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子なし夫婦の不動産は誰が相続する?起きやすいトラブルとその対策も解説!

不動産コラム

子なし夫婦の不動産は誰が相続する?起きやすいトラブルとその対策も解説!

この記事のハイライト
●子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合は配偶者と直系尊属もしくは兄弟姉妹が相続人になる
●子なし夫婦のどちらかが亡くなった際の相続では遺産分割協議や不動産の分け方などにおいてトラブルの発生が懸念される
●トラブルを未然に防ぐためには生前に遺言書の作成などの対策を講じておくと良い

子なし夫婦のどちらかが亡くなり、相続が発生すると、さまざまなトラブルが懸念されます。
遺産に不動産がある場合は、とくに注意が必要です。
そこで今回は一宮市や名古屋市、西尾張などで不動産を相続する可能性のある方に向けて、子なし夫婦の相続で押さえておきたいポイントを解説します。
不動産の相続人や、よくあるトラブルとその対策も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

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子なし夫婦の不動産相続におけるポイント①相続人の決め方

子なし夫婦の不動産相続におけるポイント①相続人の決め方

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人は配偶者だけになるとは限りません。
両親や兄弟姉妹が健在の場合は、配偶者とともに相続人になります。
そこで、子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合の相続人はどのように決まるのか、確認しておきましょう。

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合の相続人

相続において大きなポイントになるのは、遺言書があるかどうかです。
遺言書がある場合は、基本的にそこに記載されている内容にしたがって、相続人や相続財産の割合が決まります。
遺言書がない場合は、民法によって定められている法定相続人が相続人になります。
法定相続人は、被相続人の配偶者と、血族相続人のうち順位の高い方です。
血族相続人の順位は、以下のように定められています。

  • 第一順位:子ども(すでに亡くなっている場合はその子どもや孫など)
  • 第二順位:直系尊属(両親や祖父母など)
  • 第三順位:兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合はその子ども)

子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人になるのは被相続人の配偶者と直系尊属です。
直系尊属に該当する方がすでに亡くなっている場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
なお、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、その子どもである被相続人の甥や姪が健在の場合は、それらの方が相続人となります。
これを代襲相続といい、この場合に相続人になるのは配偶者と被相続人の甥や姪です。

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合の遺産の分け方

相続人になる方がわかったら、次は現金や不動産などの遺産の分け方を確認しましょう。
現金や不動産などの遺産の分け方も、遺言書がある場合は原則としてその内容にしたがいます。
遺言書がない場合は、法定相続分で分ける方法と、遺産分割協議をおこなう方法のどちらかを選択します。
法定相続分とは、民法によって定められている相続割合です。
割合は相続人の構成によって変わり、たとえば配偶者と親の場合は「配偶者が3分の2、親が3分の1」です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、「配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1」の割合で、現金や不動産などの遺産を分けます。
この割合以外で遺産を分けたい場合は、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議とは、遺産の分け方について、相続人全員が話し合って決めることです。
配分の決まりはありませんが、相続人全員が合意しないと遺産分割協議は成立しないので、話し合いは慎重に進める必要があります。

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子なし夫婦の不動産相続におけるポイント②よくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続におけるポイント②よくあるトラブル

相続では、トラブルが発生することも多いものです。
子どものいない夫婦のどちらかが亡くなり、配偶者と義理の親族がともに相続人となった場合は、とくに注意が必要です。
事前によくあるトラブルを知っていると、備えにつながるかもしれません。
そこで、よくあるトラブルを4つ、確認しておきましょう。

子なし夫婦の相続でよくあるトラブル1:遺産分割協議でもめる

遺産分割協議を選択すると、納得のいく内容で遺産を分割できます。
ただし、遺産の分け方について意見が合わないと、トラブルになることがあるでしょう。
配偶者と血族相続人がとくに不仲なわけではなくても、大きなお金がからむ話し合いは、難航する可能性があります。

子なし夫婦の相続でよくあるトラブル2:不動産の意見が分かれる

遺産に不動産がある場合は、不動産をどう分けるか意見が合わず、トラブルになることがあるので注意が必要です。
不動産の分け方には、分筆して不動産自体を分ける方法や、相続人のうち1人が取得する方法、売却して現金を分ける方法などがあります。
どの方法にもメリットとデメリットがあるので、意見が分かれると、当事者だけでは解決が難しいことがあるでしょう。

子なし夫婦の相続でよくあるトラブル3:住む家を失う

不動産の分け方によっては、被相続人の配偶者が住む家を失ってしまうトラブルが発生するので、注意が必要です。
たとえば、遺産の大部分が自宅である不動産で、現金や預金などが少ない場合、配偶者が自宅を相続すると、ほかの相続人が不公平だと感じることがあります。
そして、相続人全員が納得できる形で遺産を分けるために、自宅を売却して現金化しなくてはならなくなると、配偶者は住む家を失ってしまうでしょう。

子なし夫婦の相続でよくあるトラブル4:遺言の効力がなくなる

遺産を配偶者に遺したいと思い、遺言書を作成しても、不備があると効力がなくなってしまいます。
たとえば、遺言書は連名で作成することができません。
そのため、「残された配偶者に財産を贈る」などの内容で、2人分を1通に記載した場合は、無効になってしまいます。
遺言書は効力をきちんと発揮できるように、定められた方法にしたがって作成しましょう。

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子なし夫婦の不動産相続におけるポイント③トラブルの対策

子なし夫婦の不動産相続におけるポイント③トラブルの対策

子なし夫婦の相続におけるトラブルを未然に防ぐためには、生前に対策を講じることが大切です。
そこで、有効な4つの対策について、それぞれ確認しておきましょう。

子なし夫婦の相続トラブル対策1:遺言書を作成する

先述のとおり、遺言書がある場合は、基本的にその内容にしたがって相続人や遺産の分け方が決まります。
そのため、遺言書があると、相続人のあいだでトラブルが発生する可能性が減少するでしょう。
不動産についても記載しておくと、配偶者が自宅を失ってしまう心配を減らすことができます。

子なし夫婦の相続トラブル対策2:生前贈与をする

生前贈与をすると、亡くなる前に配偶者へ財産を渡すことが可能です。
不動産を生前贈与しておくと、残された配偶者が相続によって自宅を失うことを防げます。
贈与する際は、年間110万円の基礎控除額を超えると、贈与税が課される点に注意しましょう。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦が配偶者に居住用不動産を贈与する場合は、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります。
不動産の評価額によっては、贈与税をかけずに自宅を配偶者に渡せるので、必要に応じて検討してみましょう。

子なし夫婦の相続トラブル対策3:生命保険を活用する

生命保険は遺産にならないので、ほかの相続人と分ける必要がありません。
そして、保険金は受取人が直接受け取れるので、配偶者にお金を遺したいときは、生命保険の受取人にする方法も有効です。
とくに、遺産の取り分について配偶者と親または兄弟姉妹がもめそうな場合などは、生命保険を活用しましょう。

子なし夫婦の相続トラブル対策4:不動産を売却しておく

不動産は分けることが難しい財産なので、相続でトラブルの原因になることが多いものです。
そのため、相続発生前に売却することも、トラブル対策として有効です。
不動産を現金化しておけば、相続人の希望どおりに分けることができるので、トラブルの心配が減少するでしょう。

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まとめ

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、相続人は配偶者だけになるとは限りません。
そのため、相続が発生すると、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。
トラブルを未然に防ぐためには、生前に有効な対策を講じておきましょう。
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この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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