不動産相続時によくあるトラブルとは?対処法や解決策などを解説!

不動産相続時によくあるトラブルとは?対処法や解決策などを解説!

この記事のハイライト
●遺言書を作成しておけば遺産分割協議におけるトラブル回避に繋がる
●共有分割は将来的にトラブルになるリスクが高いため別の分割方法を検討する
●親が元気なうちに登記簿を確認しておけば問題があった際もスムーズな解決が図れる

土地や建物といった不動産が遺産に含まれていると、相続トラブルに発展しやすいといわれています。
もし親が所有していた不動産を相続するとなった場合、どのような点に気を付けたら良いのでしょうか。
今回は不動産相続でよくあるトラブルを3つのケースに分け、それぞれの対処法を解説します。
一宮市や名古屋市、西尾張で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

不動産相続におけるトラブル1:相続人同士で揉める

不動産相続におけるトラブル1:相続人同士で揉める

相続が発生した場合、まず確認したいのが遺言書の有無です。
遺言書があればその内容に沿って遺産分割を進めますが、ない場合は民法で決められた法定相続分に従って遺産を分割するか、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどのように取得するか、相続人全員で話し合うことです。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員から同意を得なければならず、トラブルになるケースが少なくありません。
ここからは遺産分割協議でよくあるトラブルと解決策を解説します。

相続人が多く意見がまとまらない

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員から同意を得なければなりません。
たとえば10人中9人が不動産売却を希望しても、誰か1人が反対すれば売却は不可能です。
相続人の数が多ければ多いほど意見が対立しやすく、争いに発展するリスクが高くなります。
相続人のなかに親の介護をしてきた方や疎遠になっている方がいる場合も注意が必要です。
長年親の面倒を見てきた相続人がいる場合、その方が実家を継ぎたいと申し出る可能性が高いでしょう。
全員が同意すれば良いのですが、ほかにも実家を継ぎたい方や売却したい方がいるかもしれません。
意見が割れてしまったら全員が納得できるまで話し合うか、裁判所での調停や審判などの手続きで解決を図ることになります。
また相続人同士の関係があまり良くない場合も、話し合いの途中でつい感情的になってしまい、協議が難航する恐れがあります。

相続人同士で揉めないための解決策

遺産分割協議におけるトラブルの回避方法として、遺言書の作成が挙げられます。
遺言書があれば、その内容に沿って遺産分割を進めるため、相続人同士で話し合う必要がありません。
遺産分割協議が不要となれば、相続人同士で意見が食い違い、トラブルになるリスクを軽減できるでしょう。
親が存命中に相続の話をするのは気が引けるという方も多いですが、相続トラブルは長引きやすいといわれています。

仲の良かった子どもや孫が不仲にならないよう、遺言書の作成も含め、相続については親が元気なうちから話し合っておくことをおすすめします。

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不動産相続におけるトラブル2:平等に分割しようとして揉める

不動産相続におけるトラブル2:平等に分割しようとして揉める

相続人同士の関係が良好であるがゆえにトラブルになることもあります。
どのようなケースでトラブルに発展しやすいのか、解決策もあわせて確認しておきましょう。

「平等」にこだわるあまり揉めてしまう

遺産分割をおこなう場合、多くの方が「なるべく平等に」と考えるのではないでしょうか。
しかし、不動産は均等に分割するのが難しく、平等にこだわりすぎると協議が進まない可能性があります。
たとえば、現金100万円であれば2人で50万円ずつ取得すれば良いのですが、不動産はそうはいきません。
遺産のなかに不動産が含まれている場合は、平等にこだわるあまり、かえってそれがトラブルになる可能性があります。

不動産の分割方法で揉めないための解決策

不動産を均等に分けるために、共有分割を検討される方も少なくありません。
共有分割とは、1つの不動産を全員または複数の相続人で共有して相続することです。
たとえば、不動産を子ども3人で共有分割した場合、それぞれが3分の1ずつ所有権を取得します。
共有分割であれば不動産を均等に分割することが可能ですが、望ましい方法とはいえません。
共有分割にすると不動産を簡単に処分できず、状況によっては次の世代にまで迷惑をかけるリスクがあるためです。
リスクを避けつつ、不動産をなるべく平等に分割したい場合は、共有分割ではなく次の方法から選択しましょう。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に代償金を支払う遺産分割の方法です。
たとえば遺産が2,000万円の土地しなく、兄がその土地を相続する場合は、弟に1,000万円を支払うことになります。
代償金の支払いによって公平性を保てる点はメリットですが、不動産を相続する側に代償金を支払えるだけの資力がないと難しいでしょう。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その代金を相続人同士で分配する方法です。
分割しにくい不動産を現金化することで、1円単位で均等に分けられるようになる点が大きなメリットです。
「平等」という点ではもっともおすすめな方法ですが、売却に反対する方がいると協議が難航する可能性があります。
現物分割
土地の場合は、分筆(土地を複数に分けて登記し直すこと)してから各相続人で取得する方法もあります。
これを現物分割と呼び、分筆後の土地は自由に活用・処分できる点が大きなメリットです。
しかし土地の形状や立地、面積などによっては、分筆後に評価額が高い土地と低い土地が生まれることがあります。
それでは平等に分割できたとはいえず、今度は誰がどの土地を取得するかで揉めてしまうかもしれません。

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不動産相続におけるトラブル3:名義変更がされていなかった

不動産相続におけるトラブル3:名義変更がされていなかった

不動産を相続した方は、決められた期限内に「相続登記」をしなければなりません。
相続登記とは相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きです。
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、令和6年4月1日から義務化され、申請期限が設けられています。
最後に、相続登記に関するトラブルとその解決策、相続登記義務化に関する注意点について解説します。

不動産の名義が祖父母のままだった

親が所有していた不動産を相続し、いざ登記簿を確認してみると、名義が親ではなく祖父母のままだったということがあります。
今でこそ相続登記は義務化されていますが、これまでは任意の手続きであり、申請期限やペナルティなどもありませんでした。
登記をするにも費用と手間がかかるため、つい手続きを後回しにしてしまい、そのまま相続が発生してしまうケースが多かったようです。
不動産の名義人が亡くなった祖父母のままになっている場合は、まず祖父母から親へ、次に親から自身へと2度も相続登記をしなければなりません。

相続登記に関するトラブルを避けるための解決策

不動産を相続する予定がある場合、親が元気なうちに登記内容を確認しておくことをおすすめします。
不動産の名義が祖父母になっていたとしても、親が存命であれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。
不動産の情報は登記簿謄本に記載されており、法務局の窓口や郵送、インターネットを利用して取得できます。
相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内におこなわなければなりません。
遺産分割協議によって不動産の取得が決まった際は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に申請をおこないます。
正当な理由なく期限内に登記しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるため、余裕をもって行動しましょう。

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まとめ

不動産は現金と違って均等に分割するのが難しく、相続時に揉める可能性が高いとされています。
次の世代に負担をかけないためにも、親が元気なうちに相続についてよく話し合っておくことをおすすめします。
また相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内におこなう必要があるので、早めに準備に取り掛かりましょう。
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