土地相続でよくあるトラブルとは?事例を解決策とともに解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

土地相続でよくあるトラブルとは?事例を解決策とともに解説

この記事のハイライト
●土地は現金と違って均等に分割できないため相続時にトラブルになりやすい
●土地の相続登記を怠ると次の相続発生時に適切な処分や活用ができなくなる
●相続税の納税資金が準備できずに揉めてしまうケースもある

親が土地を所有していた場合、原則として子どもが相続することになります。
相続人が1人であれば問題ありませんが、複数人いる場合は注意が必要です。
土地は現金と違って均等に分けるのが難しく、分割方法を巡ってトラブルになる恐れがあります。
そこで、土地の相続でよくあるトラブルと解決策、対策方法などを解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。

土地の相続でよくあるトラブル事例

土地の相続でよくあるトラブル事例

はじめに、土地の相続で起こり得るトラブルについて解説します。

事例①相続人が決まらない

遺産のなかに土地があるからと言って、それがプラスの財産になるとは限りません。
たとえば、過疎化が進む郊外にある土地などは、売却や活用がしにくく、負の遺産となる可能性があります。
マイナスの財産が多い際は、相続放棄をするという手もありますが、相続放棄をすると全財産を相続できなくなります。
取得したい財産があるときは相続放棄ができないため、誰が不動産を相続するか決めなければなりません。
あまり価値のない土地だと、誰も相続したがらずに話し合いが長引くことがあります。
また反対に、土地の価値が高い場合や遺産が土地しかない場合も、誰が相続するかで揉める可能性があります。

事例②分割方法が決まらない

相続人が複数いる状態で土地を相続する場合、分割方法を決めなければなりません。
土地の分割方法には複数の種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
分割方法を決めるには、相続人全員の同意が必要なので、意見が割れると話し合いが難航する可能性があります。
土地の分割方法については後ほど解説しますので、特徴をよく理解したうえで判断しましょう。

事例③相続税を納付できない

土地を含む遺産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税が課されます。
相続税は原則として現金一括払いで、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納めなければなりません。
ここで問題になるのが、土地を相続した側が納税資金を確保できないケースがあることです。
相続したのが土地だけであり、かつ売却もしない場合、自己資金から納税資金を捻出する必要があります。
「土地を相続したものの預貯金がなく相続税を納付できない」というケースもあるため注意が必要です。

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土地の相続で起きたトラブルの解決策

土地の相続で起きたトラブルの解決策

前章で挙げたようなトラブルが発生した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
最後に、土地相続で起こり得るトラブルの解決策を解説します。

不動産会社に相談する

誰も土地を相続したくないという場合は、不動産会社にご相談ください。
相続放棄をするという手もありますが、相続放棄をすると、すべての財産を取得できなくなります。
「土地は相続したくないけれど現金は取得したい」というような場合には、おすすめできません。
そこで、不動産会社にご相談いただければ、土地の活用について一緒に考えることができます。

分割方法の特徴を知ってよく話し合う

先述したように、土地の分割方法鬼は複数の種類があります。
状況に適した方法を選択するには、それぞれの分割方法の特徴を理解しておく必要があります。
土地の分割方法は以下の4つです。
現物分割
現物分割とは、土地の形を変えることなく相続する方法です。
たとえば、土地は長男、現金は次男といったように分割するケースが該当します。
4つの中では手続きがもっとも簡単ですが、財産の価値に差が生じることが多く、不公平になる可能性があります。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が土地を取得する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。
代償金の支払いにより公平性を保てる点がメリットですが、土地を相続する方に資力がないと成立しません。
換価分割
換価分割とは、土地を売却して現金化し、そのお金を相続人で分割する方法です。
土地を換金することで1円単位で均等に分けられようになるため、不平不満がでにくいでしょう。
誰も土地を利用するつもりがない場合は、この方法を優先的に検討しましょう。

共有分割

共有分割とは、複数の相続人の共有名義で土地を相続する方法です。
たとえば、4人で土地を共有分割する場合、それぞれが4分の1ずつ所有権をもつことになります。
均等に分割しやすい点がメリットですが、共有分割はあまりおすすめできません。
土地を共有名義にすると、簡単に売却や活用ができず、将来トラブルになるリスクがあるためです。

延納制度の利用を検討する

相続税の納税資金を確保できない場合は、「延納制度」の利用を検討しましょう。
延納制度とは、税金を金銭で一括納付できない場合に、分割で納付できる制度のことです。
分割払いが認められれば、現金一括で納付するよりも負担を軽減できます。
延納制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があるため、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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土地の相続でトラブルを防ぐための対策

土地の相続でトラブルを防ぐための対策

前章では、土地の相続についてトラブルが起こった場合の解決策について解説しました。
ここからは、トラブルを未然に防ぐための対策方法について解説します。

将来のことを話し合っておく

亡くなる前から相続の話をするのは気が重いという方も多いのではないでしょうか。
しかし、近年は、判断能力があるうちに財産や身の回りのことを整理する「終活」をおこなう方が増えています。
終活をおこなわずに相続が発生してしまった場合、苦労するのは相続人です。
相続人の負担を少しでも軽くできるよう、元気なうちに家族みんなで相続について話し合っておくことをおすすめします。

遺言書を作成する

相続時に遺言書があれば、その内容どおりに遺産分割をおこなうのが原則です。
遺言書がなければ、民法で定められた法定相続分に従って分割するか、遺産分割協議により分割方法を決めることになります。
遺産分割協議では、相続人全員の同意が必要なので、相続人の数が多いほど意見の対立が起きやすくなります。
相続が発生する前に遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をおこなう必要がなくなり、相続人間でのトラブル回避に繋がるでしょう。
ただし、遺言書はルールに則って作成する必要があり、ミスがあると遺言書自体が無効になってしまう恐れがあります。
遺言書の作成方法や記載例などはインターネットで確認できますが、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。

土地を現金化しておく

先述したように、相続税には納付期限があるため、まとまった現金を準備しておかなければなりません。
相続人が土地の取得を望まないのであれば、生前に売却し、現金を相続できるようにしておくのもおすすめです。
土地を現金化しておけば、1円単位で均等に分割できるようになり、また相続税の納付について困ることもなくなります。
ただし、勝手に売却すると相続人とトラブルになる可能性があるため、売却を検討される際は家族に相談することが大切です。

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まとめ

土地の相続では、分割方法や相続人を決める際に意見が対立し、協議が難航するケースが少なくありません。
また、土地を相続したものの自己資金がなく、相続税が払えないといったトラブルもあります。
こうしたトラブルを避けるためにも、活用予定のない土地は売却し、現金化しておくことをおすすめします。
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この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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