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相続権を失う相続欠格とは?相続廃除の違いも解説

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相続権を失う相続欠格とは?相続廃除の違いも解説

この記事のハイライト
●相続欠格は民法891条の5つの事由に該当する際に相続権を失う制度である
●相続欠格になるとたとえ遺言書で指定されていても一切の遺産を受けとることはできない
●相続欠格と相続廃除の違いは被相続人の意思で剥奪、取消できるかである

本来は相続する資格があっても、相続人の行為によっては遺産を相続できないことがあります。
相続欠格になると、法定相続分だけでなく一定の相続人に保証されている遺留分も受け取ることができないため注意が必要です。
そこで、相続欠格とはなにか、相続欠格になるとどうなるのかや相続廃除との違いについて解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続権を失う相続欠格とは?

相続権を失う相続欠格とは?

相続が発生すると、法定相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を相続できる権利が得られます。
しかし、相続人であっても、問題ある行動を起こせば、遺産を相続する権利が剥奪されることがあります。
これは「相続欠格」と呼ばれ、相続欠格となれば最低限の取り分が保証されている「遺留分」ですら、受け取ることはできません。
ここでは、相続欠格とはなにか、また相続欠格になるケースについて見ていきましょう。

相続欠格とは

民法891条において定められている法定相続人が、遺産を相続する権利を失う制度を「相続欠格」といいます。
相続欠格は、これからご紹介する5つの事由に該当した際に、相続する資格がなくなります。

  • 被相続人または他の相続人を故意に殺害したりしようとした
  • 被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず告発しなかった
  • 詐欺や強迫により被相続人が作成した遺言の撤回・取り消し・変更を妨げた
  • 詐欺や強迫により被相続人が作成した遺言の撤回・取り消し・変更をさせた
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄または隠匿した

この欠格事由に1つでも該当すれば、相続欠格となります。
つまり、相続秩序を侵害するような行為をした場合は、相続人の権利を失い一切の遺産を相続することはできなくなります。
なお、相続欠格となった方に子どもがいる場合は、その子どもが代わって遺産を相続することは可能です。

相続欠格に手続きと証明は必要?

相続欠格は、裁判など特別な手続きは不要で、民法891条に触れる事実があればただちに相続権がなくなります。
ただし、該当する相続人がその事実を認めなかった場合は、裁判にて争うこともあります。
また、相続欠格になっても戸籍には記載されず、証明書が発行されることもありません。
そのため、相続した不動産の名義変更において、相続分の割合を変更する際は相続欠格者がいることを証明する「相続欠格証明書」を提出しなければなりません。
もし、欠格事由を認めていない場合は、訴訟を起こし確定判決を取得する必要があります。

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相続人が相続欠格に該当したらどうなる?

相続人が相続欠格に該当したらどうなる?

もし、相続人が相続欠格となってしまった場合、どうなるのでしょうか。
5つの事由のどれかに該当すると、以下のようになります。

  • 相続権がなくなり相続・遺贈の対象外となる
  • 遺言書で指定されていても遺産はもらえない
  • 子がいる場合は子が代襲相続できる

順番にご説明します。

①相続権がなくなり相続・遺贈の対象外となる

前述したように、欠格事由に当てはまれば、その相続人はただちに相続権を失うことになります。
そのため、当然ながら、相続・遺贈の対象外となり、一切受け取る権利はなくなります。
また、欠格の効果が生じるタイミングは、欠格事由に当てはまった時点です。
ただし、すでにその相続が発生していた場合は、相続発生時に遡って相続権が失われます。
遺産分割協議がすでに済んでいた場合は、相続回復請求をおこない、遺産を取り戻します。
なお、上記でご説明したように、相続権だけでなく遺留分もなくなる点も注意しましょう。

②遺言書で指定されていても遺産はもらえない

被相続人が遺言書を遺していた場合は、原則として遺言書の内容に沿って遺産分割をおこないます。
しかし、遺言書に相続欠格となった相続人に遺産を相続させる内容であった場合でも、遺産は相続することはできません。
相続においては、遺言書の内容が尊重されるため、遺言が優先されるのでは?と考える方もいますが、遺言書であろうと相続欠格が優先されます。

③子がいる場合は子が代襲相続できる

相続欠格となった相続人に子どもがいる場合は、その子が代わりに相続する権利が与えられます。
これは「代襲相続」と呼ばれ、相続欠格の場合でも有効とされています。
代襲相続は、被相続人の子どもや兄弟姉妹だけに認められた制度です。
これらの相続人の相続する権利が失われた場合に、その子ども(被相続人からみれば孫や甥・姪)が代わりに相続することができます。
たとえば、祖父が亡くなると、本来であれば父親が相続権を有します。
しかし、父親が欠格事由に該当し、相続権を失ったと仮定しましょう。
その場合、この父親に子がいれば、その子が代襲相続をし祖父の遺産を相続することになります。

相続欠格になっても他の相続に影響することはない

相続欠格になったからといって、これから発生する相続すべての権利を失う訳ではありません。
たとえば、母親の相続において子どもが相続欠格となっても、その後発生する父親の相続については相続することが可能です。
ただし、父や母を殺害した場合は、祖父母の遺産の代襲相続は認められていないため注意しましょう。

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「相続欠格」と「相続廃除」の違い

「相続欠格」と「相続廃除」の違い

相続人の行動によって相続権を失うのは、相続欠格以外にもう1つ「相続廃除」といった制度があります。
相続欠格と相続廃除は混同しやすいため、違いについてはしっかりと把握しておきましょう。

違い①被相続人の意思の有無

もっとも大きな違いは、被相続人の意思が関係しているかどうかです。
相続欠格は、民法により定められた欠格事由に当てはまれば法的に相続する権利が失われる制度です。
一方で相続廃除は、被相続人の意思によって特定の相続人が相続する権利を奪う制度になります。
たとえば、欠格事由には該当しなくても、被相続人を虐待したり侮辱したりするなど精神的苦痛を与えるような場合です。
このように相続廃除の場合は、虐待や重大な侮辱、著しい非行といった条件に当てはまれば、被相続人の意思により、相続資格を剥奪することができます。

違い②取り消しの可・不可

相続欠格と相続廃除は、相続権剥奪を取り消しできるかできないかにも違いがあります。
相続欠格の場合は、原則として取り消しすることはできません。
しかし、被相続人が生前に欠格者を許すことがあれば、生前贈与などで財産を受け取ることは可能です。
一方で、相続廃除の場合は、被相続人によって廃除の取り消しをすることができます。
撤回する方法は、大きく分けて2種類あり、1つは家庭裁判所に廃除取消請求をおこなう方法です。
もう1つは、遺言書によって取り消してもらう方法です。
遺言書の場合は、後日遺言執行者が家庭裁判所にて取消の手続きをおこなう必要があります。
このように、相続廃除は被相続人の意思で相続権の剥奪と取消がおこなえる点が、相続欠格とは大きく異なります。

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まとめ

相続欠格とは、民法891条で定められた欠格事由に当てはまった際に、相続する権利がなくなる制度のことです。
該当すれば、たとえ遺言書にて相続を指定されていたとしても相続することはできません。
また相続廃除と異なり、相続欠格は被相続人の意思に関係なく相続権を失うこと、また取り消しができない点に注意しましょう。
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この記事の執筆者

このブログの担当者 
渡邉 幸平

◇一宮市・名古屋市内全域を中心に、
不動産仲介及び買取り事業を行っております。
◇一宮市出身の私は、元銀行系不動産売買仲介会社等に従事した経験があり、実績豊富です。
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