相続における限定承認とは?注意点や相続放棄との違いを解説
- この記事のハイライト
- ●限定承認とはプラスの財産とマイナスの財産の差分のみを相続する方法
- ●限定承認は相続人全員で3か月以内に家庭申し立てをすることや財産を処分しないことが注意点である
- ●限定承認は相続人全員で申し立てる必要があるが相続放棄は単独で申述申請できる点が異なる
相続財産にどうしても相続したいものがある場合など、限定承認を選択するか迷っている方もおられるのではないでしょうか。
限定承認は相続財産が不明な場合なども有効とされる相続方法ですが、相続人全員の同意が必要など注意すべき点もあります。
そこで、限定承認とはなにか、限定承認で相続する際の注意点、また相続放棄との違いについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続方法の1つである「限定承認」とは?
相続財産といえば、多くの方が現金や預貯金、株式などのプラスの財産をイメージするでしょう。
しかし、相続財産は、必ずしもプラスの財産のみとは限りません。
なかには、借入金や未払金などのマイナスの財産が含まれているケースもあります。
その際に有効な相続方法が「限定承認」です。
ここでは、限定承認とはなにかを解説します。
限定承認とは
プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、財産が残ればそれを相続する方法が「限定承認」です。
たとえばプラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が300万円としましょう。
この場合は、差額の700万円を相続することになります。
逆にプラスの財産が1,000万円だとして、マイナスの財産が2,000万円の場合は、相続財産はゼロとなります。
なぜなら、限定承認はプラスの財産を限度とするためです。
そのため、債務が大きい場合でも限定承認すれば、債務を相続しなくて済むといったメリットがあります。
このように、限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ被相続人の債務を相続する方法です。
限定承認が有効なケース
相続方法には、限定承認のほかに「単純承認」「相続放棄」があります。
単純承認とは、遺産のすべてを相続する方法です。
一方で、相続放棄とはその逆で、遺産のすべてを放棄する相続方法になります。
では、どのような場合に限定承認を選ぶべきなのでしょうか。
限定承認が有効とされるケースは以下の3つの場合です。
- 相続財産が不明の場合
- 被相続人の事業を引き継ぎたい場合
- 相続したい特定の財産がある場合
マイナスの財産しか相続財産がないと思っていても、その後プラスの財産が判明することがあります。
債務が大きいからといって相続放棄を選択していた場合は、その後プラスの財産が見つかってもそれを撤回することはできません。
そのため財産がどのくらいあるのか不明といった場合には、限定承認は有効な方法といえるでしょう。
また、債務のほうが大きいことはわかっているものの、思い入れがある実家を手放したくないなど、先買権を行使すれば残したい財産は相続できる可能性があります。
先買権とは限定承認で相続した際に認められている権利で、相続を希望する財産を家庭裁判所が選任した鑑定人が評価額を算定し、その評価額を支払うことで財産を取得できます。
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限定承認で相続する際の注意点
債務が大きい場合など相続しなくても済むメリットがある限定承認ですが、注意しなければならない点もいくつかあります。
ここでは、限定承認で相続するうえでの注意点を解説します。
主な注意点は以下の3つです。
- 相続人全員が共同しておこなう必要がある
- 3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない
- 処分行為があった場合は単純承認になる
それぞれの注意点についてご説明します。
注意点1:相続人全員が共同しておこなう必要がある
1つ目の注意点は、限定承認を選択するには、相続人全員が共同しておこなう必要があるという点です。
そのため、1人でも反対する相続人がいる場合は、申し立てができません。
ただし、相続人のなかに相続放棄を希望している方がいる場合は、その相続人を除いた残りの相続人で限定承認で相続することができます。
相続放棄は、初めから相続人ではなかったとみなされるためです。
なお、相続人のなかに行方不明の方がいる場合は、原則として限定承認はできません。
しかし、例外的に相続財産管理人を選任すれば限定承認を選択することも可能です。
相続財産管理人(相続財産清算人)とは、遺産を管理する方のことで、家庭裁判所にて選任されます。
注意点2:3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない
2つ目の注意点は、相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要な点です。
相続放棄も同様ですが、3か月以内に申し立てをおこなわなかった場合は、単純承認(遺産すべてを相続する方法)をしたものとみなされます。
注意点3:処分行為があった場合は単純承認になる
3つ目の注意点は、被相続人の相続財産の一部を処分したり隠蔽したりした場合は、単純承認したものとみなされる点です。
たとえば、被相続人の預貯金を解約したり、現金を使用したり、不動産を売却したりするような行為です。
このような行為は、すべての遺産を相続したものとみなされ、その後限定承認や相続放棄をしようとしても手続きは一切できなくなります。
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限定承認と相続放棄との違い
限定承認とは、プラスの財産からマイナスの財産を清算して、財産が余ればそれを相続する方法です。
一方で、相続放棄とは、遺産のすべて(プラスの財産およびマイナスの財産)を放棄することです。
では、両者は主にどのような違いがあるのでしょうか。
ここからは、限定承認と相続放棄の違いを見ていきましょう。
①申し立ての違い
限定承認は、前述したように相続人全員で家庭裁判所に申し立てする必要があります。
1人でも反対する相続人がいれば選択することはできません。
一方で、相続放棄は、相続人それぞれが選択することが可能です。
つまり、相続人単独でも申し立てすることができます。
②有効なケースの違い
限定承認は、相続財産が不明な場合や、特定の財産を相続した場合に有効とされます。
一方で、相続放棄は、相続財産が明らかに借金のほうが多い場合に有効といえるでしょう。
③メリットの違い
限定承認は債務のほうが大きい場合でも、相続財産の範囲内で弁済できるため、相続人の財産を守れるといったメリットがあります。
また、マイナスの財産があっても先買権の行使や限定範囲の弁済をすることにより、実家や事業を相続することもできます。
一方で、相続放棄のメリットは、マイナスの財産を一切負わなくても済む点です。
また、相続手続きも不要で、かつ相続に関するトラブルも回避できる点もメリットといえます。
④デメリットの違い
限定承認と相続放棄はデメリットにも違いがあります。
限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に申し立てする必要がある点です。
また、手続きも複雑で時間がかかる点もデメリットといえます。
さらに、みなし譲渡と判断され所得税がかかる場合もある点にも注意しなければなりません。
相続放棄のデメリットは、プラスの財産も一切相続できないことです。
また、ご自身が相続放棄したことにより、相続順位の次の方へ迷惑がかかりトラブルに発展してしまう可能性もあるでしょう。
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まとめ
限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、財産が残ればそれを相続する方法です。
特定の財産を相続したい場合や、相続財産が不明といった場合には有効とされる相続方法といえるでしょう。
ただし、限定承認を選択するには相続人全員の同意が必要なこと、また3か月以内に家庭裁判所に申し立てする必要がある点に注意が必要です。
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