不動産を相続すると不動産取得税がかかる?税金が課される事例や対策を解説
- この記事のハイライト
- ●相続によって不動産を取得した場合は不動産取得税が課されるケースと課されないケースがある
- ●相続にともなう不動産の取得で不動産取得税が課されるケースは死因贈与や相続人以外への特定遺贈などである
- ●不動産取得税の負担を軽減するためには軽減措置の適用や包括遺贈にするなどの対策が有効である
相続によって不動産を取得した際は、不動産取得税を課される可能性があります。
ただし、課されないこともあるので、ご自身はどちらのケースに該当するのか確認しておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、不動産取得税とはなにか、相続時に課される事例や対策などもふまえて解説します。
一宮市や名古屋市、西尾張などで不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。
相続の際に発生する可能性のある不動産取得税とは
相続にともなって発生する税金には、さまざまな種類があります。
不動産を相続した場合は、不動産取得税が課される可能性があることに注意が必要です。
そこで、不動産取得税とはどのような税金なのか、概要を確認しておきましょう。
不動産取得税の概要とは
不動産取得税とは、不動産を取得した際に一度だけ課される税金です。
対象となるものは、土地や建物などの不動産であり、償却資産は該当しません。
取得には購入だけではなく、贈与や交換のほか、建物を新築もしくは増築した場合なども該当します。
不動産取得税の計算方法は、「課税標準額×税率」です。
課税標準額には、原則として固定資産税評価額が使われます。
固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書などで確認しましょう。
税率は原則として4%ですが、2024年3月31日までに不動産を取得した場合は軽減税率が適用され、土地と住宅用の建物は3%になります。
不動産取得税にはほかにもさまざまな軽減措置があるので、活用すると税金の負担が軽減するでしょう。
たとえば、宅地に該当する土地を2024年3月31日までに取得した場合は、課税標準額である固定資産税評価額が2分の1になる軽減措置を受けられます。
不動産取得税が課される場合は、適用できる軽減措置があるかどうか、要件を確認してみましょう。
なお、不動産取得税の課税団体は、取得した不動産が所在する都道府県です。
納付期限や納付方法は、不動産取得税を納める都道府県によって異なる可能性があるので、間違いのないように注意しましょう。
不動産を相続した場合の不動産取得税の扱いとは
不動産を相続した際も、不動産取得税が課されると思うかもしれません。
けれども、相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されるケースと課されないケースに分かれます。
相続人が相続する一般的なケースでは、不動産取得税は課されません。
その理由は、相続による不動産の取得は、形式的な所有権の移動だとみなされるからです。
一方、形式的な所有権の移動に該当しないケースは、不動産取得税が課されます。
どのようなケースが課税対象になるのか、次の章でおもな事例を確認しましょう。
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相続の際に不動産取得税が課されるおもな事例とは
不動産の相続によって不動産取得税が課されるおもな事例は、以下の3つです。
- ●特定遺贈
- ●死因贈与
- ●生前贈与
これらの事例について、それぞれ確認しておきましょう。
不動産取得税が課される事例①特定遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈ることです。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、どちらに該当するかによって、不動産取得税が課されるかどうかが変わります。
特定遺贈とは、財産を指定する遺贈のことです。
たとえば、遺言書に「自宅である不動産を遺贈する」などのように記載されている場合は、特定遺贈に該当します。
特定遺贈の場合、遺贈する相手が相続人以外だと不動産取得税が課されます。
一方、包括遺贈とは、財産の割合を指定する遺贈のことです。
遺言書に「財産の2分の1を遺贈する」などのように記載されていると、包括遺贈に該当します。
包括遺贈の場合は、遺贈する相手が相続人でもそれ以外の方でも、不動産取得税は課されません。
つまり、遺贈によって不動産取得税が発生するのは、相続人以外の方に特定遺贈をおこなった場合です。
不動産取得税が課される事例②死因贈与
死因贈与とは、死亡を原因として財産を無償で渡すことです。
たとえば、「私が死んだらあなたにこの財産をあげます」と約束したケースなどは、死因贈与に該当します。
そして、死因贈与によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課されます。
なお、遺贈と違う点は、死因贈与は当事者間で合意していれば書面は不要なことです。
遺贈は当事者間の合意は不要ですが、遺言書が必要です。
ただし、口頭だけで死因贈与を約束すると立証が難しいので、トラブルが発生する可能性があります。
法律上は書面不要であっても、贈与契約書を作成しておいたほうが安心でしょう。
不動産取得税が課される事例③生前贈与
生前贈与とは、存命中に財産を贈与することです。
この場合は、不動産取得税が課されます。
なお、相続時精算課税制度を利用した場合も、不動産を受け取ったときに不動産取得税が課される点に注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用すると、累計2,500万円までの生前贈与は贈与税が非課税となり、相続が発生した際に相続税の課税対象になります。
そのため、不動産取得税も相続発生時に課されるのだと思うかもしれません。
しかし、不動産取得税は相続発生時ではなく、不動産を受け取ったときに納めなくてはならないので、相続時精算課税制度を利用する場合はしっかりと覚えておきましょう。
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相続の際に発生する不動産取得税の負担軽減につながる対策とは
相続の際に不動産取得税が発生する事例に該当する場合でも、対策を講じると負担を軽減できる可能性があります。
工夫次第で不動産取得税を回避できることもあるので、おもな税金対策を確認しておきましょう。
不動産取得税の負担軽減につながる対策とは
相続の際に発生する不動産取得税の負担を軽減できる対策は、おもに2つです。
1つ目の対策は、相続人以外の方に遺贈をする場合は、包括遺贈を選択することです。
先述のとおり、相続人以外の方に特定遺贈をすると、不動産取得税が課されます。
そのため、どちらの方法でも問題のない場合は、包括遺贈にすると不動産をもらった方の負担が軽減します。
包括遺贈をおこないたい場合は、遺言書にその旨をきちんと記載しておきましょう。
2つ目の対策は、軽減措置を適用することです。
先述のとおり、不動産取得税にはさまざまな軽減措置が設けられており、要件を満たせば遺贈や生前贈与などの際にも適用できます。
たとえば、ご自身が住むために中古住宅を取得した場合は、課税標準額の軽減措置を受けることが可能です。
また、軽減措置の対象である住宅が建っている土地は、不動産取得税の税額が減額されます。
不動産取得税を回避できない場合は、適用できる軽減措置があるかどうかを確認してみましょう。
不動産取得税が課されないケースとは
不動産取得税には免税点があり、課税標準額がそれに満たない場合は税金が課されません。
免税点となる課税標準額は、以下のとおりです。
- ●土地:10万円未満
- ●建物(新築・増築・改築):23万円未満
- ●建物(売買・贈与など):12万円未満
遺贈や生前贈与などの場合は、土地なら10万円未満、建物なら12万円未満だと不動産取得税が発生しません。
課税標準額は原則として固定資産税評価額ですが、一定額が控除される軽減措置を受けられる可能性があるので、そちらを確かめてから免税点を確認しましょう。
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まとめ
相続によって不動産を取得した場合は、基本的に不動産取得税は課されません。
ただし、死因贈与や相続人以外の方への特定遺贈などの場合は、不動産取得税が課されます。
不動産取得税が課される場合は、軽減措置を適用するなどの対策を講じて、負担をできるだけ軽減しましょう。
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