相続後に不動産売却をするメリットとデメリットは?売る際のポイントも解説
- この記事のハイライト
- ●相続後に不動産売却をするメリットは維持費がかからなくなることや現金化によって分割しやすくなること
- ●譲渡所得税がかかる可能性があることや所有権を失ってしまうことなどがデメリット
- ●売却時のポイントとして共有名義の場合は共有者の同意を得ておくことやなるべく早く売ることなどが挙げられる
相続した土地や建物は、たとえ誰も住んでいなくても、所有者に対して固定資産税や維持管理の手間が生じます。
そのため、状況によっては売って現金化したほうが良いでしょう。
今回は相続後に不動産売却をするメリットとデメリット、売る際のポイントについて解説します。
一宮市や名古屋市、西尾張エリアで不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
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デメリットだけではない?相続後に不動産売却をするメリット
まずは、相続後に不動産売却をするメリットについて解説します。
メリット1:維持費がかからなくなる
メリットとしてまず挙げられるのが、維持費がかからなくなることです。
先述のとおり、不動産は所有している限り、適切に維持管理をおこなわなくてはなりません。
維持管理を怠り放置すると、行政指導が入ったり罰則を受けたりする可能性があります。
人が住まなくなった家は、急速に劣化が進むといわれています。
その大きな理由は換気不足で、湿気やカビの発生により構造部分が傷んでしまうことです。
また、庭の雑草が伸びて害虫が発生したり、ゴミが不法投棄され放火のリスクが高まったりする恐れもあります。
放置によって近隣住民に迷惑がかかるだけでなく、そのエリアの治安の悪化も懸念されるでしょう。
そのため、相続後に住まない家であっても、維持管理を怠るのはNGです。
しかし、維持管理には費用や手間がかかります。
遠方に住んでいる場合は、交通費や宿泊費も必要になるかもしれません。
不動産売却によって、維持費や手間がかからなくなります。
メリット2:現金化によって分割しやすくなる
現金化によって分割しやすくなることも、メリットの一つです。
相続が発生した場合、亡くなった方が所有していた財産は、相続人同士で平等にわけることになります。
しかし、土地や建物といった不動産は、物理的に分割することが難しく、相続時に公平性を保ちにくいのがデメリットです。
誰か1人が不動産を相続し、ほかの相続人に現金を渡す方法などもありますが、トラブルを起こしにくいのが現金での分割となります。
不動産売却によって現金化すれば、1円単位でわけられるので、公平性を保てるのがメリットです。
メリット3:近隣住民とのトラブルがなくなる
メリットとして、近隣住民とのトラブルがなくなることも挙げられます。
空き家に関する近隣トラブルは、実は少なくありません。
先述のとおり、放置された空き家庭は、雑草が伸びて害虫が発生したり、ゴミが不法投棄され放火のリスクが高まったりする恐れがあります。
外壁が剥がれ落ち、通行人が怪我をしたり、異臭や害獣の発生により近隣住民に迷惑がかかったりすることもあるでしょう。
とくに相続した家が遠方にある場合は、なかなか様子を見にいけず、知らないあいだにトラブルが発生しているケースもあります。
トラブルが発生したり誰かが怪我をしてしまったりした場合、所有者はその責任を負わなくてはならないので、注意が必要です。
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相続後に不動産売却をするデメリット
続いて、相続後に不動産売却をするデメリットについて解説します。
デメリット1:所有権を失うことになる
デメリットとしてまず挙げられるのが、所有権を失うことになる点です。
不動産売却によって、持ち主が買主へ移転されるため、ご自身のものではなくなります。
今は住んでいなくても、将来的に住む予定がある場合は、手放さないということも選択肢の一つです。
また、ご自身の子どもに相続させることを検討している場合も、売らないほうが良いでしょう。
一度所有権を手放してしまうと、取り戻すのは難しいため、慎重な判断が求められます。
デメリット2:譲渡所得税がかかる可能性がある
譲渡所得税がかかる可能性があることも、デメリットの一つです。
譲渡所得税とは、土地や建物を売って利益(譲渡所得)が生じた際にかかる税金となります。
不動産は高額な財産のため、課税される税金の金額も大きくなりがちです。
また、譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって下記のとおり異なります。
- 所有期間5年以下(短期譲渡所得):39%
- 所有期間5年超え(長期譲渡所得):20%
どのくらいの期間所有していたかによって、税率が2倍近く異なるので、支払う税金の負担が大きくなります。
ただし、税金を抑えるための特例などがあるので、不動産会社に相談のうえ、売るか否かを決めるのがおすすめです。
デメリット3:収益物件の場合は将来に渡り収益を得られなくなる
相続した土地や建物が収益物件の場合、不動産売却によって収益を得られなくなることもデメリットです。
手放してしまうと、将来得られる収益も失われることになります。
不動産売却をする前に、収益を上げられる不動産であるかどうかを見極めることも、重要となるでしょう。
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デメリットとともに知っておきたい相続後に不動産売却をする際のポイント
最後に、相続後に不動産売却をする際のポイントについて解説します。
ポイント1:共有名義の場合は共有者の同意を得ておく
ポイントとしてまず挙げられるのが、共有名義の場合は共有者の同意を得ておくことです。
共有名義とは、土地や建物の所有権を、複数人で共有している状態を指します。
そのため、ご自身の判断で勝手に売却することはできません。
不動産を相続したとき、相続人が1人ではない場合、スムーズに分割できることから家族や兄弟で共有名義にしたというケースも多いです。
一般的には名義人それぞれで持ち分が決められており、持ち分の割合に関係なく、不動産所有権を持っていることになります。
共有名義の不動産売却では、手続きが増えたり高額な費用がかかったりするため注意が必要です。
ポイント2:なるべく早く売る
なるべく早く売ることも、ポイントの一つです。
高く売れるか否かは、築年数が大きく影響します。
土地や建物の資産価値は景気にも左右されるものの、築20年ほどで、資産価値はほぼゼロになるといわれています。
そのため、同じ条件の物件で同じ売却方法で売りに出しても、築年数が5年と10年なら、5年の物件の方が人気は高くなるでしょう。
相続後に不動産売却を考えているなら、できるだけ早いタイミングで売りに出すのがおすすめです。
また、先述のとおり、空き家は放置していると劣化がどんどん進んでしまうのがデメリットとなります。
老朽化が進めば資産価値が下がるだけでなく、近隣とのトラブルの原因にもなり得るでしょう。
早い段階で売りに出せば、高く売れる可能性があるうえ、近隣トラブルになるリスクも抑えることができます。
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まとめ
相続後に不動産売却をするメリットとして、維持費がかからなくなることや、現金化によって分割しやすくなること、近隣トラブルを避けられることなどが挙げられます。
譲渡所得税がかかる可能性があることや、所有権を失ってしまうこと、収益物件の場合は収益を失ってしまうことなどがデメリットです。
売却時のポイントとして、共有名義の場合は共有者の同意を得ておくことや、築年数の経過によって資産価値が下がるためなるべく早く売ることなどが挙げられます。
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