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相続における単純承認とは?手続きや法定単純承認となるケースを解説

不動産コラム

相続における単純承認とは?手続きや法定単純承認となるケースを解説

この記事のハイライト
●単純承認とはプラスとマイナスの財産をすべて相続する方法
●単純承認は他の相続方法と異なり相続時に特別な手続きは不要
●単純承認したと見なされるケースは相続財産を処分したり隠したりするような一定の行為をおこなった場合である

相続が発生した際の相続財産のなかには、現金や預貯金だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、すべてを相続すべきか、相続方法を状況に応じて判断することが大切です。
そこで、相続における単純承認とはなにか、手続き方法や単純承認と見なされるケースについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における単純承認とは?

相続における単純承認とは?

相続時の相続方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法があります。
民法で定められている法定相続人になったからといって、必ず遺産を相続しなければならないわけではありません。
ここでは、単純承認とはなにか、また限定承認や相続放棄との違いを解説します。

単純承認とは

単純承認とは、被相続人(亡くなった方)が残した遺産をすべて相続することです。
つまり、現金や預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。
たとえば、遺産のなかにプラスの財産が3,000万円あり、借金が4,000万円あったと仮定しましょう。
この場合は、単純承認で相続すると、3,000万円のみを相続するのではなく、マイナスの財産の4,000万円も相続することになるため、被相続人に代わって借金を弁済することになります。
つまり、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人の財産から不足分を弁済することになるのです。

限定承認や相続放棄との違い

単純承認以外の相続方法である「限定承認」や「相続放棄」はどのような相続方法なのでしょうか。
限定承認とは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、その財産が残ればそれを相続する方法になります。
つまり、先ほどの例でいえば、プラスの財産が3,000万円ありマイナスの財産が4,000万円なので、差額の1,000万円は切り捨てられるというわけです。
このケースの場合は、相続財産の合計がマイナスになるため、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ形になります。
一方で、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も遺産をすべて放棄する方法です。
マイナスの財産のみでなくプラスの財産も放棄することになるため注意しなければなりません。
相続放棄は、マイナスの財産が明らかに多い場合などに有効とされる手段です。

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単純承認で相続した際の手続きについて

単純承認で相続した際の手続きについて

単純承認で相続した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここでは、単純承認の手続きについて解説します。

単純承認は手続きは必要ない

相続時に単純承認を選択した場合は、特別に必要な手続きはありません。
通常、相続が発生すると、相続人であることを知ったときから3か月以内にどの相続方法かを選択する必要があります。
なぜなら、単純承認を除く限定承認や相続放棄は3か月以内に申し立てをおこなわなければならないためです。
また、3か月以内に手続きをおこなわなかった場合は、単純承認したと判断されます。
なお、相続開始を知った日から3か月の期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に家庭裁判所に申請すれば延長することも可能です。

単純承認を選択する際の注意点

前述したように、単純承認にて相続をおこなう場合は、プラスの財産のみならずマイナスの財産も引き継ぐことになります。
プラスの財産のほうが多ければ問題はないものの、マイナスの財産が大きい場合は相続により借金を背負うことになってしまいます。
もし、借金を背負いたくない場合は、前述した熟慮期間(相続から3か月以内)に、限定承認もしくは相続放棄を検討しましょう。

単純承認が有効なケース

単純承認は、実はもっとも一般的な相続方法といえます。
とくにプラスの財産がマイナスの財産よりも明らかに多い場合は、単純承認を選択すべきでしょう。
相続したくない特別な理由がない限りは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた遺産を相続人で分割します。
一方で、マイナスの財産が多い場合や、相続財産が不明といった場合は、限定承認もしくは相続放棄を検討したほうが良いかもしれません。

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相続時に単純承認と見なされるケースとは?

相続時に単純承認と見なされるケースとは?

単純承認を選択する際は、前述したように特別な手続きは不要ですが、一定の行為をおこなった場合は単純承認したと見なされることがあります。
これは「法定単純承認」と呼ばれ、単純承認を希望していない場合でも選択したと判断されます。
これからご説明するような行為をおこなった場合は、たとえ相続開始の3か月以内であってもほかの相続方法を選択できなくなってしまうため注意しましょう。

法定単純承認のケース①相続財産の一部や全部を処分した場合

相続人が相続財産の一部もしくは全部を処分した場合は、遺産のすべてを相続する「単純承認」と見なされます。
処分行為とは、相続財産を売却したり、処分したりするような行為です。
具体的にいえば、預貯金を解約する行為や、不動産を売却するような行為が該当します。
このような相続財産の現状を変更する行為は、相続する意思があると捉えられ、単純承認したと見なされます。

法定単純承認のケース②相続財産を隠したり消費したりした場合

相続人が故意に相続財産を隠す・消費するといった行為も単純承認したと見なされます。
たとえば、預貯金を引き出して使用した場合や、財産目録に意図的に記載せずに隠すような行為をした場合です。
また、不動産の所有権移転登記などの行為も権利を行使したとされ、法定単純承認が成立します。

法定単純承認のケース③3か月以内に限定承認や相続放棄の申し立てをしなかった場合

前述したように、相続開始から3か月以内の熟慮期間で、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択する必要があります。
もし、この期間内に限定承認や相続放棄などの手続きがおこなわれなかった場合は、単純承認したものと見なされます。
なお、3か月以内に相続財産の調査が進まない場合や不明な場合など、どの相続方法が良いのか判断するのが難しい場合もあるでしょう。
そのため、相続が発生したら、専門家のアドバイスなどを受けながら進めるのが望ましいといえます。

法定単純承認にならないケース

相続財産に対しておこなうすべての行為が、法定単純承認となるわけではありません。
たとえば、相続財産から葬儀費用を支払った場合は、妥当な金額と判断されれば法定単純承認に当たらないとされています。
また、仏壇や墓石など必要最低限とされる範囲内であれば認められています。
ただし、相続財産以上に明らかに多額の債務がわかっていながら、相続財産から葬儀費用の支払いをおこなった場合は、法定単純承認とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
そのほかにも、相続人が受取人となっていた生命保険金を受け取った場合も、相続財産を処分したことにはならないため、法定単純承認には該当しないでしょう。

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まとめ

単純承認とは被相続人(亡くなった方)のプラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて相続することを指します。
手続きは特に不要ですが、マイナスの財産が多い場合は、その債務を相続人が背負うことになるため注意が必要です。
また、限定承認や相続放棄を希望しているにも関わらず、処分行為や消費行為などをおこなった場合は、単純承認したと見なされることがあります。
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この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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