用いる際にかかる税金について解説します。
相続税
かかる税金としてまず挙げられるのが、相続税です。
相続税は取得した財産の課税対象となる金額が、基礎控除額を超えた場合にかかります。
基礎控除額の計算方法は、下記のとおりです。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
財産を取得する権利を持つ方が多いほど、基礎控除額は大きくなります。
譲渡所得税
譲渡所得税も、かかる税金の一つです。
譲渡所得税とは、不動産を売って利益が生じた際にかかる税金となります。
利益のことを譲渡所得と呼び、譲渡所得に応じて納税額が決定します。
譲渡所得の計算方法は、下記のとおりです。
譲渡所得=売却で得た総収入-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、売った土地や建物を購入したときに支払った費用で、建築費用や不動産取得税などが挙げられます。
譲渡費用とは、土地や建物の売却時にかかった費用を指し、主なものは仲介手数料や印紙税などです。
譲渡所得税の負担を抑えるためには、取得費や譲渡費用を多く計上し、譲渡所得を小さくする必要があります。
贈与税
金銭の授受が贈与とみなされると、贈与税が課税されることがあります。
先述のとおり、遺産分割協議書に換価分割を用いる旨を記載すれば、相続と判断されるでしょう。
贈与税は税率が高く設定されているので、遺産分割協議書を作成する際は内容に注意なさってください。
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まとめ
換価分割とは、取得した財産を売却して現金化し、その現金をわける方法です。
1円単位で分割できるため、公平性を保ちやすいことがメリットですが、大切な財産を売る必要があることなどがデメリットとなります。
相続税や譲渡所得税、贈与税がかかることがあるので注意が必要です。
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