相続時の遺産分割の方法である代償分割とは?メリットやデメリットを解説
- この記事のハイライト
- ●代償分割とは遺産を多く相続した方がほかの相続人に代償金を支払うことで精算する遺産分割方法である
- ●代償分割は公平に分割でき共有名義を回避できるメリットがある一方で、代償金を支払えない場合は利用できない点がデメリットである
- ●代償分割で遺産分割をおこなう際は遺産分割協議書に代償財産の種類や金額、支払い期限などを記載しておく
相続した遺産を分割する方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つがあります。
そのなかでも、相続財産の不動産を特定の方が取得したい場合、ほかの相続人にお金を支払うことで精算する「代償分割」で遺産分割するケースが多いです。
そこで、相続した遺産の分割方法の1つである代償分割とはなにか、代償分割のメリット・デメリットと遺産分割協議書の書き方について解説します。
一宮市・名古屋市・西尾張で不動産を相続する予定がある方は、ぜひご参考になさってください。
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相続時の遺産分割方法の1つ「代償分割」とは?
相続時の遺産のなかには、現金や預貯金など分割しやすいものもあれば、不動産など分割しにくいものが含まれていることがあります。
そのなかの分割しにくい遺産を相続した際に、選択される遺産分割の1つが「代償分割」です。
ここでは、代償分割とはどのような方法なのか見ていきましょう。
代償分割とは
不動産による代償分割とは、相続人の1人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に一定の代償金を支払うという分割方法です。
たとえば、相続人Aと相続人Bと相続人Cがそれぞれ2分の1ずつの法定相続分があると仮定します。
この場合、不動産の価値が1,500万円で、代償分割により相続人Aが不動産を取得した場合、相続人Aは相続人Bと相続人Cにそれぞれ500万円ずつ代償金を支払う必要があります。
このように、不動産を取得する代わりに現金などを渡すことで、相続分を平等にする分割方法が代償分割です。
代償分割が選択されるケース
代償分割が選択されるケースは、亡くなった方の自宅に同居していた相続人が住み続ける場合が多いといえます。
また、事業用不動産を相続する場合や、法人の会社を引き継ぐために非上場株式を相続する際に利用されることが多い分割方法です。
代償分割以外の遺産分割方法
遺産の分割方法は、代償分割以外にも以下のような3つの方法があります。
- 現物分割:遺産を現物のまま分割する方法
- 換価分割:遺産を売却し現金化してから分割する方法
- 共有分割:遺産を複数の相続人で共有取得する方法
現物分割は、遺産の性質を変えることなくそのまま分割する方法で、長男は土地、次男は現金といったように現物で取得する方法です。
換価分割は、不動産を売却して現金化し、法定相続分に従って平等に分割する方法です。
共有分割は、1つの遺産を共同で所有する方法であり、それぞれの持分割合に応じて取得します。
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代償分割で相続するメリット・デメリット
続いて、代償分割で相続するメリットとデメリットについて解説します。
代償分割のメリット
代償分割で相続するメリットは、以下の3つがあります。
- 公平に遺産分割できる
- 不動産を手放さずに済む
- 共有名義を回避できる
代償分割のメリットは、不動産を相続したい方と、その代わりに代償金をもらう相続人ともに公平に遺産分割をおこなえる点です。
たとえば、現物分割をおこなうと、長男は不動産、次男は現金と価値に差が出てしまう可能性があります。
そのため、納得できない相続人が出るなどトラブルになるケースも珍しくありません。
代償分割をすれば、不動産を手放すことなく、ほかの相続人にもお金が支払われるためスムーズに遺産分割することが可能です。
また、代償分割をするメリットとして、共有名義を回避できることも挙げられます。
共有名義は、一見すると共有で所有するため平等に相続できたように思われます。
しかし、実際は共有名義は売却時に全員の同意が必要になったり、新たな相続が発生すると雪だるま式に共有名義人が増えてしまったりとリスクが生じるのです。
そのため、遺産分割方法のなかでは、もっとも避けるべき相続方法ともいえます。
その点、代償分割であれば単独名義で所有することになるため、共有名義で生じやすいトラブルを回避することができます。
代償分割のデメリット
一方で、代償分割で相続するデメリットは、以下の2つがあります。
- 代償金を支払えない場合は利用できない
- 不動産の評価方法を巡ってトラブルになる
代償分割は、不動産を相続する方に代償金を支払うだけの資金力が必要になります。
そのため、代償金を支払えない場合は利用できない点がデメリットです。
また、代償金は、不動産の評価方法によって支払う金額が決まります。
しかし、不動産を評価する方法は、相続税評価額や分割時の時価など複数あるため、どの評価方法を用いるかでトラブルになりやすいといえるでしょう。
たとえば、代償金を支払う相続人は低く見積もる評価方法を希望し、受け取る相続人は高く評価している方法を用いることを希望します。
そのため、意見が合わず揉める可能性が高くなるでしょう。
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代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方
相続人で遺産分割について話し合い意見がまとまると、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。
ここでは、代償分割時の遺産分割協議書の書き方、また相続税の計算方法について解説します。
代償分割時の遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は、代償分割以外の遺産分割方法でも作成する必要がありますが、代償分割のときはとくに作成内容に注意が必要です。
なぜなら、遺産分割協議書に「代償分割によって遺産分割をおこなった」旨を明記しなければ、贈与と判断され贈与税が課税される可能性があるからです。
その際は、代償財産の種類や金額、支払い期限なども記載しておけば、贈与でないことが明確になり贈与税が課税されることはないでしょう。
相続税の計算方法
相続税の計算方法は、代償分割の場合も通常は大きく異なることはありません。
ただし、代償分割の対象となった不動産の評価に何を用いたかによって、各相続人の課税価格が変わるため注意が必要です。
なお、相続税評価額で評価した場合に、代償金を支払った側と受け取る側では計算方法が以下のように異なります。
- 代償金を払った方:課税価格=相続税評価額-代償金額
- 代償金を受け取った方:課税価格=受け取った代償金額
たとえば、長女が不動産(相続税評価額3,000万円)を取得する代わりに、次女に対して代償金1,500万円を支払ったと仮定しましょう。
この場合は、長女は「3,000万円-1,500万円=1,500万円」となり、次女は1,500万円が課税対象となります。
一方で、不動産を時価で評価した場合は、以下のような計算方法で算出します。
- 代償金を払った方:課税価格=時価-{代償金額×(相続税評価額÷時価)}
- 代償金を受け取った方:課税価格=代償金額×(相続税評価額÷時価)
このように、時価で計算する際は、代償金をそのまま遺産総額にくわえれば良いわけではありません。
時価の場合は計算が複雑になるため、税理士などに相談しながら進めるのが良いでしょう。
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まとめ
代償分割は、遺産のなかに不動産が含まれており、かつその不動産を取得したい相続人がいる場合に有効とされる手段です。
また、遺産を平等に分割できたり共有名義を回避できたりするといったメリットが得られます。
ただし、代償金が支払えないと利用できないことや、遺産分割協議書に代償分割である詳細を記した事項を記載していなければ贈与と判断される点に注意が必要です。
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