不動産の相続登記が義務化された背景とは?改正内容と罰則について解説の画像

不動産の相続登記が義務化された背景とは?改正内容と罰則について解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

不動産の相続登記が義務化された背景とは?改正内容と罰則について解説

この記事のハイライト
●所有者不明土地やメガ共有問題を予防するために相続登記は2024年4月から義務化された
●相続登記の義務化により正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科される可能性がある
●相続したくない不要な土地の場合は所有権を放棄して国庫に帰属される「相続土地国庫帰属制度」が利用できる

これまでは、亡くなった方から相続人へ名義変更する相続登記が任意であったため、所有者不明問題などさまざまな問題が生じていました。
そこで、2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なくおこなわなかった場合は、罰則が科されることになりました。
この記事では、不動産の相続登記が義務化されることになった背景や、義務化される項目、相続したくない場合の手続き方法について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続登記が義務化!その背景とは

不動産の相続登記が義務化!その背景とは

亡くなった方の不動産を相続する場合、2024年4月からは相続登記(不動産の所有権移転手続き)が義務化されることになりました。
これまでは、任意とされていましたが、名義変更をしないことが多くのデメリットやリスクを生むためです。
ここでは、相続登記が義務化されることになった背景について解説します。

背景①所有者不明土地問題

相続登記が義務化された背景にあるのが、所有者不明土地問題です。
所有者不明土地とは、不動産の登記簿を確認してもすぐに所有者がわからない土地のことです。
また、所有者がわかっていても、その所有者と連絡が取れない土地のことも指します。
この所有者不明土地は、相続登記の未了が原因の1つと考えられています。
相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった方のままの状態になり、それが何年も放置されることで相続人が音信不通や行方不明になるためです。
では、所有者不明土地であると、何が問題になるのでしょうか。
まず、問題となるのが、公共事業や復興・復旧工事を進めることができない点です。
また、空き地として放置されることで、ゴミの不法投棄や不法占拠、雑草の繁茂といった問題も生じます。
このように、必要な工事にも支障をきたすだけでなく、公衆衛生や治安に悪影響を及ぼす可能性もあります。
そのため、所有者不明土地の発生を防止するために、相続登記は義務化されることになったといえるでしょう。

背景②メガ共有地問題

相続登記が義務化されるようになった背景には、メガ共有状態による問題も挙げられます。
相続した不動産の相続登記が未了のまま放置しておくと、その間に数次にわたり相続がおこなわれ、相続人の数が膨大になってしまいます。
その結果、共有者が著しく多数人になり、メガ共有状態になってしまうのです。
メガ共有地になってしまうと、その土地を活用しようと思った際に、共有者全員の許可が必要になってしまい、1人でも反対すると活用できなくなってしまいます。
このように、相続登記未了は数次相続の発生による権利関係の複雑化や、開発計画の妨げになるなど多くの社会問題を引き起こしています。
そのため、これらのリスクやトラブルを予防するために、相続登記は義務化となりました。

▼この記事も読まれています
相続後の不動産売却での注意点とは?名義・売却期限・媒介契約の選び方を解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続登記が義務化!改正内容と罰則内容とは

不動産の相続登記が義務化!改正内容と罰則内容とは

続いて、相続登記が義務化される内容と、相続登記しなかった際の罰則内容について解説します。
相続登記が義務化となると、今後は罰則が科される可能性もあるため注意しましょう。

法改正により相続登記の申請義務化と罰則の制定

不動産登記法などの法改正により、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されることになりました。
これまで不動産の所有者が亡くなった際に、名義変更をしなくても法的な問題はありませんでした。
しかし、相続登記の義務化により、亡くなった方から相続人に名義変更をする義務が生じるようになります。
相続登記は、取得を知ってから3年以内に必要です。
また、正当な理由なくこれを怠れば、10万円以下の過料が科される可能性あるため注意しましょう。
なお、過去の相続についても相続登記が義務化されることになりました。
「施行日」あるいは「相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から、3年以内に手続きしなければなりません。
過去の相続登記について申請をおこなわなかった場合も、過料の対象となってしまうため注意しましょう。

相続人申告登記の創設

相続人同士での遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合や、すぐに連絡の取れない相続人がいるといったケースもあるでしょう。
このように、相続登記の期限を過ぎてしまう可能性が高いケースに向けて、法改正で新たに創設されたのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記を利用して、自分が不動産の相続人であることを申し出れば、それで相続登記の義務を履行したことになります。
また、書面だけでなくオンラインでの申請も可能で、押印や電子署名も必要ありません。
さらに、申出は、相続人が複数いる場合でも単独で申し出ることができます。
しかし、この申出をしても不動産の所有権を取得したことにはならないため注意しましょう。
そのため、申告後に遺産分割協議がまとまったら、遺産分割の結果に基づいて相続登記をおこなわなければなりません。

2026年から氏名や住所の変更登記も義務化される

今回の法改正により、今まで登記申請の義務がなかった「所有権登記名義人の氏名および住所変更の登記」も2026年4月1日から義務化されることになりました。
これは、所有者不明問題に対する対策とされています。
所有者の氏名・住所・名称などに変更があったときは、その変更から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく、これに違反すると5万円以下の過料の対象となるため注意しましょう。

▼この記事も読まれています
相続時精算課税制度の概要とは?計算方法と注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

不動産の相続登記が義務化!相続したくない場合の手続き

不動産の相続登記が義務化!相続したくない場合の手続き

相続人のなかには、不動産を相続したくないというケースもあるでしょう。
そのような場合は、取得した土地を国に返還できる「相続土地国庫帰属制度」が利用できるようになりました。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続によって取得した不要な土地の所有権を放棄し、国庫へ帰属させる制度です。
この制度が制定される前は、相続したくないと思ったら相続放棄を選択するしかありませんでした。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、不要な土地のみを手放し、現金や預貯金などは受け継ぐことができます。
ただし、土地に建物が建っている場合や、境界が不明な土地、土壌汚染、埋没物がある土地は承認が受けられない可能性があるため注意が必要です。

必要な手続きと負担金

相続土地国庫帰属制度を利用するには、国の承認が必要です。
手続きには手数料が発生し、申請者が負担しなければなりません。
また、10年分の土地管理費相当分の負担金を納める必要があり、負担金を納めたあとに所有権が国へ移転します。
なお、国庫に帰属させる制度を利用するには、事前に相続登記を済ませておく必要があります。

▼この記事も読まれています
相続時に請求できる寄与分とは?認められる要件と特別寄与料も解説

まとめ

不動産の相続登記は、所有者不明問題やメガ共有状態の解決に向けて、2024年4月から義務化されることになりました。
申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるため、相続を知ったときから3年以内に手続きをおこないましょう。
また、相続したくないなど土地が不要な場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみることをおすすめします。
一宮市の不動産売却・買取のご相談は地域密着の一宮市不動産売却センターにお任せください。
相続不動産や空き家・空地などを売りたい、というお悩みや心配ごとは弊社が無料で相談を承ります。
ご遠慮なくお問い合わせください。




一宮市の不動産売却なら株式会社カナエル不動産にお任せください!


お気軽にご相談ください!!



この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
いつでもお気軽にご相談ください! 

”不動産コラム”おすすめ記事

  • 実家じまいの方法とは?事前に必要な準備や荷物の処分方法について解説の画像

    実家じまいの方法とは?事前に必要な準備や荷物の処分方法について解説

    不動産コラム

  • 遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法を解説の画像

    遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法を解説

    不動産コラム

  • 相続後に不動産売却をするメリットとデメリットは?売る際のポイントも解説の画像

    相続後に不動産売却をするメリットとデメリットは?売る際のポイントも解説

    不動産コラム

  • 根抵当権の付いた不動産とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説の画像

    根抵当権の付いた不動産とは?そのまま相続する方法と抹消方法を解説

    不動産コラム

  • 不動産の共有持分とは?できることや相続でのトラブルを解説の画像

    不動産の共有持分とは?できることや相続でのトラブルを解説

    不動産コラム

  • 相続時の遺産分割の方法である代償分割とは?メリットやデメリットを解説の画像

    相続時の遺産分割の方法である代償分割とは?メリットやデメリットを解説

    不動産コラム

もっと見る