相続後に空き家を放置するデメリットとは?管理方法と解決策を解説
- この記事のハイライト
- ●空き家は定期的に換気・通水・掃除をして管理する
- ●空き家を放置すると資産価値が低下したり特定空家に指定されたりするデメリットが生じる
- ●空き家状態にしないためには空き家の解体・譲渡・売却を検討してみる
不動産を相続する予定があるものの、そのまま誰も住まない空き家状態になってしまうケースも珍しくありません。
しかし、空き家は適切な管理が求められ、管理せずに放置するとさまざまなリスクやデメリットが生じるため注意しなければなりません。
そこで、相続した不動産が空き家になったときの管理方法や、放置した場合のデメリット、その解決策について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で空き家を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
相続した不動産が空き家になったときの管理方法
相続した不動産が万が一空き家状態となった場合、どのような管理をすれば良いのでしょうか。
空き家は管理せずに放置すると、老朽化が急速に進むため、適切な管理が必要になります。
ここでは、空き家状態となった場合の管理方法について解説します。
管理方法①換気をおこなう
空き家の管理でもっとも大切なことは、換気です。
換気をしないままでいると、家の中に湿気が溜まり家を腐らせてしまう可能性があるからです。
湿気は、カビやシロアリを発生させる原因となります。
そのため、空き家を管理する際はまずは窓をすべて開け、部屋の空気をすべて入れ替えるようにしましょう。
定期的に空気を入れ替えることで、家の中に溜まった湿気を外に逃がすことができます。
なお、換気する際は、部屋だけでなく靴箱やクローゼット、押し入れなども忘れずにしましょう。
換気は、資産価値を維持するためにも重要な管理になります。
管理方法②定期的に通水をおこなう
空き家の管理では通水も欠かすことはできません。
最低でも月1回くらいのペースでおこなうことをおすすめします。
通水をせずに放置しておくと、水道管が錆びたり破裂したりする可能性もあります。
また、長い間水道を使用しないままでいると、家のなかで悪臭が発生することになりかねません。
最悪の場合は、水道管からネズミや害虫が侵入する恐れもあります。
このような事態を防ぐためには、定期的に通水をすることが大切です。
通水時は、水の出が悪くないか、色が変色していないかなども併せて確認しておくと良いでしょう。
管理方法③掃除をしっかりする
空き家の管理では、定期的な清掃も大切です。
電気を止めている場合は、掃除機が使えないため、ホウキや塵取り、ごみ袋を置いておくのが良いでしょう。
また、室内以外の庭の手入れも忘れずにすることが重要です。
犬や猫などの糞が散乱していないか、またゴミや落ち葉がないか確認するようにしましょう。
庭を放置したままにすると、害虫が発生したり草木が隣地へはみ出したりして、近隣住民とのトラブルになりかねません。
そのため、空き家を掃除する際は室内の掃き掃除だけでなく、庭の手入れもしっかりしておくようにしましょう。
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相続した不動産を空き家状態で放置するデメリット
空き家状態で放置すると、老朽化が進むだけでなくさまざまなリスクやデメリットが生じてしまいます。
ここでは、空き家を放置した際のデメリットを解説します。
資産価値が下がるリスク
空き家の放置は、建物の資産価値を下げる原因となるため注意が必要です。
空き家を放置しておくと、以下のような事象が生じてしまいます。
- ●湿気によるカビやシロアリの発生
- ●窓周りのコーキングの劣化による雨水の侵入
- ●畳の腐食や家具の傷み
- ●ネズミによる電気設備の故障と火災のリスク
このような不動産は建物の価値が下がる一方で、売却しようとしても売却することも難しいでしょう。
これらの事象が発生しないようにするためには、日ごろからの点検と保守が必要といえます。
特定空家に指定される
空き家の状態で放置しておくと、行政により特定空家と指定される可能性があります。
特定空家とは、放置すると倒壊や保安上危険となる恐れがある場合や、衛生上有害となる恐れがある場合などに指定されます。
特定空家に指定され改善が見られなければ、今まで受けられていた固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、大幅に税金の負担が増えるでしょう。
また、さらに放置し続けると行政代執行法により、強制的に空き家を解体され、それにかかった費用は所有者が負担をしなければならなくなります。
このように特定空家に指定されないためには、しっかり空き家を管理することが重要といえるでしょう。
所有者責任のリスクを負うことになる
空き家の所有者には、建物を安全な状態に維持するよう努める所有者責任が課されています。
民法717条では、建物の崩壊につながるような設置や保存に問題があった場合は、たとえ過失がなくても責任を負わなければならないとされています。
これは、工作物責任と呼ばれており、雨どいが飛んだなどで他人を怪我させてしまった場合などに責任を負わなければなりません。
近年、日本は大規模地震や台風など自然災害が多発しているため、とくに所有者は注意する必要があります。
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相続後に空き家にしないための解決策
空き家の放置は前述したように、多くのデメリットが生じてしまいます。
そのため、相続後に空き家となってしまう場合は、早めに解決策を見つけることが大切です。
ここでは、空き家状態にしないための解決策を解説します。
おすすめの解決策は以下の3つです。
- ●空き家を解体する
- ●空き家を譲渡する
- ●空き家を売却する
それぞれの方法をご説明します。
空き家を解体する
空き家の管理が難しく、かつ老朽化により倒壊などが心配される場合は、空き家を解体して更地にすることで解決できます。
更地にすれば、定期的な管理が不要のほか、特定空家に指定されるリスクも生じません。
ただし、空き家を解体するには、高額な解体費用がかかります。
木造であれば1坪5万円ほど必要となり、鉄骨造なら1坪7万円、鉄筋コンクリート造なら1坪9万円ほどです。
さらに、更地にすると今まで住宅に適用されていた固定資産税の優遇措置を受けられなくなるため、税金が増える点にも注意しましょう。
空き家を譲渡する
空き家を誰かに譲渡すれば、空き家の所有者ではなくなるため、さまざまなリスクから解放されるでしょう。
空き家を管理する負担だけでなく、固定資産税などの維持費の負担も不要になります。
ただし、譲渡する場合は、ほとんどのケースが無償譲渡になる可能性が高いため注意しましょう。
空き家を売却する
手っ取り早く空き家を手放したい場合は、空き家を売却する方法もあります。
空き家を売却すれば、管理や維持費などは不要になるうえに、場合によっては予想以上の価格で売却できることもあるでしょう。
ただし、空き家を売却した際に売却益が出た場合は、所得税や住民税が課されることもあります。
なお、空き家の売却時には、一定の条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例」が利用できるため、税金を軽減することは可能です。
空き家を売却したい場合は、まずは不動産会社で空き家の査定依頼から始めると良いでしょう。
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まとめ
空き家は放置することで、急速に劣化が進み資産価値を低下させてしまいます。
また、換気や通水、掃除などの管理をしなければ、特定空家に指定されたり、所有者責任に問われる可能性もあります。
そのため、空き家の管理が難しい場合は、空き家を解体したり売却したりするなどして、早めに対策をとることが大切でしょう。
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