不動産相続時に設定できる配偶者居住権とは?成立用件と注意点を解説

不動産コラム

渡邉 幸平

筆者 渡邉 幸平

不動産相続時に設定できる配偶者居住権とは?成立用件と注意点を解説

この記事のハイライト
●配偶者居住権とは亡くなった方が所有していた建物に残された配偶者が無償で居住できる権利である
●配偶者居住権は亡くなった方が所有していた建物の相続開始時点で配偶者が居住していることや法律上の配偶者であることが要件である
●配偶者居住権は相続税が課税される点や売却・譲渡できない点に注意する

亡くなった方の配偶者が無償でそのまま住み続けることができる権利「配偶者居住権」が、2020年4月に新設されました。
この制度は、亡くなった方の配偶者の居住を確保する目的以外にも、現金などの財産を配偶者も平等に受け取れるようにするためでもあります。
そこで、配偶者居住権とはなにか、成立要件や注意点について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

不動産相続前に知っておきたい配偶者居住権とは?

不動産相続前に知っておきたい配偶者居住権とは?

近年は、平均寿命が長くなったこともあり、夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が住居に困らず生活することが重要視されています。
そこで、2020年4月1日に施行されたのが「配偶者居住権」です。
ここでは、配偶者居住権とはどのような権利かを解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に、残された配偶者が亡くなっていた方が所有していた建物に無償で住み続けられる権利です。
この制度の目的は、亡くなった方の配偶者の住居を確保するためです。
そこで、配偶者居住権を新設し、残された配偶者が建物の所有権を持っていなくても、引き続き住み続けられるようになりました。
また、従来の相続方法では、配偶者が不利になるケースが多く問題視されていました。
たとえば、遺産分割協議により配偶者が今まで住んでいた家を相続した場合、ほかの相続人とのバランスをとるために、家以外の現金や預貯金などを相続できないケースが多かったのです。
たとえば夫が亡くなり、夫の遺産2,000万円の自宅と現金2,000万円を配偶者と子1人が相続すると仮定しましょう。
配偶者が2,000万円の価値がある家を相続すると、子が現金2,000万円を相続することになり、配偶者は現金を受け取ることができません。
そこで、民法改正により、建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考えられ、配偶者でも現金を相続することが可能になったのです。
先ほどの例でいえば、配偶者は居住権(1,000万円)を得て、自宅に住みながら現金の半分の1,000万円を相続することができるようになります。
一方で、子は自宅の所有権(1,000万円)を得て、現金1,000万円を相続することになります。
このように、配偶者居住権はバランスの良い遺産分割で安定した住居を確保できるといったメリットが得られるのです。

配偶者短期居住権との違い

配偶者居住権と同様に、2020年4月1日の民法改正により「配偶者短期居住権」も新設されました。
配偶者短期居住権は、被相続人が亡くなってから6か月間は無償で住み続けることができる権利で、配偶者に認められています。
これは、簡単にいえば、相続直後に家を追い出されることがないように定められた制度です。
配偶者居住権との大きな違いは、配偶者短期居住権は、亡くなった方の建物に無償で居住していれば原則として自動的に発生する点です。
また、存続期間が限定されている点、登記ができないといった点も異なります。

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不動産相続時の配偶者居住権の成立要件

不動産相続時の配偶者居住権の成立要件

相続権などと違い配偶者居住権は、相続時に配偶者の権利として当然のように生じるわけではありません。
配偶者が配偶者居住権を成立させるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
ここでは、配偶者居住権の成立要件について解説します。

成立要件①相続開始時点に居住していること

配偶者居住権を成立させるためには、相続開始時点(亡くなった日)に配偶者が居住していることが条件となってします。
つまり、配偶者でも別の家に居住している場合は、要件を満たさないため設定することはできません。
そのため、将来的に相続時に配偶者居住権を設定したいと考える場合は、対象の建物に住んで生活している必要があります。
また、配偶者居住権を成立させることができる配偶者とは、法律上婚姻関係にある配偶者のみです。
内縁関係にあたる場合は対象外となるため注意しましょう。

成立要件②取得方法を満たしていること

配偶者居住権は、以下のいずれかの方法で取得していることが必要です。

  • ●遺産分割
  • ●遺贈
  • ●死因贈与

遺産の分割には、遺産分割協議のほか家庭裁判所の審判・調停も含まれます。
また、生前に贈与契約を締結する死因贈与によって、配偶者居住権を設定することも可能です。

配偶者居住権は登記が必要

配偶者居住権は、登記が義務となっています。
成立要件として登記は必要なく、未登記でも権利として成立します。
しかし、第三者に対抗するためには登記をしなければならないため注意しましょう。
たとえば、所有権をもっている子が配偶者に知らせないまま自宅を売却すると、配偶者は建物から強制的に退去させられてしまいます。
しかし、登記をしておけば、居住権を法的に主張できるようになり、住居を安定的に確保できるようになります。

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不動産相続時に配偶者居住権を設定する際の注意点

不動産相続時に配偶者居住権を設定する際の注意点

最後に、配偶者居住権を設定する際の注意点を解説します。
居住権を設定したことを後悔しないためにも、注意点についてはしっかりと把握しておきましょう。

注意点①相続税が課税される

配偶者居住権は、原則として終身存続するため、亡くなるまで住み続けることが可能です。
このような強力な権力は、一定の財産的価値が認められており、相続財産の対象として相続税が課税されるため注意が必要です。
なお、建物の所有権を相続した相続人には、相続税評価額から配偶者居住権の価額を除いた金額をもとに相続税が課税されます。

注意点②売却・譲渡ができない

配偶者居住権を設定している物件は、原則として第三者に売却することも譲渡することもできないため注意が必要です。
そのため、基本的には配偶者が亡くなるまで住み続けることになります。
なお、配偶者居住権の対象となっている建物を、ほかの方に使用収益させることは可能ですが、その際は所有者の承諾が必要になります。
このように、配偶者居住権を設定した場合は、活用が狭く限定される点に注意しなければなりません。

注意点③再婚の場合は複雑化する

再婚の場合は、配偶者居住権と所有権が複雑になる点に注意が必要です。
たとえば亡くなった夫が再婚しており、前妻とのあいだに子どもがおり、後妻とのあいだには子どもがいないと仮定しましょう。
後妻が居住権ならびに所有権の両方を得て自宅を相続すると、前妻とのあいだの子に自宅が渡らなくなってしまいます。
そこで、後妻が配偶者居住権を得て、前妻との子が所有権を取得するという方法が考えられます。
つまり、後妻は住む場所を確保でき、かつ最終的には前妻の子に自宅が渡るということです。
ただし、前妻の子と後妻の関係が良好でない場合は、配偶者居住権の利用に支障が出る可能性があるため注意しましょう。

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まとめ

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなったときに配偶者の住居を確保しつつ、現金や預貯金などの財産も相続できるメリットがあります。
ただし、居住権を設定すると第三者の売却や譲渡ができないため、将来的に利活用をお考えの場合は注意が必要です。
また、相続税の課税対象となるため、利用する際は慎重に判断するようにしましょう。
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このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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